運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の認知症加算:(Ⅰ)920・(Ⅱ)890・(Ⅲ)760・(Ⅳ)460単位
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の認知症加算は、(Ⅰ)が1月920単位、(Ⅱ)が890単位、(Ⅲ)が760単位、(Ⅳ)が460単位です。(Ⅰ)(Ⅱ)は専門的な研修を修了した職員の配置などの体制を、(Ⅲ)(Ⅳ)は登録者の状態を評価します。このページは、算定告示と基準告示の本文から、区分・基準・対象者を整理します。
根拠は算定告示のニと、基準告示の第五十四号の五
根拠は3つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のニと、その注、2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第五十四号の五、3つ目は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)の第五十二号と第三十八号です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第五十四号の五と第三十八号は、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護に共通の定めです。このページは告示の整理で、留意事項通知にある研修の具体名や細目、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、認知症加算の4区分と単位数(920・890・760・460単位)、(Ⅰ)(Ⅱ)の基準(厚生労働大臣が定める基準第五十四号の五)、(Ⅲ)(Ⅳ)の対象となる登録者の違いを、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、認知症加算の要件確認表(算定する区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)、対象者数と研修修了者の配置人数、会議の開催記録、研修計画と実施記録、登録者ごとの該当状況)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:4区分を1月につき算定し、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は重ねない
算定告示は、認知症加算を(Ⅰ)920単位、(Ⅱ)890単位、(Ⅲ)760単位、(Ⅳ)460単位としています。注1は、基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所が、対象の登録者に専門的な認知症ケアを行った場合に、(Ⅰ)と(Ⅱ)を1月につき加算するとしています。注2は、対象の登録者にサービスを行った場合に、(Ⅲ)と(Ⅳ)を1月につき加算するとしています。
注1のただし書きは、(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の加算を算定しないとしています。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。
| 区分 | 単位数 | 告示が定める条件 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1月につき920単位 | 基準の(1)から(4)のすべてに適合し、届出を行った事業所が、対象の登録者に専門的な認知症ケアを行う |
| (Ⅱ) | 1月につき890単位 | 基準の(1)(2)に適合し、届出を行った事業所が、対象の登録者に専門的な認知症ケアを行う |
| (Ⅲ) | 1月につき760単位 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の登録者にサービスを行う |
| (Ⅳ) | 1月につき460単位 | 要介護2で、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の登録者にサービスを行う |
(Ⅱ)の基準:専門研修の修了者の配置と、定期の会議
第五十四号の五は、(Ⅱ)に、(Ⅰ)の基準のうち(1)と(2)への適合を求めています。(1)は、認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数に応じた人数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していることです。対象者は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者を指します。
(2)は、事業所の従業者に対する、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を、定期的に開催していることです。算定する月ごとに、会議を定期的に開いていることを確かめます。
(1)の人数は、対象者が20人未満なら1人以上、20人以上は10人ごとに1人を足す
(1)の配置人数は、告示の文言で決まっています。対象者が20人未満なら、1人以上です。20人以上なら、1人に、19人を超えた分を10人ごと(端数も1つと数える)に1人ずつ足した人数以上です。
条文の文言どおりに数えると、下の表のようになります。対象者の数は月ごとに変わりうるため、算定する月の登録者の状態で数え直します。
| 対象者の数 | 必要な修了者の人数 | 数え方 |
|---|---|---|
| 19人以下 | 1人以上 | 20人未満の場合は1以上 |
| 20人から29人 | 2人以上 | 1に1を加える(19を超えた分が1人から10人) |
| 30人から39人 | 3人以上 | 1に2を加える(19を超えた分が11人から20人) |
| 40人から49人 | 4人以上 | 1に3を加える(19を超えた分が21人から30人) |
(Ⅰ)の基準:(Ⅱ)の2つに加えて、指導者の配置と研修計画
(Ⅰ)は、上の(1)(2)に加えて、(3)と(4)のすべてに適合する必要があります。(3)は、認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していることです。
(4)は、介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、その計画に従って、外部の研修を含む研修を実施している、又は実施を予定していることです。(1)の研修と(3)の研修は別の名前で定められているため、研修の修了を示す書類は、どちらの研修かが分かる形で保管しておくと確かめやすくなります。
(Ⅲ)(Ⅳ)の対象者:認知症の状態と要介護度で分かれる
対象者は、第五十二号が、複合型サービス費のニの注1・注2の登録者を第三十八号に規定する登録者と定め、第三十八号が区分ごとに定めています。(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の対象は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者です。
(Ⅳ)の対象は、要介護状態区分が要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のものです。認知症高齢者の日常生活自立度との対応は留意事項通知にありますが、原文を確認していないため、このページでは扱いません。
次に知りたいこと
基本の月額単位数や、初期加算・緊急時対応加算など他の加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。通所介護の側の認知症加算は、通所介護の認知症加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定したい区分を決める。告示は(Ⅰ)を920単位、(Ⅱ)を890単位、(Ⅲ)を760単位、(Ⅳ)を460単位とし、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定している月はその他の加算を算定しないとしている
- 登録者のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者を数える。(Ⅳ)は要介護2で、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の登録者が対象になる
- (Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合は、対象者の数に応じた人数の認知症介護の専門的な研修の修了者の配置と、認知症ケアに関する留意事項の伝達・技術的指導の会議の定期開催を記録で確かめる。(Ⅰ)は、指導に係る専門的な研修の修了者1名以上の配置と、介護職員・看護職員ごとの研修計画も確かめる
- 加算の届出の控えを確かめる。(Ⅰ)(Ⅱ)は基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所が対象である。届出の様式と各要件の細目は、請求の前に事業所のある市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の認知症加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のニは、(Ⅰ)を920単位、(Ⅱ)を890単位、(Ⅲ)を760単位、(Ⅳ)を460単位としています。いずれも1月につきの加算で、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の加算を算定しません。
認知症加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、基準がどう違いますか?
基準告示の第五十四号の五は、(Ⅱ)を、認知症介護の専門的な研修の修了者の配置と、認知症ケアに関する会議の定期開催の2つに適合することとしています。(Ⅰ)は、これに加えて、指導に係る専門的な研修の修了者を1名以上配置することと、職員ごとの研修計画の作成・実施を求めています。
(Ⅲ)と(Ⅳ)は、どのような登録者が対象ですか?
告示は、(Ⅲ)を、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者への加算としています。(Ⅳ)は、要介護2で、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者が対象です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第五十四号の五 小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費における認知症加算の基準」(第五十四号の五 イ(認知症加算(Ⅰ)の(1)から(4))・ロ((Ⅱ)はイ(1)及び(2)に適合))(確認日 2026-10-28)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第三十八号・第五十二号 認知症加算の登録者」(第五十二号(複合型サービス費のニの注1・注2の登録者は第三十八号に規定する登録者)・第三十八号 イ・ロ)(確認日 2026-10-28)