運営 / 更新 2026-10-29
訪問入浴介護の介護職員等処遇改善加算(6区分の率・届出・いずれか1つだけの算定)
訪問入浴介護の介護職員等処遇改善加算は、算定告示の別表2 訪問入浴介護費のヘにあり、(Ⅰ)イから(Ⅳ)までの6区分です。率は1000分の122から1000分の85で、イからホまでにより算定した単位数に掛けます。このページは告示の整理で、区分ごとの適合基準は扱いません。
根拠は算定告示の別表2 訪問入浴介護費のヘ
根拠は、算定基準(平成12年厚生省告示第19号)の別表 2 訪問入浴介護費のヘ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文を取得して確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。
訪問介護の処遇改善加算の区分・算定要件・計画書は訪問介護の介護職員等処遇改善加算、訪問入浴介護の基本の単位数とほかの加算は訪問入浴介護費の単位数にあります。
この記事で決めること
訪問入浴介護の事業所の経営者が、介護職員等処遇改善加算の6区分の率と、何に掛けるか、届出と併給の扱いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問入浴介護の処遇改善加算の区分確認メモ(現在の区分、率、掛ける月の合計単位数、届出状況)を作成できる状態を目指します。
6区分の率
ヘの注は、イからホまでにより算定した単位数の、区分ごとの率に相当する単位数を、所定単位数に加算すると定めています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、それぞれイとロに分かれています。
| 区分 | 率(イからホまでにより算定した単位数に掛ける) |
|---|---|
| (Ⅰ)イ | 1000分の122 |
| (Ⅰ)ロ | 1000分の133 |
| (Ⅱ)イ | 1000分の116 |
| (Ⅱ)ロ | 1000分の127 |
| (Ⅲ) | 1000分の101 |
| (Ⅳ) | 1000分の85 |
掛ける対象は、基本の単位数と加算の合計
イは基本の訪問入浴介護費、ロからホは、告示の同じ別表に並ぶ加算です。このうち本サイトで単位数を確認しているものは、初回加算、看取り連携体制加算、サービス提供体制強化加算です。減算や地域の加算が合計にどう入るかは、このページでは確認していません。
1回の合計単位数に率を掛けて加算額を出すときは、先に月の請求の合計を作ります。訪問入浴介護の基本の単位数は訪問入浴介護費の単位数、サービス提供体制強化加算は訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算で確認できます。
届出と、いずれか1つだけの算定
対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所です。
(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しません。区分は1つに決めて請求することになります。区分の基準への適合は、基準告示と指定権者の案内で確認が必要です。
このページで確認した範囲
確認したのは、算定告示の別表2 訪問入浴介護費のヘの注と、(1)から(6)の率です。区分ごとの適合基準(賃金改善の方法、キャリアパス要件、職場環境等要件)、届出の期限と様式、算定開始の時期は確認していません。事業所の収入への影響は、事業所の請求の合計単位数と地域区分で変わるため、この記事では計算しません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所が現在どの区分((Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ))で届け出ているかを、届出の控えと指定権者の通知で確かめて書く
- 区分ごとの率(1000分の122から1000分の85)を、算定告示の別表2のヘの本文と照らして写し、版や改定の日付が異なる資料を混ぜていないか確かめる
- イからホまでにより算定した月の合計単位数を、基本の単位数と加算ごとに分けて書き、率を掛ける対象に入る項目と入らない項目を指定権者の案内で確認する
- (1)から(6)のいずれか1つだけを請求していることを、請求の内訳で確かめ、区分を変えるときは届出の期限と様式を基準告示と案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問入浴介護の介護職員等処遇改善加算は、何に率を掛けますか?
算定告示の別表2 訪問入浴介護費のヘは、イからホまでにより算定した単位数に区分ごとの率を掛けた単位数を加算すると定めています。(Ⅰ)イは1000分の122、(Ⅰ)ロは133、(Ⅱ)イは116、(Ⅱ)ロは127、(Ⅲ)は101、(Ⅳ)は85です。
処遇改善加算の区分は、複数を同時に算定できますか?
できません。告示の注は、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しないと定めています。区分は1つに決めて請求します。
届出はどこにしますか?
告示の注は、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所を対象としています。届出の期限と様式、区分ごとの適合基準はこの記事では確認していないため、基準告示と指定権者の案内で確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 2 訪問入浴介護費」(別表 2 訪問入浴介護費 注1(看護職員1人・介護職員2人)、注2・注3(減算100分の1)、注4(介護職員3人・100分の95)、注5(清拭・部分浴・100分の90)、注6(同一建物・100分の90/100分の85)、注7〜注9、初回加算、看取り連携体制加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 2 訪問入浴介護費 ヘ 介護職員等処遇改善加算」(別表 2 訪問入浴介護費 ヘ 介護職員等処遇改善加算の注と(1)〜(6))(確認日 2026-10-29)