開業準備 / 更新 2026-10-07

兵庫県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限

兵庫県で訪問介護の新規指定を申請する場合、様式は県の「介護保険居宅サービス事業者の指定申請・変更届等の手続き」のページにあり、申請は原則、電子申請・届出システムで行います。神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所は、各市の担当課への問い合わせが案内されています。

この記事で決めること

兵庫県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県の健康福祉事務所と神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の窓口の分かれ方、指定日と書類の提出期限、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、兵庫県の申請先・提出期限・手数料の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(県か市か)

兵庫県の同ページは、県が扱うのは政令指定都市・中核市を除く区域の居宅サービスだと書いています。神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する居宅系サービス事業所については、事業所所在市の指定・指導担当課へ問い合わせる扱いです。5市の様式や手続は本ページでは確認していないため、各市の公式ページと窓口で確認してください。

これら5市以外に所在する場合は県が受け付け、窓口は所在地の市町を管轄する県民局・県民センターの健康福祉事務所です。たとえば芦屋市は芦屋健康福祉事務所、宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町は宝塚健康福祉事務所、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町は加古川健康福祉事務所というように、同ページに一覧があります。電話番号や所在地は、その一覧で確認してください。

様式の掲載場所

同ページの「指定時様式」には、指定申請書(別紙様式第一号(一))、訪問介護の付表第一号(一)とそのチェックリスト、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1の訪問介護用)、誓約書、設備・備品等一覧表などが掲載されています。電子申請・届出システムで申請する場合、申請書と付表はシステム上で作成します。

居宅サービスの指定申請には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と老人福祉法に関する届出も必要とされています。訪問介護は、社会保険及び労働保険の適用状況が確認できる資料も提出する対象です。老人福祉法の届出は、事業所が市にある場合は各市の福祉担当課、町にある場合は県の健康福祉事務所が提出先です。

指定日・提出期限・手数料・電子申請

指定は原則として毎月1日に行われます。申請を受け付けてから休日を除く30日程度(補正に要する期間を除く)で審査するため、書類は希望する指定日の1か月半前までに提出するよう案内されています。4月1日の指定は申請が混み合うため、2か月前(1月末まで)の提出が求められています。

指定日は、審査担当者と事前によく相談するようにとも書かれています。

同ページでは、人員・設備基準の事前相談という名称の手続は確認できませんでした。事業所が建築基準法や消防法などの関係法令に適合しているかは、指定を受ける前に必要に応じて所管の行政機関へ相談するよう案内されています。

新規指定の手数料は、手数料一覧で指定居宅サービス事業者が20,000円です。電子申請・届出システム上では納付できず、県の電子納付システムで納めます。電子申請の利用にはGビズIDの取得(2週間ほどかかる場合があります)が必要で、登記事項証明書は登記情報提供サービスで発行したPDFを添付します。

兵庫県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページの記載
申請先神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は各市、それ以外は所在地を管轄する健康福祉事務所
提出方法原則、電子申請・届出システム(GビズIDが必要)
指定日原則、毎月1日
提出期限希望指定日の1か月半前まで(4月1日指定は2か月前)
手数料指定居宅サービス事業者の新規指定 20,000円(電子納付システムで納付)
事前相談事前相談という名称の手続は確認できなかった(指定日は審査担当者と事前に相談)

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの都府県の例は東京都の新規指定申請の様式と指定前研修・大阪府の新規指定申請の様式・福岡県の新規指定申請の様式と事前協議にあります。申請書類そのものの一覧は指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確認できます。

まず所在地が5市のどれかを確認して申請先を決め、県の場合は最新の様式を確認してGビズIDの取得を進めます。希望する指定日から1か月半前の提出期限を逆算して書類を作り、様式の記入内容や個別の申請が受理されるかどうかは窓口で確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市のいずれかか、それ以外かを確認し、市か県(所轄の健康福祉事務所)かの申請先を決める
  2. 県の場合は、県の手続きページで指定申請書と訪問介護の付表第一号(一)、標準様式1(訪問介護)の最新版を確認し、GビズIDの取得を先に進める
  3. 希望する指定日(毎月1日)の1か月半前(4月1日指定は2か月前)までに提出できるよう逆算し、指定日は審査担当者と事前に相談する
  4. 手数料20,000円の電子納付、社会保険・労働保険の適用状況の確認資料、老人福祉法の届出の準備を確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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