運営 / 更新 2026-10-19

短期入所生活介護費の単位数:単独型は要介護1で645単位・送迎は片道184単位

短期入所生活介護費は、類型と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。単独型で従来型個室なら、要介護1が645単位、要介護5が926単位です。このページは告示で、類型ごとの基本の単位数と、減算・主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単独型・併設型の要介護度別の単位数

短期入所生活介護費は1日につきの単位数で、イの単独型・併設型と、ロのユニット型に分かれます。

単独型の要介護1から要介護5は645・715・787・856・926単位、併設型は603・672・745・815・884単位です。それぞれ(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は従来型個室、(Ⅱ)は多床室の区分ですが、単位数は同じ額です。

従来型個室の利用が必要と医師が判断した場合など、告示に定める場合は、(Ⅱ)の区分を算定します。たとえば感染症等により従来型個室の利用が必要と医師が判断した利用者がそうです。

この記事で決めること

短期入所生活介護(ショートステイ)の開設を検討する、または訪問介護と併せて関わる事業者が、類型別・要介護度別の基本の単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、短期入所生活介護の算定確認表(利用者ごとの要介護度、類型、居室の種類、利用日数、送迎の有無、加算の種類と算定日)を作成できる状態を目指します。

ユニット型は単独型746単位・併設型704単位から

ユニット型の単独型は、要介護1から5まで746・815・891・959・1,028単位です。併設型は704・772・847・918・987単位です。経過的な区分(ユニット型個室的多床室)も同じ額です。

ユニット型で、告示の定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97で算定します。要介護1の単独型で比べると、ユニット型746単位は従来型個室645単位より101単位高い設定です。

身体拘束廃止などの減算と生活相談員配置等加算

身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、いずれも所定単位数の100分の1の減算です。

併設型で共生型居宅サービスの届出をした指定短期入所事業者が行う場合に、厚生労働大臣が定める基準に適合するときは、生活相談員配置等加算として1日につき13単位が加算されます。夜勤の勤務条件や職員の員数が基準に満たない場合の減算は、このページでは扱っていません。

送迎は片道184単位・緊急利用は90単位

利用者の心身の状態や家族等の事情から送迎が必要と認められる利用者に、居宅と事業所の間の送迎を行う場合は、片道につき184単位が加算されます。

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を、厚生労働大臣が定める者に緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として1日につき90単位です。行った日から起算して7日が限度で、日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情があれば14日までです。

医師が、認知症の行動・心理症状のため在宅での生活が困難で緊急の利用が適当と判断した場合は、利用開始日から7日を限度に1日200単位です。この加算を算定している間は、緊急短期入所受入加算と若年性認知症利用者受入加算は算定しません。若年性認知症利用者受入加算は1日につき120単位です。

看護体制・夜勤職員配置・医療連携の加算

看護体制加算は、(Ⅰ)が1日につき4単位、(Ⅱ)が8単位、(Ⅲ)イが12単位、(Ⅲ)ロが6単位、(Ⅳ)イが23単位、(Ⅳ)ロが13単位です。(Ⅰ)を算定していれば(Ⅲ)は、(Ⅱ)を算定していれば(Ⅳ)は算定しません。

夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)が13単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が15単位、(Ⅳ)が20単位で、どれか1つだけ算定します。医療連携強化加算は1日につき58単位(在宅中重度者受入加算を算定している場合は算定しません)、看取り連携体制加算は死亡日以前30日以下の期間で7日を限度に1日64単位です。

在宅中重度者受入加算は、利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合の加算です。看護体制加算の算定状況に応じて、1日につき421・417・413・425単位に分かれます。

機能訓練・認知症ケア・体制の加算

個別機能訓練加算は1日につき56単位、生活機能向上連携加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位で、どちらも1月につきの単位数です。個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)を算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位になります。認知症専門ケア加算は(Ⅰ)が1日3単位、(Ⅱ)が4単位です。

口腔連携強化加算は50単位で1月に1回まで、療養食加算は1回につき8単位で1日に3回までです。生産性向上推進体制加算は1月につき(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。

サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が1日につき22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位で、どれか1つだけ算定します。通所介護の1回につきとは単位の取り方が違います。

処遇改善加算は1000分の163から113

介護職員等処遇改善加算は、基本の単位数と各加算を合計した単位数に、(Ⅰ)イが1000分の163、(Ⅰ)ロが176、(Ⅱ)イが159、(Ⅱ)ロが172、(Ⅲ)が136、(Ⅳ)が113を乗じます。訪問介護や通所介護とは率が異なります。

区分の読み方は訪問介護の処遇改善加算と同じ考え方ですが、サービスごとに告示で率を確かめてください。通所介護の単位数は通所介護費の単位数で整理しています。

訪問介護との関係と、この記事で確認した範囲

短期入所生活介護を受けている間の訪問介護などの算定の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係にまとめています。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の短期入所生活介護費と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。基本の単位数と処遇改善加算の率は両方で一致しています。

連続して長期に利用した場合の算定の扱いは、版によって表記が異なるため、このページでは扱っていません。各加算の基準と留意事項通知は取得しておらず、これも扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県または市町村、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所が届け出た類型(単独型・併設型・ユニット型)を確かめ、利用者ごとに要介護度と居室が従来型個室か多床室かを記録して、基本の単位数を表から引く
  2. 感染症などで従来型個室が必要と医師が判断した利用者など、多床室の区分で算定する場合に当たるかを利用開始時に確かめ、判断した日を記録に残す
  3. 送迎を行った日は片道ごとに184単位が付くので、送迎の有無を往路と復路に分けて記録し、利用者の状況から送迎が必要と認められる根拠を残す
  4. 緊急の利用、認知症の行動・心理症状による利用、看取りなど、日数に上限のある加算は、算定した日数を利用者ごとに数えて上限を超えないように点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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