運営 / 更新 2026-10-19
特別養護老人ホームの単位数:要介護1は589単位・ユニット型は670単位
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の報酬は、居室の種類と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。従来型の介護福祉施設サービス費は要介護1が589単位・要介護5が871単位、ユニット型は要介護1が670単位・要介護5が955単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、日常生活継続支援加算や看取り介護加算など主な加算を整理します。
基本は従来型589〜871単位・ユニット型670〜955単位
介護福祉施設サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)は、要介護1から5まで589・659・732・802・871単位で、1日につきの単位数です。経過的小規模介護福祉施設サービス費は694・762・835・903・968単位です。
ユニット型介護福祉施設サービス費は670・740・815・886・955単位、経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費は768・836・910・977・1,043単位です。(Ⅰ)と(Ⅱ)で単位数は同じです。算定構造では(Ⅰ)が従来型個室、(Ⅱ)が多床室の区分で、従来型個室に入る人のうち、平成17年9月30日から引き続き入所している人や、感染症などで医師が従来型個室への入所が必要と判断した30日以内の人などは、注22・注23により(Ⅱ)で算定します。
施設基準や夜勤の基準に適合する旨は、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届け出ます。入所者の数や職員の員数が基準に該当しない場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定します。
この記事で決めること
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の報酬を調べる、または訪問介護と併せて関わる事業者が、要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、介護福祉施設サービス費の算定確認表(入所者ごとの要介護度、居室の種類、入院・外泊の日、加算の種類と算定期間)を作成できる状態を目指します。
夜勤・ユニットの基準を満たさない場合は100分の97
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97で算定します。ユニット型で、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合も、1日につき所定単位数の100分の97です。
減算は身体拘束廃止未実施の100分の10から安全管理体制の1日5単位まで
身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の100分の10、安全管理体制未実施減算は1日につき5単位、栄養管理の基準を満たさない場合は1日につき14単位の減算です。
高齢者虐待防止措置未実施減算は所定単位数の100分の1、業務継続計画未策定減算は100分の3です。同じ業務継続計画の未策定でも、認知症対応型通所介護費の単位数のような通所系サービスは100分の1で、施設サービスの方が減算の率が大きくなっています。
日常生活継続支援・看護体制・夜勤職員配置の加算
日常生活継続支援加算は、(Ⅰ)が1日36単位、(Ⅱ)が46単位です。看護体制加算は1日につき(Ⅰ)イが6単位、(Ⅰ)ロが4単位、(Ⅱ)イが13単位、(Ⅱ)ロが8単位です。
夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)イ22単位、(Ⅰ)ロ13単位、(Ⅱ)イ27単位、(Ⅱ)ロ18単位、(Ⅲ)イ28単位、(Ⅲ)ロ16単位、(Ⅳ)イ33単位、(Ⅳ)ロ21単位で、いずれかを算定している場合は他の区分を算定しません。準ユニットケア加算は従来型の区分で1日5単位です。
機能訓練・医師・障害者支援の加算
生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位で、どちらも1月につきの単位数です。個別機能訓練加算は、(Ⅰ)が1日につき12単位、(Ⅱ)と(Ⅲ)が1月につき20単位です。ADL維持等加算は1月につき(Ⅰ)が30単位、(Ⅱ)が60単位です。
若年性認知症入所者受入加算は1日につき120単位です。専ら施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置する場合の加算は1日25単位、認知症の入所者が全入所者の3分の1以上で精神科医師による療養指導が月2回以上ある場合は1日5単位です。
障害者生活支援体制加算は、(Ⅰ)が1日26単位、(Ⅱ)が41単位で、(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しません。
入院・外泊・入所初期・退所の加算
入所者が病院または診療所に入院した場合と、居宅への外泊を認めた場合は、1月に6日を限度に、所定単位数に代えて1日246単位を算定します。入院または外泊の初日と最終日は算定できません。外泊中に施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度に1日560単位で、同じく初日と最終日は算定しません。
初期加算は、入所した日から30日以内の期間について1日30単位です。30日を超える入院のあとに再び入所した場合も同じです。
退所時等相談援助加算は、退所前訪問相談援助が460単位、退所後訪問相談援助が460単位、退所時相談援助が400単位、退所前連携が500単位、退所時情報提供が250単位です。退所時栄養情報連携加算は70単位、再入所時栄養連携加算は200単位です。
看取り介護加算・配置医師緊急時対応加算・協力医療機関連携加算
看取り介護加算(Ⅰ)は、死亡日以前31日以上45日以下が1日72単位、4日以上30日以下が1日144単位、死亡日の前日と前々日が1日680単位、死亡日が1,280単位で、死亡月に加算します。
看取り介護加算(Ⅱ)は、施設内で死亡した場合に限り、同じ日数の区分で72単位、144単位、780単位、1,580単位です。(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は、死亡日の前日と前々日、死亡日の単位数にあります。
配置医師緊急時対応加算は、配置医師が通常の勤務時間外に診療した場合は1回325単位、早朝または夜間は650単位、深夜は1,300単位です(ほかの加算との関係を含む算定の条件は、告示と通知で確認が必要です)。協力医療機関連携加算は、協力医療機関が基準の要件を満たす場合は1月につき50単位、それ以外は5単位です。
栄養・口腔・認知症・科学的介護などの加算
栄養マネジメント強化加算は1日11単位、経口移行加算は28単位、経口維持加算は1月につき(Ⅰ)が400単位・(Ⅱ)が100単位、口腔衛生管理加算は1月につき(Ⅰ)が90単位・(Ⅱ)が110単位、療養食加算は6単位です。
認知症専門ケア加算は1日につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位です。認知症チームケア推進加算は1月につき(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が120単位、認知症行動・心理症状緊急対応加算は入所した日から7日を限度に1日200単位です。
褥瘡マネジメント加算は1月につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が13単位、排せつ支援加算は(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位、自立支援促進加算は280単位、科学的介護推進体制加算は(Ⅰ)40単位、(Ⅱ)50単位で、いずれも1月につきです。
安全対策体制加算は入所初日に限り20単位、高齢者施設等感染対策向上加算は1月につき(Ⅰ)が10単位、(Ⅱ)が5単位、新興感染症等施設療養費は1日240単位で、1月に1回、5日を限度とします。生産性向上推進体制加算は1月につき(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。在宅復帰支援機能加算は1日10単位、在宅・入所相互利用加算は1日40単位、特別通院送迎加算は1月594単位です。
サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の163から113
サービス提供体制強化加算は1日につき(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位です。介護職員等処遇改善加算は、基本部分から各加算までの単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の163、(Ⅰ)ロが176、(Ⅱ)イが159、(Ⅱ)ロが172、(Ⅲ)が136、(Ⅳ)が113を乗じます。
この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、経過的小規模とユニット型、経過的ユニット型小規模の要介護1の単位数が告示と一致することを確かめています。
有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護費の単位数や、数日から利用する短期入所生活介護費の単位数は別の区分です。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。
各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県(指定都市・中核市は市)と、国民健康保険団体連合会に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入所者ごとに要介護度と居室の種類(従来型個室・多床室かユニット型か)を記録し、施設の区分に応じて1日の基本の単位数を表から引く
- 入院または外泊があった月は、1月に6日を限度とする1日246単位の算定に当たるかを日ごとに確かめ、初日と最終日は算定しない扱いになっているかを点検する
- 身体拘束廃止、安全管理体制、栄養管理、高齢者虐待防止措置、業務継続計画の各基準を点検し、満たさない場合の減算(100分の10・1日5単位・1日14単位・100分の1・100分の3)を請求に反映する
- 入所から30日以内の初期加算30単位と、看取り介護加算の死亡日以前の日数区分を、入所者ごとの記録から日数で数えて請求前に確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。