運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の認知症行動・心理症状緊急対応加算:1日200単位・7日限度
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の認知症行動・心理症状緊急対応加算は、1日につき200単位で、利用を開始した日から起算して7日が限度です。短期利用居宅介護費(ロ)に対する加算で、医師が緊急の利用が適当と判断した場合に算定します。このページは、算定告示の本文から、単位数と日数の限度、算定の条件を整理します。
根拠は算定告示の複合型サービス費のホ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のホと、その注です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、留意事項通知は確認していません。ほかの加算との同時の算定など細かい取り扱いは、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数(1日200単位)、日数の限度(利用を開始した日から起算して7日)、算定の条件(医師の判断、短期利用居宅介護費のみ)を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、認知症行動・心理症状緊急対応加算の要件確認表(医師の判断の記録、認知症の行動・心理症状の内容、利用開始日、7日の日数の数え方、短期利用居宅介護費の算定)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1日200単位を、利用開始日から7日を限度に算定する
算定告示は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を、1日につき200単位としています。注は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、所定単位数に加算するとしています。
日数の限度は、利用の日数ではなく、利用を開始した日から数える7日です。算定する日を数えるときは、利用の開始日を記録に残しておくと確かめやすくなります。
対象の利用者:医師が、緊急の利用が適当と判断した人
注が対象とするのは、次の条件が重なった利用者です。認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難で、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると医師が判断した人です。判断をするのは医師です。
認知症の行動・心理症状とは何を指すか、判断の記録に何を残すかは、留意事項通知を確認していないため、このページでは扱いません。判断をした医師と日付の記録は、事業所に置いておくと確かめやすくなります。
算定できるのは、短期利用居宅介護費(ロ)の利用
注は「ロについて」と定めています。ロは短期利用居宅介護費で、1日につき算定する単位数が要介護状態区分ごとに決まっています。登録して1月につき算定するイには、この加算の定めがありません。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。ロの単位数に、この加算の1日200単位が加わります。
| 要介護状態区分 | ロの1日の単位数 | 加算の単位数 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 571単位 | 1日200単位(7日限度) |
| 要介護2 | 638単位 | 1日200単位(7日限度) |
| 要介護3 | 706単位 | 1日200単位(7日限度) |
| 要介護4 | 773単位 | 1日200単位(7日限度) |
| 要介護5 | 839単位 | 1日200単位(7日限度) |
次に知りたいこと
月額で算定する認知症の加算は、看護小規模多機能の認知症加算で整理しています。短期入所生活介護の側の同名の加算は、短期入所の認知症行動・心理症状緊急対応加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 短期利用居宅介護費を算定する利用かを確かめる。注は、ロ(短期利用居宅介護費)について加算するとしている。登録して利用するイ(月額)には、この加算はない
- 医師の判断の記録を確かめる。注は、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者としている。判断をした医師と日付の記録を残す
- 利用を開始した日を記録し、その日から起算して7日を数える。注は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を加算するとしている
- 算定した日数と単位数を、請求の前に確かめる。ロの単位数(要介護1から5で1日571から839単位)に、1日200単位が加わる。個別の事情は、事業所のある市町村の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の認知症行動・心理症状緊急対応加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のホは、1日につき200単位です。注は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、所定単位数に加算するとしています。
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、どの利用で算定できますか?
注は「ロについて」と定めています。ロは短期利用居宅介護費(1日につき)で、要介護1の571単位から要介護5の839単位です。登録して月額で算定するイの利用には、この加算の定めはありません。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の対象になるのはどのような人ですか?
注は、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者としています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)