参入判断 / 更新 2026-10-26
生活相談員の資格要件:社会福祉法第19条の各号に当たる者か、同等以上と認められる者
通所介護・短期入所生活介護などの生活相談員は、特別養護老人ホームの基準が「社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と定めており、通所介護はこの生活相談員に準ずるとされています。第十九条第一項の各号は社会福祉主事の任用資格の要件で、指定居宅サービス等の基準そのものは員数と常勤を定め、資格は定めていません。採用予定者が当たるかどうかは、同等以上の扱いを含めて指定権者に確かめます。
資格の根拠:特別養護老人ホームの基準と社会福祉法第19条
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条第2項は、生活相談員は社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないと定めています。通所介護の生活相談員がこの定めに準ずるとする通知(老企第25号)の現行本文は、この記事では確認していません。通知の扱いは指定権者に確かめてください。
社会福祉法第19条第1項は、社会福祉主事の任用資格として次の5つを挙げています。
| 号 | 条文の内容 | 読み方 |
|---|---|---|
| 第1号 | 大学等で、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 | 指定科目を修めたかは卒業した学校の証明で確かめる |
| 第2号 | 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 | 修了証で確かめる |
| 第3号 | 社会福祉士 | 資格者であればこの号に当たる |
| 第4号 | 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 | 合格の証明で確かめる |
| 第5号 | 前各号と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの | 省令の内容はこの記事では確認していない |
この記事で決めること
通所介護や短期入所生活介護の開業を考える事業者が、生活相談員に求められる資格の根拠条文と、配置の定めの違いを確かめ、採用予定者の資格を指定権者に確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、生活相談員の資格確認シート(採用予定者ごとに、保有資格、社会福祉法第19条第1項のどの号に当たるか、指定権者への確認結果を記録する表)を作成できる状態を目指します。
サービスごとの配置の定め:員数と常勤
指定居宅サービス等の基準は、生活相談員の員数と常勤の定めを置いています。資格の定めは、この条文には含まれていません。
| サービス | 員数 | 常勤 |
|---|---|---|
| 通所介護(第93条) | 提供日ごとに、提供時間帯の勤務時間数の合計を提供時間数で除した数が1以上確保されるために必要と認められる数(専ら提供に当たる者に限る) | 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
| 短期入所生活介護(第121条) | 常勤換算方法で、利用者100又はその端数を増すごとに1以上 | 生活相談員のうち1人以上は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は常勤で置かないことができる) |
確認の進め方と関連する基準
採用予定者の資格は、卒業証明書や資格証で社会福祉法第19条第1項の第1号から第4号に当たるかを確かめます。当たらない場合は、同等以上の能力と認められるかを事業所のある都道府県・市町村の指定担当窓口に確かめ、回答の日付を残します。同等以上と認められる具体的な資格の範囲は、この記事では確認していません。
通所介護の員数全体は通所介護の人員基準:介護職員は利用者15人まで1以上、超える5人ごとに加算、短期入所生活介護は短期入所生活介護の指定基準:利用定員は原則20人以上・介護・看護職員は3人ごとに1以上で確認できます。特定施設の配置は特定施設入居者生活介護の指定基準:看護・介護職員は要介護者3人ごとに1以上にまとめています。
この記事で確認した範囲
2026-10-26に、特別養護老人ホームの基準第5条、社会福祉法第19条、指定居宅サービス等の基準第93条・第121条をe-Gov法令検索で確認しました。通所介護の通知(老企第25号)の現行本文、同等以上と認められる具体的な資格、社会福祉法第19条第1項第5号の省令、自治体ごとの運用は確認していません。個別の採用予定者が要件に当たるかは、指定権者に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 採用予定者の最終学歴と取得資格を、卒業証明書や資格証の写しで確かめ、社会福祉法第19条第1項第1号から第4号のどれに当たるかを一覧にする
- 第1号から第4号に当たらない人は、同等以上の能力があると認められるかを、事業所のある都道府県・市町村の指定担当窓口に書面で確かめ、回答の日付と担当部署を残す
- 配置する事業(通所介護、短期入所生活介護など)ごとに、勤務時間の合計と常勤の要件を勤務表で確かめる
- 資格証の写しと窓口の回答は、指定申請と運営指導で示せるよう人員の書類とあわせて保管する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号) 第5条 職員の資格要件」(第5条第2項(生活相談員)、第12条第1項第3号(員数))(確認日 2026-10-26)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「社会福祉法 第19条 社会福祉主事の資格等」(第19条第1項第1号〜第5号)(確認日 2026-10-26)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 第93条・第121条 生活相談員の員数」(第93条第1項第1号・第6項(通所介護)、第121条第1項第2号・第5項(短期入所生活介護))(確認日 2026-10-26)