運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の訪問体制強化加算:月1,000単位・常勤2名以上・延べ訪問200回
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の訪問体制強化加算は、1月につき1,000単位です。基準は、看護職とリハビリ職を除く常勤の訪問従業者を2名以上配置することと、算定月の延べ訪問回数が1月200回以上であることの2つです。このページは、告示の原文で、この2つの基準と、集合住宅を併設する場合の追加の条件を順に確かめます。
根拠は算定告示のソの注と、基準告示の第七十八号の二
根拠は2つの告示です。算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表8 複合型サービス費のソの注と、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十八号の二です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある訪問回数の数え方の細目と、市町村ごとの運用は確認していません。届出や請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、訪問体制強化加算(1月につき1,000単位)の算定基準(看護職・リハビリ職を除く常勤の訪問従業者2名以上、1月の延べ訪問回数200回以上、集合住宅を併設する場合の追加の割合要件)を、算定告示と厚生労働大臣が定める基準で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問体制強化加算の確認表(看護職・リハ職を除く常勤の訪問従業者の人数、算定月の延べ訪問回数、集合住宅を併設する場合のイ(1)算定者の割合とその延べ訪問回数)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:月額のイに1月1,000単位
算定告示は、届出を行った事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための看多機の提供体制を強化した場合に、訪問体制強化加算として1月につき1,000単位を加算するとしています。対象は月額の区分であるイの算定です。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。同じ名前の加算でも、小規模多機能型居宅介護の側は小規模多機能の訪問体制強化加算で別に整理しています。
基準の2つ:常勤2名以上と、延べ訪問200回以上
基準告示の第七十八号の二は、次の2つのいずれにも適合することを求めています。イは、訪問サービス(看護サービスを除く)の提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していることで、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、この2名に数えません。
ロは、算定日が属する月の延べ訪問回数が、1月当たり200回以上であることです。告示は、イの訪問サービスを、看護サービスを除くものと定義しています。ロの延べ訪問回数の数え方の細目は、留意事項通知で確かめる事項です。
| 区分 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 従業者 | 看護サービスを除く訪問サービスに当たる常勤の従業者を2名以上配置(保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は除く) | 基準告示 第七十八号の二イ |
| 訪問回数 | 算定日が属する月の延べ訪問回数が1月当たり200回以上 | 基準告示 第七十八号の二ロ |
| 単位数 | 1月につき1,000単位(イに加算) | 算定告示 複合型サービス費 ソ |
集合住宅を併設する場合の追加の条件
同一建物に、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のいずれかを併設している場合は、ロにただし書きが付きます。この場合は、登録者の総数のうち複合型サービス費のイ(1)を算定する人の割合が100分の50以上で、かつ、イ(1)を算定する登録者への延べ訪問回数が1月当たり200回以上であることが必要です。
イ(1)は、同一建物に居住する者以外に行う場合の区分です。併設している事業所は、事業所全体の訪問回数だけでなく、この区分の登録者の割合と訪問回数を別に数えて確かめます。
次に知りたいこと
医療ニーズの高い利用者への体制に関する加算は、看護小規模多機能の看護体制強化加算で整理しています。指定を受けるための人員や登録定員は、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 訪問サービスの従業者のうち、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を除く常勤の人が2名以上いるかを、勤務表で確かめる。看護サービスは数えない
- 算定月の延べ訪問回数を数え、1月当たり200回以上になっているかを、月ごとに記録から確かめる
- 同一建物に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などを併設している場合は、登録者の総数のうち複合型サービス費のイ(1)を算定する人の割合が100分の50以上で、かつその人たちへの延べ訪問回数が1月200回以上である、という両方を別に確かめる
- 届出の様式と訪問回数の数え方の細目は、告示では確認できないため、事業所のある市町村の案内で請求の前に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のソは、1月につき1,000単位です。届出を行った事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための提供体制を強化した場合に、月額の区分であるイに加算します。
看護小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算の基準は何ですか?
厚生労働大臣が定める基準の第七十八号の二は、看護サービスを除く訪問サービスに当たる常勤の従業者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を除く)を2名以上配置していることと、算定月の延べ訪問回数が1月当たり200回以上であることの2つを挙げています。
有料老人ホームなどを併設している場合、訪問体制強化加算の基準は変わりますか?
第七十八号の二ロのただし書きは、同一建物に養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を併設する場合、登録者の総数のうち複合型サービス費のイ(1)を算定する人が100分の50以上で、かつその人たちへの延べ訪問回数が1月当たり200回以上であることを求めています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十八号の二 看護小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準」(第七十八号の二イ・ロ(訪問体制強化加算の基準))(確認日 2026-10-28)