運営 / 更新 2026-11-07
訪問入浴介護の事故発生時の対応:連絡・記録・賠償の3項目
訪問入浴介護の事業者は、利用者に対するサービスの提供で事故が起きたら、市町村・利用者の家族・居宅介護支援事業者等に連絡して必要な措置を講じ、事故の状況と処置を記録し、賠償すべき事故なら損害賠償を速やかに行わなければなりません。この記事は、指定基準(平成11年厚生省令第37号)の第37条と、これを訪問入浴介護に準用する第54条、記録の保存を定める第53条の3を、2026年11月7日にデジタル庁のe-Gov法令検索で確かめ、整理したものです。
事故の定めは第37条を準用している(第54条)
訪問入浴介護には、事故発生時の対応だけを定める独立した条文はありません。第54条が、第35条から第38条までを訪問入浴介護の事業について準用しており、その中に第37条の事故発生時の対応が入っています。第37条の主語は訪問介護の事業者で、準用の規定により、訪問入浴介護の事業者に同じ決まりが及びます。
訪問介護の第37条そのものの定めは訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で整理しています。通所リハビリテーションも第119条で第37条を準用しており、通所リハビリテーションの事故発生時の対応:連絡・記録・賠償の3項目と比べると、準用の入口が違うだけで3項目の内容は同じだとわかります。
この記事で決めること
訪問入浴介護の事業者(開設を考える人を含む)が、利用者宅でのサービスの提供で事故が起きたときに、誰に連絡し、何を記録し、賠償をどう扱う決まりかを、指定基準の原文で確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問入浴介護の事故発生時の連絡先一覧と記録様式(市町村の窓口・利用者ごとの家族・居宅介護支援事業者等の連絡先、訪問職員から連絡する担当者、事故の状況と処置の記録欄)を作成できる状態を目指します。
事故が起きたら連絡する先は3つ(第37条第1項)
第1項は、利用者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、その利用者の家族、その利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定めています。
連絡先は、事故の起きた利用者ごとに決まります。訪問入浴介護は利用者の自宅へ訪問して行うため、家族の連絡先と、その利用者の居宅サービス計画を作っている居宅介護支援事業者等の連絡先は、初回の訪問の前に控えておくと、事故の際に連絡できます。条文は、連絡の方法や、いつまでに連絡するか、連絡する市町村がどこかまでは定めていません。
事故の状況と採った処置を記録し、2年間保存する(第2項・第53条の3)
第2項は、第1項の事故の状況と、事故に際して採った処置について記録しなければならないと定めています。記録する項目や様式は、この条には書かれていません。
保存の期間は、第53条の3が定めています。第2項第5号は、準用する第37条第2項の事故の状況と処置の記録を、身体的拘束等の記録や苦情の内容等の記録などと並べて整備する記録に挙げ、その完結の日から2年間保存するよう求めています。記録の整備の全体は訪問入浴介護の記録の整備:5種類・保存2年(第53条の3)・通知の版の注意点で読めます。
賠償すべき事故が起きたとき(第3項)
第3項は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないと定めています。どの事故が賠償すべき事故に当たるか、金額や保険の選び方は条文に書かれておらず、この記事では扱いません。
条文の内容の一覧
第37条の各項を並べます。市町村へ報告する事故の範囲、報告の期限と様式は、この条には書かれていません。
| 項 | 定めの内容 | 条文に書かれていないこと |
|---|---|---|
| 第1項 | 事故が発生した場合、市町村・利用者の家族・居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じる | 連絡の方法と期限 |
| 第2項 | 事故の状況と、事故に際して採った処置を記録する(完結の日から2年間保存、第53条の3第2項第5号) | 記録の項目・様式 |
| 第3項 | 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う | 賠償すべき事故の範囲・金額 |
事業者が確かめる順番
まず、事故が起きたときの連絡先(市町村の担当窓口、利用者ごとの家族と居宅介護支援事業者等)を一覧にし、訪問した職員から連絡する担当者を決めます。次に、事故の状況と処置を記録する様式を作り、保存する場所と2年の期間を決めます。そのうえで、市町村へ報告する事故の範囲と期限、様式は、事業所を置く市町村の担当窓口に確かめ、確かめた日と回答を記録します。
入浴の提供の方針は訪問入浴介護の取扱方針:7つの方針・看護職員1人と介護職員2人・用品の消毒で、運営指導で確認される書類は訪問入浴介護の運営指導で確認される書類:厚生労働省の確認項目と確認文書で読めます。
この記事で確認した範囲
確認したのは、指定基準の第37条、第53条の3、第54条で、いずれもe-Gov法令検索で2026年11月7日に読んだ内容です。通知で示される事故報告の取扱い、市町村ごとの報告の範囲・様式、介護予防訪問入浴介護の定めは扱っていません。個別の事故への対応が基準に適合するかどうかは、事業所を置く市町村の担当窓口に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 訪問入浴介護の事業所を置く市町村の担当窓口へ、事故として報告する範囲・期限・様式を問い合わせ、問い合わせた日と回答を控える
- 初回の訪問の前に、利用者ごとの家族の連絡先と担当の居宅介護支援事業者等の連絡先を一覧にし、訪問した職員が事故のときに連絡する担当者を決めておく
- 事故の状況と採った処置を書く記録様式を作り、保存する場所と2年の期間(第53条の3の記録の整備に合わせる)を決める
- 賠償すべき事故が起きたときに速やかに賠償する手順と、訪問先での事故を含む保険の補償の範囲を、運営規程・重要事項説明書の記載と照らして確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問入浴介護で事故が起きたら、どこに連絡しますか?
市町村、その利用者の家族、その利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じます(指定基準第37条第1項。第54条が訪問入浴介護に準用)。連絡の方法や期限は、条文には書かれていません。
訪問入浴介護の事故の記録には、何を書きますか?
事故の状況と、事故に際して採った処置を記録します(第37条第2項)。記録の項目や様式は条文に書かれていません。この記録は、第53条の3第2項第5号により、その完結の日から2年間保存する対象に挙がっています。
訪問入浴介護の事故で、賠償すべき事故が起きたときはどうしますか?
利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います(第37条第3項)。どの事故が賠償すべき事故に当たるかや、金額の決め方は条文に書かれていません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 第37条(事故発生時の対応)・第54条・第53条の3」(第37条第1項〜第3項(事故発生時の対応)、第54条(第8条〜第19条、第21条、第26条、第30条の2〜第34条、第35条〜第38条を訪問入浴介護に準用)、第53条の3第2項第5号(事故の状況及び処置の記録は完結の日から2年間保存))(確認日 2026-11-07)