運営 / 更新 2026-10-19

居宅介護支援の医療連携の加算:入院時情報連携・退院退所・通院時情報連携の単位数

居宅介護支援には、基本の居宅介護支援費のほかに、病院や診療所との連携を評価する加算が5種類あります。このページは、告示の別表で、入院時情報連携・退院・退所・通院時情報連携・緊急時等居宅カンファレンス・ターミナルケアマネジメントの各加算の単位数と、算定できる回数の単位を確かめて整理します。区分ごとの細かい基準と、特定事業所医療介護連携加算(特定事業所加算の記事で解説)は扱いません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

医療機関との連携に関する加算の一覧:単位数と算定の単位

医療機関との連携の加算は、5種類で50〜900単位です。厚生労働省の法令データに載る平成12年厚生省告示第20号の別表では、入院時情報連携加算が(Ⅰ)250単位・(Ⅱ)200単位、退院・退所加算が450〜900単位、通院時情報連携加算が50単位、緊急時等居宅カンファレンス加算が200単位、ターミナルケアマネジメント加算が400単位です。

算定の単位は加算ごとに違います。入院時情報連携加算と通院時情報連携加算は利用者1人につき1月に1回、緊急時等居宅カンファレンス加算は利用者1人につき1月に2回、退院・退所加算は入院または入所の期間中に1回、ターミナルケアマネジメント加算は1月につき算定します。

この記事で決めること

居宅介護支援事業所を併設・連携する訪問介護の事業者が、居宅介護支援の医療機関との連携に関する加算の種類、単位数、算定の単位(月1回・入院期間中1回など)を、告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援の医療連携の加算の確認表(加算ごとの単位数、算定の単位、記録に残す内容)を作成できる状態を目指します。

入院時情報連携加算と通院時情報連携加算:情報を渡す加算

入院時情報連携加算は、入院する利用者の情報(心身の状況や生活環境など)を病院や診療所の職員に提供した場合に算定します。単位数は(Ⅰ)が250単位、(Ⅱ)が200単位で、どちらかを算定するときは、もう一方は算定しません。(Ⅰ)と(Ⅱ)を分ける基準は、別に厚生労働大臣が定める基準にあり、このページでは扱いません。

通院時情報連携加算は、利用者が医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師などに必要な情報を提供し、医師などから必要な情報の提供を受けて、居宅サービス計画に記録した場合に、50単位を算定します。同席するだけではなく、情報の提供と受け取りの両方と、計画への記録が別表の文面に含まれています。

退院・退所加算:5つの区分と、併せて算定できない加算

退院・退所加算は、退院または退所する人の職員と面談して情報を受け、居宅サービス計画の作成と利用の調整をしたときに算定します。対象は、病院や診療所に入院していた人と、介護保険施設などに入所していた人で、調整は居宅サービスなどの利用開始月に行う場合に限られます。

単位数は、(Ⅰ)イが450単位、(Ⅰ)ロが600単位、(Ⅱ)イが600単位、(Ⅱ)ロが750単位、(Ⅲ)が900単位です。どれか1つを算定するときは、ほかの区分は算定しません。初回加算を算定する場合も、退院・退所加算は算定しません。

緊急時等居宅カンファレンス加算とターミナルケアマネジメント加算

緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院または診療所の求めにより、その医師や看護師などと一緒に利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスなどの利用を調整した場合に、200単位を算定します。事業所の側から開くのではなく、医療機関の求めが前提と別表では読めます。

ターミナルケアマネジメント加算は、在宅で亡くなった利用者について、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出をした事業所が、算定できます。終末期の医療やケアの方針について利用者や家族の意向を把握したうえで、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上、利用者または家族の同意を得て居宅を訪問し、心身の状況などを記録して、主治の医師と居宅サービス事業者に提供した場合に、400単位です。

併設・連携する訪問介護事業者が見る点

訪問介護の事業者にとって、これらの加算は、ケアマネジャーから医療機関の情報や退院の予定が届くきっかけになります。退院から最初の訪問までの流れは退院から初回訪問までの流れ、在宅での看取りの場面は訪問介護の看取り期の対応で整理しています。

基本の単位数と取扱件数は居宅介護支援費の単位数、特定事業所加算は居宅介護支援の特定事業所加算、同じ法人で併設するときの公正中立は併設するときの線にまとめています。

この記事で確認した範囲

平成12年厚生省告示第20号の別表を、厚生労働省の法令データで2026-10-19に確認しました。令和6年告示第86号と令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)の附則まで収録されています。

入院時情報連携加算の(Ⅰ)(Ⅱ)や退院・退所加算の各区分を分ける基準は、別の告示と算定の通知(老企第36号)にあり、取得しておらず、扱っていません。具体的な算定の可否は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 入院時情報連携、退院・退所、通院時情報連携、緊急時等居宅カンファレンス、ターミナルケアマネジメントの5種類を、告示の別表で単位数と算定の単位(月1回・入院期間中1回など)に分けて表にする
  2. 届出が必要な加算(ターミナルケアマネジメント加算など)と、届出が書かれていない加算を分けて確かめ、必要な届出を指定権者に確認する
  3. 医療機関への情報提供や面談、同席、訪問の日付と内容を、居宅サービス計画などに記録する様式を決める
  4. 同じ利用者で併算定できない加算(初回加算と退院・退所加算など)を月ごとに照合し、請求前に確認する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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