運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算:(Ⅰ)1,200・(Ⅱ)800単位
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の総合マネジメント体制強化加算は、(Ⅰ)が1月1,200単位、(Ⅱ)が1月800単位です。計画の随時の見直し、関係施設への情報提供、地域住民等との交流などの体制を評価する加算です。このページは、算定告示と基準告示の本文から、区分と要件を整理します。
根拠は算定告示のツと、基準告示の第七十九号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のツと、その注、2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十九号です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある各要件の細目と、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、総合マネジメント体制強化加算の区分と単位数((Ⅰ)1,200単位・(Ⅱ)800単位)、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第七十九号)の内容、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、総合マネジメント体制強化加算の要件確認表(区分(Ⅰ)・(Ⅱ)の別、計画の見直しの記録、関係施設への情報提供の記録、地域住民等との交流・相談体制、居宅サービス計画の作成状況、(Ⅰ)の選択要件のうち適合する項目)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:(Ⅰ)1,200単位・(Ⅱ)800単位を1月につき算定する
算定告示は、総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)を1,200単位、(Ⅱ)を800単位としています。注は、通常のサービスの報酬(イ)について、基準に適合しているものとして市町村長に届け出た事業所が利用者にサービスを行った場合に、基準に掲げる区分に従い、1月につき加算するとしています。
ただし書きで、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定している場合は、もう一方を算定しないとされています。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
(Ⅱ)の要件:計画の見直し・情報提供・地域との交流
基準告示の第七十九号は、(Ⅱ)に、(Ⅰ)の要件のうち(1)から(3)への適合を求めています。(1)は、利用者の心身の状況や家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同して、看護小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っていることです。
(2)は、地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所が提供できる看護小規模多機能型居宅介護の具体的な内容を情報提供していることです。(3)は、利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等と交流し、利用者の状態に応じて地域の行事や活動に積極的に参加していることです。
(Ⅰ)の要件:(Ⅱ)の3つに加えて、相談体制・居宅サービス計画・選択要件
(Ⅰ)は、上の(1)から(3)に加えて、(4)から(6)のすべてに適合する必要があります。(4)は、日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制の確保、(5)は、必要に応じて、多様な主体により提供される登録者の生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画の作成です。
(6)は、次の4つのいずれかに適合することです。1つ目は、地域住民等との連携により地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること、2つ目は、障害福祉サービス事業所や児童福祉施設等と協働し、地域で世代間の交流の場の拠点となっていることです。3つ目は、地域住民等や他の事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること、4つ目は、市町村が実施する、介護保険法第115条の45第1項第2号や同条第2項第4号に掲げる事業等に参加していることです。
| 区分 | 単位数 | 適合が必要な要件 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1月につき1,200単位 | (1)計画の随時見直し、(2)関係施設への情報提供、(3)地域との交流、(4)相談体制、(5)居宅サービス計画、(6)の4つのいずれか |
| (Ⅱ) | 1月につき800単位 | (1)計画の随時見直し、(2)関係施設への情報提供、(3)地域との交流 |
次に知りたいこと
看護の機能を持たない小規模多機能型居宅介護の側の加算は、小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算で整理しています。訪問サービスの提供体制を評価する加算は、看護小規模多機能の訪問体制強化加算で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定したい区分を決める。告示は(Ⅰ)を1月につき1,200単位、(Ⅱ)を800単位とし、どちらか一方を算定している月は他方を算定しないとしている
- (Ⅰ)と(Ⅱ)に共通の要件を記録で確かめる。利用者の状況の変化に応じた看護小規模多機能型居宅介護計画の随時の見直し、地域の病院・診療所・介護老人保健施設などへの事業所が提供できる内容の情報提供、地域住民等との日常的な交流と地域の行事・活動への参加がそろっているかを見る
- (Ⅰ)を算定する場合は、共通の要件に加えて、地域住民等の相談に対応する体制、多様な主体のサービスが包括的に提供される居宅サービス計画の作成、告示の(6)の(一)から(四)のいずれかへの適合を確かめる
- 加算の届出の控えを確かめる。注が対象とするのは、基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所である。届出の様式と各要件の細目は、請求の前に事業所のある市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のツは、(Ⅰ)を1,200単位、(Ⅱ)を800単位としています。注は1月につき所定単位数を加算するとしており、どちらか一方を算定している月は、もう一方を算定しません。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?
基準告示の第七十九号は、(Ⅱ)を(1)から(3)の要件に適合することとしています。(1)は看護小規模多機能型居宅介護計画の随時の見直し、(2)は関係施設への情報提供、(3)は地域住民等との交流と地域の行事・活動への参加です。(Ⅰ)は、これに(4)から(6)の要件を加えたものです。
(Ⅰ)の(6)は、どのような基準ですか?
基準告示は、次の4つのいずれかに適合することとしています。地域資源を効果的に活用した支援、障害福祉サービス事業所や児童福祉施設等と協働した世代間交流の場の拠点、地域住民等や他の事業者と共同で行う事例検討会・研修会等の実施、市町村が実施する事業への参加です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十九号 看護小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準」(第七十九号 イ(総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の(1)から(6))・ロ((Ⅱ)はイ(1)から(3)に適合))(確認日 2026-10-28)