開業準備 / 更新 2026-10-10

姫路市・豊田市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

姫路市・豊田市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、県ではなく各市です。姫路市は監査指導課との事前協議が必要で、手数料は20,000円です。豊田市は事前相談シートを持参して相談し、手数料は30,000円です。提出の締め切りは、姫路市が指定日ごとの受付期日表、豊田市が指定日の前々月末日です。

この記事で決めること

兵庫県の姫路市、愛知県の豊田市(いずれも中核市)で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各市の窓口、事前相談の扱い、提出期限、提出方法、手数料、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、姫路市・豊田市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

姫路市は事前協議が必須。期限は指定日ごとの受付期日表で決まる

姫路市の「[介護サービス事業者]新規指定(許可)申請」(2026年6月8日更新)は、申請の前に、監査指導課との事前協議を求めています。事前協議は、来庁を予約し、必要書類を持参して行います。予約先は監査指導課の介護指定担当です。

事前協議をしていない場合や書類に不備がある場合は、申請を受理できないことがあると書かれています。

事前協議の必要書類は、事業所予定物件の平面図、事業所予定地の周辺図、法人の登記事項証明書(法人格を持つ場合)、定款の事業目的の記載内容一覧です。建物を新築する前や賃貸借契約を結ぶ前に、監査指導課の図面確認を受けておくと、事前協議を簡略化できる場合があるとされています。

介護保険課との事前相談や、高齢者政策課の選考が必要とされているのは、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスです。訪問介護はその対象に入っていません。

期限は、令和8年度の受付期日表に指定日ごとに載っています。たとえば2026年12月1日に指定を受けたい場合、事前協議期限は2026年10月1日、提出期限は2026年10月16日です。

2027年1月1日指定なら、事前協議期限は2026年10月30日、提出期限は2026年11月13日です。提出期限は、来庁なら当日の午前中まで、電子申請なら当日中です。

手数料は、申請書類の確認後に渡される納付書で、当日中に金融機関の窓口で納めます。納付後に領収書の写しを監査指導課へ出した時点で、申請の受付になります。

手数料一覧では、訪問介護の新規指定は20,000円です。受付から指定までの標準処理期間は、休日を除く30日間です。

申請書の様式は、市の「[介護保険]届出書類様式一覧」から入手します。兵庫県の手続きは兵庫県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

豊田市は事前相談シートを持参。指定日の前々月末日までに提出

豊田市の「1 事業所の指定申請・変更届について」(2026年3月20日更新)は、指定を月1回とし、月末(末日が閉庁日なら直前の開庁日)までに受理した申請を審査して、翌々月の1日付けで行うと書いています。申請書類は、指定日の前々月の末日までに提出します。

事前相談は、事前に連絡して日時を調整します。自己チェックを済ませた「事前相談シート」を印刷して持参します。

通所介護や短期入所生活介護のように建物の構造に基準があるサービスは、新築や賃貸契約の前に図面相談も受けられます。訪問介護の図面相談の要否は、確認した範囲では書かれていませんでした。

申請書類は、窓口で申請者と面談しながらチェックされます。そのため、管理者予定者など事業内容を理解している人が書類を持参するよう求められています。

書類に不備があると受理されません。控えが必要な場合は2部提出します。

確認した範囲では、電子申請に関する記載は見つかりませんでした。

手数料は、居宅サービスの指定申請で30,000円です。消費税は非課税です。居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合、介護予防サービスの手数料は0円です。

様式は、市の「各種申請・届出書等の様式について」(2026年7月8日更新)にあります。居宅サービス・施設サービスの指定(許可)申請書は様式第1号(1)、記載事項は付表第1号(1)から(17)、訪問介護の勤務表は標準様式1です。愛知県の手続きは愛知県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

姫路市・豊田市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月10日確認)
確認事項姫路市豊田市
窓口監査指導課 介護指定担当福祉部 介護保険課(ページの問い合わせ先)
事前相談監査指導課との事前協議が必要(予約制)。訪問介護は介護保険課の事前相談の対象外事前相談シートを持参して相談(日時を調整)
提出期限指定日ごとの受付期日表のとおり(例: 2027年1月1日指定は2026年11月13日)指定日の前々月の末日まで
提出方法来庁(予約制)または電子申請窓口で面談して確認。電子申請は確認できず
手数料訪問介護の新規指定は20,000円居宅サービスは30,000円(非課税)
様式の入手先市の「[介護保険]届出書類様式一覧」市の「各種申請・届出書等の様式について」

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

まず事業所の所在地が姫路市内か豊田市内かを確認します。姫路市は、希望する指定日の受付期日表を見て、事前協議期限から逆算して予約を取ります。豊田市は、指定日の前々月の末日から逆算して、事前相談の日程を調整します。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が姫路市内か豊田市内かを確認する。どちらも県ではなく市が窓口
  2. 姫路市は監査指導課の介護指定担当に電話で予約し、受付期日表の事前協議期限までに事前協議を済ませる。そのうえで提出期限までに申請する
  3. 豊田市は事前相談シートを自己チェックして持参し、指定日の前々月の末日までに管理者予定者が申請書類を窓口へ持参する
  4. 手数料は姫路市が訪問介護20,000円、豊田市が居宅サービス30,000円。納付の方法は申請時に市へ確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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