運営 / 更新 2026-10-26
特養の夜勤職員配置加算:区分Ⅰ〜Ⅳの単位数と夜勤職員数の算定要件
特別養護老人ホームの夜勤職員配置加算は、1日につき13〜33単位で、ⅠからⅣまでの4区分にそれぞれイとロがあります。基本は、基準で決まる夜勤職員数に1人を加えた数以上を配置することで、見守り機器を使うと加える数を0.9や0.6に緩められます。この記事では、告示の注11と夜勤の勤務条件の基準にある区分と要件を整理します。
この記事の要点
- 区分と単位数
- Ⅰイ22・Ⅰロ13・Ⅱイ27・Ⅱロ18・Ⅲイ28・Ⅲロ16・Ⅳイ33・Ⅳロ21単位(1日につき。告示第21号 介護福祉施設サービス 注11)
- 夜勤職員数の原則
- 基準の夜勤職員数に1を加えた数以上。見守り機器の条件に当てはまれば0.9または0.6を加えた数以上(基準告示 第五号ロ)
- ⅢとⅣの追加要件
- 夜勤時間帯を通じて、看護職員または登録を受けた介護福祉士などを1人以上配置する
告示の注11が定める区分と単位数
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の介護福祉施設サービスの注11が、この加算を定めています。夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、都道府県知事へ届出を行った施設に、区分に応じて1日につき加算します。2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文で確かめました。
区分のイとロは入所定員で分かれ、その中身は夜勤の基準を定める告示(平成12年厚生省告示第29号)の第五号ロに書かれています。ⅠとⅡはその区分の基本の要件で、ⅢとⅣは基本の要件に夜勤時間帯の配置が加わります。ただし書きで、いずれかの区分を算定している場合は、ほかの区分は算定しません。
| 区分 | 単位数(1日) | 施設サービス費 | 入所定員 |
|---|---|---|---|
| Ⅰイ | 22単位 | 介護福祉施設サービス費 | 30人以上50人以下 |
| Ⅰロ | 13単位 | 介護福祉施設サービス費 | 51人以上 |
| Ⅱイ | 27単位 | ユニット型介護福祉施設サービス費 | 30人以上50人以下 |
| Ⅱロ | 18単位 | ユニット型介護福祉施設サービス費 | 51人以上 |
| Ⅲイ | 28単位 | Ⅰイと同じ(加えてⅢの要件) | 30人以上50人以下 |
| Ⅲロ | 16単位 | Ⅰロと同じ(加えてⅢの要件) | 51人以上 |
| Ⅳイ | 33単位 | Ⅱイと同じ(加えてⅢの要件) | 30人以上50人以下 |
| Ⅳロ | 21単位 | Ⅱロと同じ(加えてⅢの要件) | 51人以上 |
この記事で決めること
特別養護老人ホームの事業者が、夜勤職員配置加算の区分ごとの単位数、入所定員とユニット型の区分、夜勤職員数の要件、見守り機器を使う場合の数え方を告示の原文で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、特別養護老人ホームの夜勤職員配置加算の確認表(1枚):算定する施設サービス費の種類(ユニット型かどうか)、入所定員、基準の夜勤職員数と配置している夜勤職員数、見守り機器の台数と委員会の有無、夜勤時間帯の看護職員・喀痰吸引等の登録職員の配置、確認日を作成できる状態を目指します。
夜勤職員数の要件と見守り機器による緩和
基準の夜勤職員数は、特別養護老人ホームの入所者数で決まります。入所者が25人以下なら1人以上、26〜60人なら2人以上、61〜80人なら3人以上、81〜100人なら4人以上で、101人以上は4人に、100人を超える25人(端数を含む)ごとに1人を足した数以上です。併設の短期入所生活介護がある場合は、利用者と入所者を合わせた人数で数え、ユニット型は2のユニットごとに1以上が基準です。
加算は、この基準の夜勤職員数に1を加えた数以上を配置することが原則です。見守り機器を使う場合は、次のaまたはbの要件をすべて満たせば、加える数が小さくなります。見守り機器の台数だけでなく、委員会での検討や職員の連携の体制も要件です。
| 場合 | 基準の夜勤職員数に加える数 | 要件 |
|---|---|---|
| 原則 | 1 | 基準の夜勤職員数に1を加えた数以上を配置する |
| a | 0.9 | 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し、利用者の安全と職員の負担軽減の方策を検討する委員会を設置して必要な検討を行う |
| b | 0.6(第一号ロ(1)(一)fの配置をしている場合は0.8) | 夜勤時間帯を通じて見守り機器を入所者数以上設置し、夜勤の全職員が情報通信機器を使い、安全体制とケアの質などの4事項を実施して委員会で定期的に確認する |
ⅢとⅣの追加要件:夜勤時間帯の看護職員または登録を受けた職員
ⅢとⅣは、ⅠまたはⅡの要件に加えて、夜勤の時間帯を通じて、看護職員か、告示第29号の第一号ハ(3)(二)に挙げられた職員が1人以上いることが要件です。挙げられているのは、介護福祉士、特定登録者、新特定登録者、認定特定行為業務従事者の4種類です。
あわせて、これらの職員を配置する場合は、喀痰吸引等業務または特定行為業務の登録を受けていることも求められます。条件の細部は告示本文のハ(3)(二)と(三)で確かめてください。なお、夜勤の勤務条件の基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に減算される定めが別にあり、基本の単位数は特別養護老人ホームの単位数にあります。
事業所で確かめる順番:区分、夜勤の人数、機器、届出
最初に、算定している施設サービス費がユニット型かどうかと、入所定員が30人から50人か51人以上かを確かめ、候補の区分を絞ります。次に、勤務表で基準の夜勤職員数と実際の配置を比べ、1を加えた数以上になっているか、見守り機器を使って緩める場合はa・bの条件を満たすかを確かめます。
ⅢやⅣを考えるときは、夜勤時間帯を通じて看護職員または登録を受けた介護福祉士などがいるかを勤務表で見ます。届出の様式と時期、夜勤時間帯の考え方は都道府県などの指定権者に確かめてください。人員と設備の基準は特別養護老人ホームの指定基準に、運営規程は特別養護老人ホームの運営規程にまとめています。
この記事で確認した範囲
2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示(平成12年厚生省告示第21号の介護福祉施設サービスの注11、平成12年厚生省告示第29号の第一号ロ・ハと第五号)の本文を確認しました。区分、単位数、夜勤職員数の数え方、見守り機器の条件、ⅢとⅣの追加要件を写しています。
留意事項通知の細かな運用や、夜勤時間帯の数え方、月平均夜勤時間数は、この記事では扱っていません。入所定員が29人以下の地域密着型は別の区分で、平成30年3月31日までに指定を受けた施設の定員の読み替えも扱っていません。実際の算定は指定権者の判断によるため、算定を保証する記事ではありません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定している施設サービス費がユニット型かどうかと、入所定員が30〜50人か51人以上かを確かめ、加算の区分の候補(ⅠからⅣのイ・ロ)を絞る
- 基準の夜勤職員数を入所者数(ユニット型は2ユニットごとに1)から出し、実際の夜勤の配置がそれに1を加えた数以上かを勤務表で確かめる
- 見守り機器を使って数を緩める場合は、機器の台数、情報通信機器の使用、委員会での検討の記録を、告示のa・bの条件と照らす
- ⅢまたはⅣを考えるときは、夜勤時間帯を通じて看護職員または登録を受けた介護福祉士などが1人以上いるかを確かめ、届出の様式と時期は都道府県へ確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 1 介護福祉施設サービス イ〜マと注」(別表 1 介護福祉施設サービス イ 介護福祉施設サービス費、ロ ユニット型介護福祉施設サービス費、注1〜注23、ハ 初期加算〜ヤ サービス提供体制強化加算(ナ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位、ラ 排せつ支援加算(Ⅰ)10単位・(Ⅱ)15単位・(Ⅲ)20単位を含む。いずれも1月につき)、マ 介護職員等処遇改善加算(1ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第一号ロ・ハ、第五号(指定介護福祉施設サービス)」(第一号ロ(1)(一)(夜勤職員数の区分)・ロ(2)(二のユニットごとに1以上)・ハ(3)(二)(三)(夜勤時間帯の看護職員等と登録)、第五号 イ(基準の夜勤職員数)・ロ(1)〜(8)(夜勤職員配置加算Ⅰ〜Ⅳのイ・ロ))(確認日 2026-10-26)