開業準備 / 更新 2026-10-08
愛知県の訪問介護指定申請 様式ダウンロード先
愛知県で訪問介護の新規指定を申請する場合、県の届出様式一覧ページから申請書類をダウンロードします。名古屋市(政令指定都市)で開設する場合は、県ではなく名古屋市の窓口へ申請します。
様式のダウンロード先(愛知県)
愛知県「介護サービス事業所・施設の届出様式一覧について」ページの「1.指定(許可)申請書」セクションに、指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一)〜(十一))・付表(付表第一号(一)〜(十七))が掲載されています。事業所の種類・加算の有無に応じて、該当する様式番号を選んでダウンロードします。
県の申請窓口は高齢福祉課介護保険指導第一グループ(Tel 052-954-6289、〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎2階東側)です。手数料についてのページ本文への記載は確認できませんでした。
この記事で決めること
愛知県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、県の様式ダウンロード窓口と名古屋市の別窓口の扱いを1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、愛知県・名古屋市の窓口確認表を作成できる状態を目指します。
県の一覧ページにある訪問介護向けの資料と使う順番
県の一覧ページ(2026年9月1日更新)には、申請書のほかに訪問介護向けの資料が複数載っています。2026年10月10日に確認した範囲は次の表のとおりです。県の資料は名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区の事業所には適用されないため、これらの地域では各窓口が出している資料を使います。
表の順に読むと、先に手引きで必要書類と流れをつかみ、点検表と運営規程の例で自分の計画を照らし、最後に勤務体制の一覧表を作る流れになります。運営規程の記載の考え方は訪問介護の運営規程の必須記載事項に、人員の基準は訪問介護の人員基準にまとめています。資料の記入内容や、申請が受理されるかどうかは本ページでは判断せず、窓口で確認します。
| 資料名 | 形式 | 使う局面 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 居宅サービスの指定申請等の手引き(訪問介護) | 申請の流れと必要書類を最初につかむ | 一覧ページの「1-3」 | |
| 点検表(チェックリスト)(訪問介護) | Excel | 申請前に自分の計画が要件に合うかを照らす | 一覧ページの「1-3」 |
| 運営規程の例(訪問介護) | Word | 運営規程の案を作る | 一覧ページの「1-2」 |
| 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問介護) | Excel | 人員配置を一覧にして添付する | 一覧ページの「標準様式1」 |
| 愛知県の指導方針(令和8年4月1日施行の改正あり) | 開設後に県が求める運営上の留意事項を確認する | 一覧ページの「1-7」 |
名古屋市は別窓口
名古屋市は政令指定都市のため、名古屋市内で訪問介護を開設する場合は愛知県ではなく名古屋市が指定権者になります。相談・受付窓口は名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団、〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目7番12号 サカエ東栄ビル3階、Tel 052-950-2232)です。様式そのものの掲載場所や様式番号は、県のものと同一とは限らないため、名古屋市内で開設する場合はこのセンターへ直接確認します。
豊田市の窓口と提出期限は姫路市・豊田市の新規指定申請の様式と申請の窓口で確認できます。
愛知県の新規指定のページ(2026年3月27日更新)は、政令市または中核市である名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市の事業所は、県知事ではなく市長から指定を受けると書いています。豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の東三河地区も同じく県知事の指定の対象外で、窓口は東三河広域連合の介護保険課とされています。これらの市町村で開設を検討する場合は、県の様式一覧をそのまま使わず、各市または東三河広域連合の窓口へ事前に確認してください。
一宮市の事前相談、提出期限、様式は一宮市など5市の新規指定申請の様式と申請の窓口で確認できます。
岡崎市と東三河広域連合の窓口と提出期限は岡崎市・豊橋市の新規指定申請の様式と申請の窓口で確認できます。
確認の順番
確認事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの都府県の例は東京都の新規指定申請の様式と指定前研修と大阪府の新規指定申請の様式にあります。
事業所が政令指定都市・中核市にある場合に、県ではなく市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
札幌市・仙台市・名古屋市の窓口と提出期限は札幌市・仙台市・名古屋市の新規指定申請の様式と申請の窓口で確認できます。
まず事業所の所在地が愛知県(名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区を除く)か、名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市か、東三河地区かを確認し、申請先の窓口を特定します。次に該当窓口の様式一覧で最新版をダウンロードし、様式の記入内容や個別の申請が受理されるかどうかは、本ページでは判断せず窓口で確認します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が愛知県内か名古屋市内かを確認し、県窓口(高齢福祉課介護保険指導第一グループ)か名古屋市窓口(名古屋市介護事業者指定指導センター)のいずれに申請するかを決める
- 愛知県「介護サービス事業所・施設の届出様式一覧」から、指定(許可)申請書(別紙様式第一号)・付表第一号の該当分をダウンロードする
- 名古屋市内で開設する場合は、名古屋市介護事業者指定指導センターへ連絡し、様式の入手方法と受理可否を確認する
- 岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区(豊橋市など)で開設する場合は、県ではなく各市または東三河広域連合が窓口になるため、申請前に確認する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 愛知県「介護サービス事業所・施設の届出様式一覧について」(確認日 2026-10-07)
- 名古屋市(一般社団法人福祉評価推進事業団)「介護保険事業所の指定申請や変更及び加算届等の相談・受付窓口について」(確認日 2026-10-07)