運営 / 更新 2026-10-19
訪問入浴介護費の単位数:1回1,266単位・介護職員3人は95%・清拭や部分浴は90%
訪問入浴介護費は、基本が1回につき1,266単位です。介護職員3人で行う場合は100分の95、清拭や部分浴にした場合は100分の90、同一建物の利用者が多い場合は100分の90または100分の85を算定します。このページは告示の別表で、割合と主な加算の単位数を整理します。
基本の単位数と体制の前提
訪問入浴介護費の基本は、1回につき1,266単位です。厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)の「訪問入浴介護費」の表と、平成12年厚生省告示第19号の別表が同じ単位数を示しています。
告示の注1は、看護職員1人と介護職員2人で指定訪問入浴介護を行った場合に算定すると定めています。人員の員数や管理者の決まりは訪問入浴介護の指定基準で整理しています。
この記事で決めること
訪問入浴介護を併設・展開する訪問介護の事業者が、訪問入浴介護費の基本の単位数と、人員・提供内容・建物で変わる割合、主な加算の単位数を告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問入浴介護費の算定確認表(利用者ごとの職員体制、入浴の内容、居住する建物、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。
介護職員3人・清拭や部分浴・同一建物で変わる割合
介護職員3人で行う場合は、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められるときに、主治の医師の意見を確認した上で、所定単位数の100分の95を算定します(告示の注4)。留意事項通知は、3人のうち看護職員が含まれていても100分の95は変わらないとしています。
全身入浴が困難で、利用者の希望により清拭または部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を実施したときは、100分の90です(注5)。留意事項通知は、実際に入浴を行った場合が算定の対象で、入浴を見合わせた場合は算定できないとしています。
同一敷地内建物等の居住者(50人以上の場合を除く)と、同一建物に1月当たり20人以上いる建物の居住者は100分の90、同一敷地内建物等に50人以上いる場合は100分の85です(注6)。訪問介護の同一建物の考え方は同一建物減算で確かめられます。
減算と地域の加算
高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1を減算します(注2・注3)。
地域の加算は、特別地域訪問入浴介護加算が100分の15、中山間地域等における小規模事業所加算が100分の10、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が100分の5です(注7〜注9)。小規模事業所加算は施設基準に適合し届出を行った場合、居住する者への加算は通常の事業の実施地域を越えて行った場合が対象です。
初回加算・認知症専門ケア加算・看取り連携体制加算・サービス提供体制強化加算
初回加算は1月につき200単位です。新規利用者の居宅を訪問して利用に関する調整を行った上で初回の入浴を行った場合に、初回の入浴を行った日の属する月に算定します。留意事項通知は、初回の前に職員が居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定できるとしています。
認知症専門ケア加算は(Ⅰ)が1日につき3単位、(Ⅱ)が1日につき4単位です。看取り連携体制加算は、死亡日及び死亡日以前30日以下に限り1回につき64単位で、留意事項通知は死亡日を含めて30日を上限とし、入院先で死亡しても算定できる一方、サービスを直接提供していない入院日の翌日から死亡日までは算定できないとしています。対象者の基準の原文は取得しておらず、このページでは扱いません。
サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)44単位、(Ⅱ)36単位、(Ⅲ)12単位です。介護職員等処遇改善加算は、ここまでの単位数の合計に(Ⅰ)イ1000分の122、(Ⅰ)ロ133、(Ⅱ)イ116、(Ⅱ)ロ127、(Ⅲ)101、(Ⅳ)85を乗じます。
この記事で確認した範囲
厚生労働省の介護報酬の算定構造と、告示の別表を2026-10-19に確認しました。告示の掲載ページには日付がなく、令和8年6月改定後の版かどうかは明示できませんが、単位数と処遇改善加算の率は算定構造と一致しています。
留意事項通知は、介護職員3人の場合などを令和6年度改定の新旧対照表で、入浴を見合わせた場合と初回加算の部分を令和3年度改定の新旧対照表で確認しており、令和8年6月版で訪問入浴介護の部分が変わったかは確認していません。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。訪問介護の入浴介助との違いは入浴介助と訪問入浴介護の違いにあります。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 訪問ごとに、看護職員1人・介護職員2人で行ったか、介護職員3人で行ったかを記録し、3人の場合は主治の医師の意見を確認した記録があるかを確かめる
- 全身入浴が困難で利用者の希望により清拭または部分浴にした訪問は、入浴を見合わせた訪問と分けて記録する
- 利用者の居住する建物ごとに、同一建物の利用者数が20人以上か50人以上かを月ごとに数え、建物の割合を確かめる
- 初回加算は初回の前に居宅を訪問して浴槽の設置場所や給排水を確認した記録、看取り連携体制加算は連絡体制と対応方針の記録を、請求前にそろえる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)「2 訪問入浴介護費」」(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 2 訪問入浴介護費」(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省老健局「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の留意事項について(老企第36号)の改正(令和6年度改定・新旧対照表)訪問入浴介護費」(確認日 2026-10-19)