運営 / 更新 2026-10-26

小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算:(Ⅰ)1,200・(Ⅱ)800単位と要件

小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算は、(Ⅰ)が1月につき1,200単位、(Ⅱ)が800単位で、どちらか一方だけを算定します。算定には市町村長への届出が要り、基準は厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)の第五十六号に書かれています。この記事は、(Ⅰ)に必要な5つの要件と、(Ⅱ)に必要な要件の違いを、告示の原文で整理します。

この記事の要点

単位数
(Ⅰ)は1月につき1,200単位、(Ⅱ)は800単位。どちらか一方だけを算定する(告示 別表4 ヌ)
届出先
市町村長に、老健局長が定める様式で届出を行った事業所が算定する
(Ⅰ)の要件
告示第95号 第五十六号の(1)から(5)のすべてに適合すること
(Ⅱ)の要件
(1)の計画の随時見直しと(2)の地域住民等との交流・行事への参加に適合すること
事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

区分と単位数、届出先

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表4、小規模多機能型居宅介護費のヌが、この加算を定めています。2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文で確かめました。厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、市町村長に届出を行った事業所が、1月につき所定単位数を加算します。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらかを算定している場合にもう一方は算定しない、と告示に書かれています。基本単位数やほかの加算は小規模多機能型居宅介護費の単位数にまとめています。

総合マネジメント体制強化加算の区分と単位数(告示 別表4 ヌ)
区分単位数算定の形
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位1月につき加算
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)800単位1月につき加算

この記事で決めること

小規模多機能型居宅介護の事業者が、総合マネジメント体制強化加算の区分ごとの単位数と、告示が定める算定の要件を原文で確かめ、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを目指すかを考えたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算の要件の確認表(1枚):告示の要件(1)から(5)ごとの取組の内容、記録の所在、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを届け出るかの判断と確認日を作成できる状態を目指します。

告示が定める要件(1)から(5)

要件は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第五十六号に書かれています。(Ⅰ)は(1)から(5)のすべてに適合すること、(Ⅱ)は(1)と(2)に適合することが条件です。(5)は、(一)から(四)のいずれかに当てはまれば足りる書き方です。

次の表は、告示の文言を要約して並べたものです。実際の判断は告示の原文を読み、事業所の取組の記録と照らして行ってください。

総合マネジメント体制強化加算の要件(告示第95号 第五十六号の本文を要約)
要件内容(Ⅰ)(Ⅱ)
(1)利用者の心身の状況や家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員・看護師・准看護師・介護職員などの関係者が共同して、小規模多機能型居宅介護計画を見直している必要必要
(2)利用者の地域での多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等と交流し、利用者の状態に応じて地域の行事や活動に積極的に参加している必要必要
(3)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している必要不要
(4)必要に応じて、保険給付の対象外の保健医療・福祉サービスや住民の自発的な活動によるサービスなどが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している必要不要
(5)(一)地域住民等との連携による地域資源の活用、(二)障害福祉サービス事業所や児童福祉施設等と協働した世代間交流の拠点、(三)地域住民や他の事業者との事例検討会・研修会の共同実施、(四)市町村が実施する事業への参加、のいずれか必要不要

(Ⅱ)に絞るか、(Ⅰ)を目指すかの考え方

(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は月400単位で、(Ⅰ)だけが(3)の相談対応の体制、(4)の居宅サービス計画、(5)のいずれかの取組を求められます。(1)の計画の見直しと(2)の地域との交流は、どちらの区分でも求められる共通の要件です。

どちらを届け出るかは、取り組んでいる内容を要件ごとに書き出して決めます。(5)の(三)は、地域住民等や他の事業者と共同で事例検討会・研修会等を実施していることを求めています。運営推進会議の開催がこれに当たるかは告示からは判断できないため、市町村の考え方を確かめてください。

定期巡回・随時対応型の同名の加算とは基準が別

同じ告示第95号には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費にも、総合マネジメント体制強化加算の基準が第四十六号として別に定められています。定期巡回の(Ⅱ)は、(1)の計画の見直しと(2)の関係施設への情報提供に適合することが条件で、小規模多機能型の(Ⅱ)の要件の組み合わせとは違います。

名前が同じでも、要件の中身はサービスごとに別の号で定められています。併設や展開を考えるときは、サービスごとに号を読み分けてください。

事業所で確かめる順番:要件ごとに記録の所在を書く

要件(1)から(5)を行にした確認表を作り、取組の内容、日付、担当者、記録のある場所を列に書きます。(1)は計画を見直した日と、関わった職種を記録から追えるかを確かめます。(2)は地域の行事や活動に参加した日付と内容を残します。

(1)と(2)が整い、(3)から(5)も当てはまる場合に(Ⅰ)を検討します。届出の様式と時期、記録の残し方は、事業所の所在地の市町村の考え方に従うため、届出の前に担当課へ確かめてください。次に読む記事は、小規模多機能型居宅介護の指定基準です。

この記事で確認した範囲

2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示(平成18年厚生労働省告示第126号の別表4、平成27年厚生労働省告示第95号の第五十六号と第四十六号)の本文を確認しました。区分、単位数、届出先、要件の組み合わせを写しています。

留意事項通知の細かな運用や、看護小規模多機能型居宅介護の同名の加算は、この記事では扱っていません。個別の事業所が要件を満たすか、どの区分を届け出られるかは市町村の判断によるため、算定を保証する記事ではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 告示の要件(1)から(5)を行にして、事業所が実際に行っている取組を、日付と担当者つきで列に書き出す
  2. (1)の計画の随時見直しと(2)の地域住民等との交流・行事への参加について、記録がいつ誰によって残されているかを確かめる
  3. (3)の相談対応の体制、(4)の居宅サービス計画、(5)の取組のうちどれが当てはまるかを書き、足りない行を空欄のまま残す
  4. (1)と(2)だけを満たすなら(Ⅱ)、(1)から(5)すべてを満たすなら(Ⅰ)を検討し、届出の様式と時期は市町村へ確かめてから決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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