運営 / 更新 2026-10-25

特別養護老人ホームの運営規程の9項目:入所定員とユニット型の10項目

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の運営規程に定める事項は、基準第23条の9項目です。地域密着型介護老人福祉施設は第148条の9項目で、ユニット型はそれぞれ第46条・第166条の10項目になり、ユニットの数及びユニットごとの入居定員の号が加わります。この記事では、4つの条を条文どおりに並べ、訪問介護の8項目との違いと、重要事項の説明・掲示への結びつきを確かめます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

介護老人福祉施設は第23条、地域密着型は第148条の各9項目

指定介護老人福祉施設は、施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。定める事項は、指定介護老人福祉施設基準(省令第39号)の第23条が9項目、地域密着型介護老人福祉施設は地域密着型サービス基準(省令第34号)の第148条が9項目で、号の並びと文言は同じです。サービス名が、指定介護福祉施設サービスと指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護で異なるだけです。

ユニット型の施設は、別の条で定めます。ユニット型指定介護老人福祉施設は第46条、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は第166条で、どちらも10項目です。三号が入居定員、四号がユニットの数及びユニットごとの入居定員で、五号以降は通常型より一つずつ後ろにずれます。

介護老人福祉施設の運営規程に定める事項(省令第39号第23条・第46条、省令第34号第148条・第166条)
定める事項介護老人福祉施設(第23条)ユニット型(第46条)地域密着型(第148条)地域密着型ユニット型(第166条)
施設の目的及び運営の方針第1号第1号第1号第1号
従業者の職種、員数及び職務の内容第2号第2号第2号第2号
入所定員(ユニット型は入居定員)第3号第3号第3号第3号
ユニットの数及びユニットごとの入居定員なし第4号なし第4号
サービスの内容及び利用料その他の費用の額第4号第5号第4号第5号
施設の利用に当たっての留意事項第5号第6号第5号第6号
緊急時等における対応方法第6号第7号第6号第7号
非常災害対策第7号第8号第7号第8号
虐待の防止のための措置に関する事項第8号第9号第8号第9号
その他施設の運営に関する重要事項第9号第10号第9号第10号

この記事で決めること

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と地域密着型介護老人福祉施設の運営規程に何を定めるかを、指定介護老人福祉施設基準(省令第39号)の第23条(9項目)・第46条(ユニット型10項目)と、地域密着型サービス基準(省令第34号)の第148条(9項目)・第166条(ユニット型10項目)で確かめる記事。訪問介護の8項目との違い、入所定員とユニットの数の号、重要事項の説明と掲示への結びつきを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の運営規程の条文照合表(1枚):第23条・第46条または第148条・第166条の各号と、施設の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。

訪問介護の8項目との違い。入所定員、利用に当たっての留意事項、非常災害対策が加わる

訪問介護の運営規程(第29条)は8項目で、営業日及び営業時間と通常の事業の実施地域の号があります。介護老人福祉施設の第23条には、この2つの号はありません。代わりに、入所定員、施設の利用に当たっての留意事項、非常災害対策の号が加わります。

訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。通所系の運営規程と並べる場合は、通所介護の運営規程に定める事項の記事も参考になります。

特定施設入居者生活介護の第189条にある、介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続の号は、介護老人福祉施設の第23条にはありません。

運営規程の概要は、入所前の文書の説明と施設内の掲示に使う

介護老人福祉施設は、第4条第1項が、サービスの提供の開始に際して、あらかじめ入所申込者又はその家族に、第23条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、入所申込者の同意を得ることを求めています。電磁的方法による提供は、同条第2項以下に定めがあります。ユニット型は、第49条の準用で第4条の「運営規程」が「第46条に規定する重要事項に関する規程」に読み替えられます。

掲示は第29条が定めていて、見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の重要事項を掲示します。書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもでき、原則として重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。ユニット型は第49条の準用です。

地域密着型介護老人福祉施設は、第157条が第3条の7(説明と同意)と第3条の32(掲示)などを準用し、第3条の7の運営規程を「第148条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えます。ユニット型は第169条の準用で、「第166条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えます。

確かめた範囲と、次に読む記事

次に読む記事は、介護老人福祉施設の指定基準の記事と、地域密着型介護老人福祉施設の指定基準の記事です。単位数は介護福祉施設サービス費の単位数の記事にあります。重要事項を記した文書の書き方は、訪問介護の例ですが訪問介護の重要事項説明書の記事で、交付と同意の流れを確かめられます。

確かめた条文は、省令第39号の第4条・第23条・第29条・第46条・第49条と、省令第34号の第148条・第157条・第166条・第169条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、サテライト型居住施設など特例の扱い、個別の施設の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 施設の種類に応じて、省令第39号の第23条(ユニット型は第46条)、または省令第34号の第148条(ユニット型は第166条)の各号を左の列に書き、右の列に施設の運営規程の該当する条項を書き込む
  2. 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。入所定員(ユニット型は入居定員とユニットの数及びユニットごとの入居定員)が、指定を受けた内容と合っているかを先に確かめる
  3. サービスの内容及び利用料その他の費用の額を、重要事項を記した文書・施設の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
  4. 緊急時等における対応方法と非常災害対策の号は、連絡や避難の手順を含めて施設の実態と合うかを確かめ、細目が分からない点は指定権者の手引きで確認し、迷う点は窓口に問い合わせて回答を日付つきで残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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