運営 / 更新 2026-11-05
訪問入浴介護の記録の整備:5種類・保存2年(第53条の3)・通知の版の注意点
訪問入浴介護の記録の整備は、指定基準の第53条の3にあります。第1項は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと、第2項は利用者へのサービス提供に関する5種類の記録を、その完結の日から2年間保存することを定めます。この記事では、5種類の記録がそれぞれどの条文から来るか、厚生労働省の通知の版の注意点、点検の進め方を、e-Gov法令検索の原文で整理します。
第53条の3の2つの項:諸記録の整備と、5種類の記録の2年間の保存
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第53条の3は、訪問入浴介護の記録の整備を定めています。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。第1項は、指定訪問入浴介護事業者が、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないと定めています。
第2項は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めています。保存期間が条文に書かれているのは第2項の5種類だけで、第1項の4種類の諸記録には期間の定めがありません。
訪問入浴介護の章には、サービス計画の作成を求める条文がなく、第2項にも計画の記録は挙がっていません。訪問介護の記録の保存は訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)で整理しています。
この記事で決めること
訪問入浴介護事業所の管理者が、基準第53条の3が求める諸記録の整備と5種類の記録の2年間保存、各記録を求める条文、厚生労働省の通知の版の注意点を確かめ、記録の保管と保存期限の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問入浴介護の保存記録の台帳(1枚):第53条の3第2項の5種類の記録を行に並べ、記録ごとに様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書き込む表を作成できる状態を目指します。
保存する5種類の記録:どの条文から来るかを表で確かめる
第2項の5つの号のうち、第1号、第3号、第4号、第5号は、次条の第54条で準用される条文への参照です。第2号の身体的拘束等の記録だけは、訪問入浴介護の章の第50条第4号が直接求めています。
条文は記録の様式を定めていません。事業所は、5種類のそれぞれについて、記録の名前、様式、保管場所、保存の開始日と終了日を決めておく必要があります。
| 号 | 保存する記録 | 記録を求める条文 | 事業所が用意するものの例(条文が様式を定めていないもの) |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 提供した具体的なサービスの内容等の記録 | 準用する第19条第2項 | 訪問ごとのサービス提供記録 |
| 第2号 | 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録 | 第50条第4号 | 身体的拘束等の記録様式(3つの欄) |
| 第3号 | 市町村への通知に係る記録 | 準用する第26条 | 通知した日、意見、通知先を残す記録 |
| 第4号 | 苦情の内容等の記録 | 準用する第36条第2項 | 苦情の受付簿、対応の記録 |
| 第5号 | 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 準用する第37条第2項 | 事故報告書、事故後の処置の記録 |
厚生労働省の通知の版に注意:確認した版は2種類の記録しか挙げていない
老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の訪問入浴介護の準用の項は、整備すべき記録として、提供した個々の指定訪問入浴介護に係る記録と、市町村への通知に係る記録の2つを挙げています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。
通知はこれらを、準用される基準第39条により整備すべき記録としています。現行の第54条の準用に第39条は含まれず、記録は訪問入浴介護の章の第53条の3が独自に定めています。この版は、基準の条番号や用語が現行と異なる箇所を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。
現行の省令の第2項は5種類なので、通知の記載だけを保存の対象と読むと、身体的拘束等、苦情、事故の記録が抜けるおそれがあります。記録の範囲は、省令の原文で確かめてください。
点検の進め方:5種類を1枚の表にして、保管場所と保存期限を書く
保存期間は「その完結の日から二年間」で、完結の日の数え方は条文にありません。点検は、5種類の記録を表の行に並べ、行ごとに、様式の名前、保管場所、完結の日の決め方、保存期限を書くところから始めます。
2年間は国の基準省令の定めで、指定権者の条例や規則で別の期間が定められているかは、この記事では確認していません。事業所の所在地の指定権者の案内で確かめてください。準用される各条文の中身は、訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録、訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告、訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で整理しています。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第50条、第53条、第53条の3、第54条の原文を確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の訪問入浴介護の準用の項で、整備すべき記録の記載を確認しました。
完結の日の具体的な数え方、条例による保存期間の違い、記録を電磁的に保存する場合の扱いは、この記事では確認していません。運営指導で確認される書類の全体は訪問入浴介護の運営指導で確認される書類:厚生労働省の確認項目と確認文書、事業所の要件は訪問入浴介護の指定基準:看護職員・介護職員の員数・管理者・設備(基準第45条〜第47条)で整理しています。同じ構成の条文は短期入所生活介護の記録の整備:6種類・保存2年(第139条の3)・通知の版の注意点にもあります。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- e-Gov法令検索で指定基準の第53条の3を開き、第2項第1号から第5号までの記録を表に書き写す
- 5種類の行ごとに、今使っている様式の名前と保管場所を書く。第1項の従業者、設備、備品、会計の諸記録は別の行にまとめる
- 訪問ごとの記録について、どの時点を完結の日とみなすかを事業所で決めて書き、そこから2年後を保存期限の欄に入れる
- 身体的拘束等、苦情、事故の記録は通知に挙がっていなくても保存の対象なので、台帳に行を作り、条例で別の期間がないかを指定権者に問い合わせる日を決める
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(第三 訪問介護に関する基準)(確認日 2026-10-04)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第110条 基本方針、第111条 従業者の員数、第112条 設備に関する基準、第114条 具体的取扱方針、第115条 通所リハビリテーション計画の作成)、介護保険法第41条第1項・第71条第1項・第72条第1項、介護保険法施行規則第127条・第128条」(基準第110条、第111条第1項〜第5項、第112条、第114条、第115条第1項〜第6項、法第41条第1項、第71条第1項、第72条第1項、施行規則第127条、第128条)(確認日 2026-10-23)