運営 / 更新 2026-10-14

訪問介護の記録ICT導入に使える都道府県の補助(令和8年度、3県の例)

訪問介護の記録アプリやタブレットの購入費に使える公的な補助として、都道府県が実施する「介護テクノロジー」の導入支援事業があります。令和8年度の宮城県・長野県・沖縄県の公式ページで、対象になる経費、事前の手続き、申請の時期を確かめました。要件や補助率は県ごとに違うため、この記事は3県の例として読み、自分の県の案内で最終確認してください。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

訪問介護の事業者が、記録ソフトやタブレットの導入に使える都道府県の補助について、対象になる経費、契約前に申請が必要かどうか、補助率と申請時期を公式ページで確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、記録ICT導入の補助確認表(県の事業名、対象経費、補助率、事前申請の要否、居宅系の要件、次回の募集時期、見積もりの取得状況)を作成できる状態を目指します。

この補助の位置づけ:開業時の助成金とは別の、都道府県の事業

開業や雇用で使う国の助成金は訪問介護の開業で確認する公的な助成金・補助金:対象者・事前申請の要否・確認先に整理しています。記録の電子化に使える補助は、それとは別に、都道府県が実施主体となって募集する事業です。

沖縄県の案内では、訪問介護や居宅介護支援事業所を含む、介護保険法に基づくサービスの全ての事業所が対象と書かれています。宮城県も、介護保険法による指定を受けた事業所を有する法人を対象にしています。

対象になる経費:記録ソフトとタブレット・Wi-Fi

沖縄県の案内は、見守り機器、インカム、移乗・入浴支援機器、介護記録ソフトなどの導入経費を主な補助対象に挙げています。

長野県の案内では、介護ソフトの定着を促す費用として、介護ソフトと一体で使うPCやタブレット端末(リース費用を含む)、Wi-Fi環境の整備に必要な経費(配線工事、ルーター、アクセスポイントなど)、導入前後のベンダーによるサポート費用が例に挙がっています。通信費は対象に含まれないと書かれています。

長野県では、介護ソフト以外の機器は、福祉用具情報システム(TAIS)に「介護テクノロジー」として選定された機器などが対象です。どの製品が対象になるかは、購入前に県の案内で確かめる必要があります。

申請の前に確認する要件(3県の例)

次の表は、3県の公式ページで確認できた要件を並べたものです。「確認していない」は、確認した範囲のページに載っていなかった項目で、制度が無いという意味ではありません。沖縄県の単体導入の上限は1事業所あたり500万円です。

令和8年度の介護テクノロジー導入支援事業の要件(3県の公式ページ、確認日2026-10-14)
項目宮城県長野県沖縄県
補助率導入費の5分の4ページの確認範囲では確認していない基本は5分の4(80%)
居宅系事業所の主な要件今年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始し、連携実績をつくるTAISで選定された機器など対象機器の要件ケアプランデータ連携システムの利用開始、県の相談窓口への事前相談、セミナー受講
契約・購入の時期交付決定(採択)の後に契約や購入をする。それ以前の購入は対象外導入と実績報告を令和9年3月1日までに終える。間に合わなければ対象外交付決定前に契約・購入・着手したものは原則として対象外
令和8年度の申請時期2026-07-14〜08-14(受付終了)交付申請書の締切が2026-08-31事前協議の受付が2026-07-01〜08-07

事前申請は必要:買ってから申請しても対象にならない

3県とも、交付が決まる前に契約・購入した機器は、補助の対象外か、原則として対象外と書いています。見積もりを取って検討する段階までは進めて、契約や購入は交付決定の後にします。

支払いの流れも先に確認します。宮城県の案内では、交付決定後に自己資金で機器を導入し、令和9年1月の実績報告を経て、令和9年3月ごろに補助金が支払われると書かれています。導入費をいったん立て替える資金が必要になります。

ケアプランデータ連携システムの利用開始が要件になっている県もあります。加入の手順と費用は訪問介護のケアプランデータ連携システム:加入手順・費用と処遇改善加算の令和8年度特例要件で確かめられます。

令和8年度の募集は終わっている県が多い:いつ確認するか

宮城県・長野県・沖縄県の令和8年度の申請受付は、確認日の時点でいずれも終了しています。長野県の案内には、来年度の事業は未定で、同じ条件で実施されるとは限らないと書かれています。

来年度に使うためには、年度の初めのころに自分の都道府県の介護保険担当課のページで実施予定を確かめ、募集が始まる前に、記録ソフトの候補と見積もりを用意しておくと動きやすくなります。記録の電子化そのものの決まりは訪問介護のサービスの提供の記録(基準第19条)と身分を証する書類の携行(第18条)にあります。

この記事は、3県以外の都道府県の要件や、個別の事業所が補助を受けられるかどうかを判断するものではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 自分の都道府県の介護保険担当課のページで、介護テクノロジー導入支援事業の令和8年度の案内と、来年度の実施予定を確かめる
  2. 導入したい記録ソフト・タブレット・Wi-Fi整備が対象経費に入るかを、県の案内の例と照らして確かめる
  3. 契約や購入は交付決定の後と決め、見積もりを取り、ケアプランデータ連携システムの利用開始など居宅系の要件を確かめる
  4. 導入費を立て替える期間と、実績報告の締切を日程表に書き込む

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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