運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の若年性認知症利用者受入加算:1月800単位・個別の担当者
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の若年性認知症利用者受入加算は、1月につき800単位です。基準は、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていることです。このページは、算定告示と基準告示の本文から、単位数・基準・認知症加算との関係を整理します。
根拠は算定告示のヘと、基準告示の第十八号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のヘと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第十八号で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第十八号は、通所介護費や小規模多機能型居宅介護費など複数のサービスに共通の定めで、看護小規模多機能型居宅介護費も対象に含まれます。このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、若年性認知症利用者受入加算の単位数(1月800単位)、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第十八号の個別の担当者)、認知症加算との関係を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、若年性認知症利用者受入加算の要件確認表(受け入れている若年性認知症の登録者、利用者ごとの個別の担当者の指名記録、同じ月の認知症加算の算定状況、届出の控え)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:800単位を1月につき算定する
算定告示は、若年性認知症利用者受入加算を800単位としています。注は、基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所が、若年性認知症利用者に看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、1月につき所定単位数を加算するとしています。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。注が対象とするのは通常のサービスの報酬(イ)で、短期利用の報酬は対象に書かれていません。
基準は、利用者ごとに個別の担当者を定めること
基準告示の第十八号は、受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めていることを基準としています。若年性認知症利用者は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった人です。
告示の基準は、この1つです。担当者の氏名と指名した日が分かる記録を利用者ごとに残すと、算定する月に確かめやすくなります。担当者の資格や役割は告示に書かれておらず、留意事項通知は確認していないため、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
認知症加算を算定する月は、この加算を算定しない
算定告示のヘのただし書きは、同じ月に認知症加算(ニ)を算定している場合は、この若年性認知症利用者受入加算を算定しないとしています。ニは、認知症加算の4区分すべてを指します。
認知症加算の区分と基準は、看護小規模多機能の認知症加算で整理しています。同じ登録者の同じ月に、どちらを算定するかは、算定告示のこの定めに沿って確かめます。
| 項目 | 告示の定め |
|---|---|
| 単位数 | 1月につき800単位 |
| 算定の条件 | 基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所が、若年性認知症利用者に看護小規模多機能型居宅介護を行う |
| 基準(第十八号) | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている |
| 認知症加算との関係 | 認知症加算(ニ)を算定している場合は算定しない |
次に知りたいこと
同じ基準告示の第十八号を使う通所介護の側の加算は、通所介護の若年性認知症利用者受入加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 対象の登録者を確かめる。基準告示は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった人を、若年性認知症利用者としている
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めているかを確かめる。担当者の氏名と指名した日が分かる記録を、利用者ごとに残しておく
- 同じ月の認知症加算の算定状況を確かめる。算定告示のただし書きは、認知症加算(ニ)を算定している場合は、この加算を算定しないとしている
- 届出の控えを確かめる。若年性認知症利用者受入加算の注は、基準に適合しているものとして市町村長に届出を行った事業所を対象としている。個別の担当者の細目は、請求の前に事業所のある市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の若年性認知症利用者受入加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のヘは、800単位としています。注は、基準に適合しているものとして届出を行った事業所が、若年性認知症利用者に看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、1月につき所定単位数を加算するとしています。
若年性認知症利用者受入加算の基準は何ですか?
基準告示の第十八号は、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていることを基準としています。若年性認知症利用者は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった人です。
若年性認知症利用者受入加算と認知症加算は、同じ月に算定できますか?
算定告示のただし書きは、認知症加算(ニ)を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算を算定しないとしています。同じ月にどちらを算定するかは、算定告示の条件に沿って事業所が確かめます。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十八号 若年性認知症利用者受入加算の基準」(第十八号(若年性認知症利用者受入加算の基準。看護小規模多機能型居宅介護費を含む複数のサービスに共通))(確認日 2026-10-28)