運営 / 更新 2026-10-26
短期入所の認知症行動・心理症状緊急対応加算:1日200単位・7日限度と併算定の除外
短期入所生活介護の認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用を開始した日から7日を限度として、1日につき200単位です。対象は、認知症の行動・心理症状のため在宅での生活が困難で、緊急の利用が適当と医師が判断した人です。この記事では、告示の注15にある条件と、一緒には算定しない2つの加算を整理します。
この記事の要点
- 単位数と日数
- 1日につき200単位。利用を開始した日から起算して7日を限度とする(告示第19号 短期入所生活介護費 注15)
- 対象
- 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難で、緊急に利用することが適当と判断した者
- 同時に算定しない加算
- 若年性認知症利用者受入加算(注16)と緊急短期入所受入加算(注19)は、注15を算定している場合は算定しない
告示の注15が定める算定の条件
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の短期入所生活介護費の注15が、この加算を定めています。2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文で確かめました。
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した人が対象です。その人に短期入所生活介護を行った場合に、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を加算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 医師が、認知症の行動・心理症状のため在宅での生活が困難で、緊急の利用が適当と判断した人 |
| 単位数 | 1日につき200単位 |
| 日数の限度 | 利用を開始した日から起算して7日 |
この記事で決めること
短期入所生活介護の事業者が、認知症の行動・心理症状による緊急の利用で算定する加算の単位数、日数の限度、医師の判断の要件、同時に算定しない加算を告示の原文で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、短期入所生活介護の認知症の行動・心理症状による緊急利用の確認表(1枚):利用者ごとの医師の判断の日付と内容、利用開始日、加算の対象日数(7日の範囲)、同時に算定しない加算の確認、確認日を作成できる状態を目指します。
同時に算定しない加算
同じ告示の短期入所生活介護費には、注15を算定している場合は算定しないと書かれた加算が2つあります。注16の若年性認知症利用者受入加算(1日120単位)と、注19の緊急短期入所受入加算(1日90単位)です。
同じ人に、認知症の行動・心理症状による緊急の利用として注15を算定するときは、この2つを請求に重ねません。送迎を行う場合の加算は別の注で定められています。短期入所生活介護の送迎加算にまとめています。
| 注 | 加算 | 単位数 | 注15を算定する場合 |
|---|---|---|---|
| 注16 | 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120単位 | 算定しない |
| 注19 | 緊急短期入所受入加算 | 1日90単位 | 算定しない |
短期入所療養介護の同じ加算
短期入所療養介護費にも、注11で同じ要件、7日の限度、1日200単位の加算があります。注12の緊急短期入所受入加算と注13の若年性認知症利用者受入加算は、注11を算定する場合は算定しない書き方です。
注11は、基本報酬の(1)及び(2)の区分について定められた書き方です。この記事では注の文言だけを写しています。指定基準は短期入所療養介護の指定基準にあります。
事業所で確かめる順番:医師の判断、起算日、重ねない加算
最初に、医師が緊急の利用が適当と判断した日付と内容を、利用者ごとに記録から追えるかを確かめます。次に、利用を開始した日を起点に7日の範囲の日付を並べ、加算の対象日に印を付けます。
請求の前に、同じ利用者に若年性認知症利用者受入加算と緊急短期入所受入加算を入れていないかを見ます。判断の記録の残し方や請求の書き方は、指定権者の考え方に従うため、迷う点は担当課へ確かめてください。基本単位数は短期入所生活介護費の単位数にあります。
この記事で確認した範囲
2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示(平成12年厚生省告示第19号の短期入所生活介護費の注15・注16・注19、短期入所療養介護費の注11から注13)の本文を確認しました。対象、単位数、日数の限度、併算定の除外を写しています。
留意事項通知の細かな運用や、医師の判断の記録の書式は、この記事では扱っていません。注15には届出の定めは書かれていませんが、実際の請求の扱いは指定権者の判断によるため、算定を保証する記事ではありません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者ごとに、医師が認知症の行動・心理症状により在宅での生活が困難で緊急の利用が適当と判断した日付と内容を書く
- 利用を開始した日を起点に、7日の範囲の日付を並べ、加算の対象となる日に印を付ける
- 同じ利用者について、若年性認知症利用者受入加算と緊急短期入所受入加算を請求に入れていないかを確かめる
- 判断の記録の残し方と請求の書き方は、指定権者の考え方を確かめてから決める
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 8 短期入所生活介護費 イ〜リと注1〜注23」(別表 8 短期入所生活介護費(1日につき)イ 単独型・併設型、ロ ユニット型、注1〜注23、ハ 口腔連携強化加算、ニ 療養食加算、ホ 在宅中重度者受入加算、ヘ 認知症専門ケア加算、ト 生産性向上推進体制加算、チ サービス提供体制強化加算、リ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 短期入所生活介護費 注15(認知症の行動・心理症状緊急対応加算)・短期入所療養介護費 注11」(短期入所生活介護費 注15(注16の若年性認知症利用者受入加算・注19の緊急短期入所受入加算との併算定の除外)、短期入所療養介護費 注11(注12・注13との除外))(確認日 2026-10-26)