運営 / 更新 2026-10-20

経営情報の報告の受付再開(令和8年10月26日)と報告期限の3区分

経営情報の報告を受け付けるシステムは、令和8年10月26日(月)から再開されます。厚生労働省の通知(令和8年10月15日付)は、停止していた期間の報告の期限を、会計年度が終わった月で3つに分けています。自分の事業所の年度がどの区分に当たるかと、追加された報告の項目を、通知の本文で確認します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

再開日は令和8年10月26日:停止していた報告の受付

通知は、「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」(令和8年10月15日付、老認発1015第1号・老高発1015第1号・老老発1015第1号)です。報告の根拠は、介護保険法第115条の44の2で、事業者は事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ、経営情報を報告することになっています。

このシステムは、令和7年4月23日付の通知で、2回目以降の報告の受付が一時的に止められていました。止められたのは、令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告です。報告の負担を軽くするためのシステムの対応が終わったため、令和8年10月26日に受付が再開されます。

この記事で決めること

訪問介護事業所の事業者が、停止していた経営情報の報告の受付が再開される日、会計年度の終了月で分かれる報告期限、追加された延べ床面積の報告事項を、令和8年10月15日付の厚生労働省の通知で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、会計年度ごとの経営情報の報告期限と、報告の準備状況の一覧を作成できる状態を目指します。

報告期限の3区分:会計年度が終わった月で決まる

経営情報の報告は、介護保険法施行規則第140条の62の2の4により、会計年度の終了後3月以内に行うものです。通知は、システムの対応を行ったことを踏まえて、報告の負担を軽くする観点から、当面の期限を次の3つに分けています。

区分は、会計年度が終了した月だけで決まります。次の表の右の列は、通知の参考図にある、4月〜3月、10月〜9月、1月〜12月の3種類の会計年度を、この区分に当てはめたものです。

令和8年10月15日付の通知が定める報告期限と、会計年度の例
会計年度が終了する月報告期限当てはまる年度の例
令和7年3月〜令和8年2月令和8年12月31日4月〜3月の年度の令和7年3月終了分。10月〜9月の年度の令和7年9月終了分。1月〜12月の年度の令和7年12月終了分
令和8年3月〜令和8年12月令和9年3月31日4月〜3月の年度の令和8年3月終了分。10月〜9月の年度の令和8年9月終了分。1月〜12月の年度の令和8年12月終了分
令和9年1月以降会計年度の終了後3月以内4月〜3月の年度の令和9年3月終了分から先の年度

自分の事業所の期限を決める手順

最初に、事業所の会計年度の終了月を、決算書や法人の定款で確かめます。次に、令和7年3月以降に終了した年度のうち、まだ報告していないものを数えます。令和7年3月〜令和8年2月に終わった年度と、令和8年3月〜12月に終わった年度は、別々の期限になります。

令和9年1月以降に終わる年度は、通知の3区分のうち、終了後3月以内という通常の期限が書かれた区分です。期限が長いからと報告の準備を後回しにせず、決算が確定したあとの作業として、年間の予定に入れておくと管理しやすくなります。年間の予定は訪問介護の開業後の義務カレンダー(研修・訓練・処遇改善の実績報告)にも書き込めます。

追加された報告事項:延べ床面積の3項目

同じ日付の通知(老認発1015第2号ほか)は、留意事項通知を一部改正し、報告しなければならない経営情報に、次の3項目を加えています。介護サービスごとの延べ床面積、医療における延べ床面積、障害福祉サービスにおける延べ床面積です。

報告は、介護サービス事業に係る事項だけを対象にすることを基本としています。介護サービス以外の事業も行い、収益や費用を介護サービスとそれ以外に分けて報告できない場合は、今回追加した延べ床面積の項目も含めて、留意事項通知の別紙1の4(3)〜(10)の項目を報告するよう求めています。改正前は(3)〜(7)でした。

入力する画面や様式は、通知の別紙とシステム上の案内で確認します。追加された項目の数え方に迷うときは、報告先の都道府県の担当課に問い合わせてください。

確認の順番と、基本の記事

報告の対象になるかどうか、報告項目の全体、報告しなかったときの定めは、訪問介護の経営情報の報告:対象・報告項目・期限(介護保険法第115条の44の2)で確認できます。指定後の報告・公表・業務管理体制の全体は訪問介護の指定後の報告・公表・業務管理体制にあります。

個々の事業所の報告義務の有無と、数値が適切かどうかは、都道府県の担当課に確認してください。この記事は、令和8年10月15日付の通知の本文だけで書いており、システムの画面や、再開後に出る事務連絡は確認していません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の会計年度の終了月を、決算書や法人の定款で確かめる
  2. 令和7年3月以降に終了した年度のうち、まだ報告していない年度を書き出し、通知の3区分のどれに当たるかと報告期限を並べる
  3. 追加された延べ床面積の3項目を、報告の様式に照らして誰がどの資料から集めるかを決める
  4. 決算が確定したあとの作業として、報告の時期を年間の予定に書き込み、担当者を決める

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

経営情報の報告システムはいつ再開しますか?

令和8年10月15日付の厚生労働省の通知は、令和8年10月26日(月)から報告の受付を再開するとしています。令和7年3月以降に終了する会計年度に係る2回目以降の報告は、令和7年4月23日付の通知で一時的に受付が止められていました。

停止していた期間の報告の期限はいつですか?

会計年度の終了月で決まり、令和7年3月〜令和8年2月に終了する分は令和8年12月31日、令和8年3月〜12月に終了する分は令和9年3月31日です。令和9年1月以降に終了する分は、通常どおり会計年度の終了後3月以内です。

再開にあわせて報告する項目は増えましたか?

同日付の留意事項通知の一部改正で、介護サービスごとの延べ床面積、医療における延べ床面積、障害福祉サービスにおける延べ床面積の3項目が追加されました。介護サービス以外の事業も行い、収益や費用を分けて報告できない場合は、追加項目を含めて別紙1の4(3)〜(10)の項目を報告するよう求められています。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問介護の指定後の報告・公表・業務管理体制 →