運営 / 更新 2026-10-24

通所介護の中重度者ケア体制加算:1日45単位と3つの基準

通所介護の中重度者ケア体制加算は、1日につき45単位です。中重度の要介護者を受け入れる体制をつくった事業所が算定します。基準は3つで、基準上の職員に加えた常勤換算で2以上の追加配置、要介護3〜5の利用者が100分の30以上であること、専従の看護職員を1名以上配置することです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数、届出、併せて算定できないもの

中重度者ケア体制加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注11が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。1日につき45単位です。

算定するには、電子情報処理組織を使って都道府県知事に届出を行い、厚生労働大臣が定める基準に適合している必要があります。注7の共生型通所介護を算定している場合は、この加算は算定しません。

基準は、別の告示(平成27年厚生労働省告示第95号の第十五号)にあり、次の3つのすべてに適合することとされています。

中重度者ケア体制加算の3つの基準(告示の原文で確認)
基準内容
職員の追加配置基準上の看護職員または介護職員の員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算で2以上確保
利用者の割合前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3・4・5の者が100分の30以上
専従の看護職員通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の中重度者ケア体制加算の単位数と、算定に要る3つの基準(職員の追加配置、要介護3〜5の利用者の割合、専従の看護職員)を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、中重度者ケア体制加算の点検表(1枚):月ごとに、利用者の総数と要介護3〜5の人数、その割合、基準上必要な職員に加えて確保した看護職員・介護職員の常勤換算数、通所介護を行う時間帯の看護職員の配置を作成できる状態を目指します。

基準1:基準上の員数に加えて2以上を確保する

1つ目は、通所介護の人員基準で定められた看護職員または介護職員の員数に加えて、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保することです。告示は、人員基準の条文(指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号または第3号)が定める員数を土台に、その上乗せを求めています。

つまり、人員基準の員数を満たすだけでは足りません。上乗せの2は、看護職員と介護職員のどちらで確保してもよいと読める文面です。常勤換算の数え方は別の条文にあり、この記事では確認していないので、算定を考える事業所は勤務表で数え直して指定権者の案内で確かめてください。

基準2:要介護3〜5の利用者が100分の30以上

2つ目は、利用者の総数のうち、要介護3、要介護4、要介護5の人の占める割合が100分の30以上であることです。見る期間は、前年度、または算定日が属する月の前3月間のどちらかです。

告示は、利用者の総数をどう数えるか、たとえば実人数か延べ人数かを定めていません。計算方法は算定の通知で確かめる事項で、この記事では確認していません。事業所の利用者が増減したときは、割合が基準を下回らないか、月ごとに確かめておく必要があります。

基準3:専従の看護職員を1名以上配置する

3つ目は、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置することです。「時間帯を通じて」とあるので、営業時間の一部だけ看護職員がいる配置は、文面から外れるおそれがあります。

基準1の追加配置の2と、基準3の専従の看護職員は、別の基準として書かれています。同じ人をどう数えるか、「専ら」の具体的な範囲、たとえば他の業務を兼ねてよいかは、告示には書かれておらず、算定の通知で確かめる事項です。

算定を考えるときの確認の順序

3つの基準のうち、すぐに数字で確かめられるのは利用者の割合です。要介護3〜5の人数と利用者の総数を、前年度と前3月間のそれぞれで数え、100分の30以上になる期間があるかを見ます。

割合を満たすと分かったら、勤務表で人員基準上の員数と上乗せの2を数え、通所介護を行う時間帯のすべてに専従の看護職員がいるかを確かめます。人員の上乗せと看護職員の配置は人件費に直結するので、45単位の加算収入と比べて採算を見る必要があります。

同じ通所介護の加算のうち、入浴介助加算は入浴介助加算の記事で扱っています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、告示第19号の別表と、厚生労働大臣が定める基準の第十五号の原文を確認しました。確かめたのは、1日45単位、届出、共生型通所介護との関係、3つの基準の文面です。留意事項通知の細目、割合の計算方法、様式、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。

算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 算定日が属する月の前3月間、または前年度の、利用者の総数と、要介護3・4・5の人数を表に書き、割合が100分の30以上かを確かめる
  2. 基準上必要な看護職員・介護職員の員数を確かめたうえで、それに加えて常勤換算で2以上を確保できているかを、勤務表から数える
  3. 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる看護職員が1名以上いる日を勤務表で確かめ、いない時間帯がないかを点検する
  4. 3つの基準を満たす月に届出を行い、割合の計算方法、勤務時間の扱い、様式は指定権者の最新の案内で確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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