開業準備 / 更新 2026-10-09

高知県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限・提出方法

高知県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、開設予定日より1月以上前に書類を提出するとされています。提出は厚生労働省の電子申請届出システムのほか、従来どおり持参や郵送でも受け付けています。窓口は、県の長寿社会課です。

この記事で決めること

高知県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、長寿社会課という窓口、開設予定日の1か月以上前という提出期限、電子申請と持参・郵送の提出方法、申請書と付表第一号(一)の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、高知県の窓口・提出期限・提出方法の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は長寿社会課、問合せの電話受付は原則廃止

県の「指定介護サービス事業者各種届出様式」(2026年6月19日更新)は、新規に介護サービス事業所を立ち上げる場合に、様式をダウンロードして申請するよう案内しています。担当は子ども・福祉政策部の長寿社会課です。

同課は、業務効率化の取組として、介護保険事業などに関する問合せの電話受付を原則として廃止するとしています。電話番号を前提にせず、県のページの案内に従って問い合わせてください。

高知市など、市が窓口になる場合の手続きは確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

提出期限は開設予定日の1月以上前

県のページは、開設予定日より1月以上前に提出するよう求めています。たとえば12月1日に開設するなら、11月1日までです。

提出方法は、厚生労働省の電子申請届出システムが使えます。従来どおり持参や郵送でも受け付けています。確認したページには、事前相談を義務づける記載や、相談の期限は書かれていませんでした。

様式と手数料の扱い

県の「事業所指定許可申請」(2026年6月19日更新)には、提出書類の確認用に「必要書類一覧」(Excel)があり、各サービスの提出書類はこの一覧で確認するとされています。

様式は、別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書、事業所の指定申請等に係る高知県証紙(手数料)貼付書、付表第一号(一)の訪問介護事業所の指定等に係る記載事項などです。手数料の支払いは、クレジットカードによる電子決済も使えます。手数料の金額は、確認したページの本文では確かめられなかったため書いていません。

高知県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口子ども・福祉政策部 長寿社会課
事前相談確認したページに義務や期限の記載なし。問合せの電話受付は原則廃止
提出期限開設予定日より1月以上前
提出方法電子申請届出システム、または持参・郵送
様式別紙様式第一号(一)、付表第一号(一)訪問介護、手数料の証紙貼付書
手数料の金額確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口・宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず開設予定日を決め、その1月以上前を提出日として逆算します。必要書類一覧で提出書類を確かめてから、様式を作ります。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 県の長寿社会課のページで、介護保険の問合せの電話受付が原則廃止されていることを確認し、案内に従って問い合わせる
  2. 開設予定日の1か月以上前を提出期限として、日程を逆算する
  3. 別紙様式第一号(一)、付表第一号(一)訪問介護事業所の指定等に係る記載事項、申請手数料の証紙貼付書を県のページから入手して作る
  4. 必要書類一覧で提出書類を確かめ、電子申請届出システムか、持参・郵送で提出する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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