運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の初期加算:1日30単位・登録日から30日以内と入院後の再開
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の初期加算は、1日につき30単位です。事業所に登録した日から起算して30日以内の期間に、日ごとに算定します。このページは、算定告示の本文から、加算の単位数、算定できる期間、30日を超える入院の後に利用を再び始めた場合の扱いを整理します。
根拠は算定告示の別表8 複合型サービス費のハ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のハ 初期加算と、その注です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある登録日の数え方や、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、初期加算の単位数(1日につき30単位)、算定できる期間(登録した日から起算して30日以内)、30日を超える病院・診療所への入院の後に利用を再び始めた場合の扱いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、初期加算の算定確認表(利用者の氏名、事業所への登録日、起算して30日以内の期間、算定した日、30日を超える入院の有無と利用を再び始めた日)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1日につき30単位
告示は、初期加算を30単位としています。注は「1日につき所定単位数を加算する」と書いており、看多機の基本の報酬が1月につきの単位数であるのに対し、初期加算は日ごとに加算する形です。
注の対象は「イ」、つまり看護小規模多機能型居宅介護費です。基本の単位数と他の加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
算定できる期間:登録した日から起算して30日以内
注は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間について、初期加算を算定するとしています。登録日が起算の始まりになります。
30日を超える病院または診療所への入院の後に、看多機の利用を再び始めた場合も、告示は同様とすると定めています。入院の日数の数え方と、再開した場合の起算の細目は、留意事項通知で確かめてください。
ほかの地域密着型サービスの初期加算との違い
同じ算定告示には、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にも、30日以内の初期加算があります。単位数は同じ30単位ですが、起算する日の呼び方が、看多機では登録した日、グループホームでは入居した日、地域密着型特養では入所した日と異なります。
3つのサービスは、いずれも30単位で、30日を超える入院の後に再び利用や入居、入所を始めた場合も同様とされています。
| サービス | 単位数 | 起算する日 | 30日を超える入院の後 |
|---|---|---|---|
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 1日につき30単位 | 登録した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に利用を再び始めた場合も同様 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1日につき30単位 | 入居した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に再び入居した場合も同様 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 1日につき30単位 | 入所した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に再び入所した場合も同様 |
次に知りたいこと
入院中の人が退院するときに算定する加算は、看護小規模多機能の退院時共同指導加算で整理しています。小規模多機能型居宅介護の側の単位数は、小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所に登録した日を記録する。告示の注は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間を対象としている
- 登録日から起算した30日以内の期間を、利用者ごとの確認表に書き出す。加算は1日につき30単位で、日ごとに算定する
- 30日を超える病院または診療所への入院があったかを記録する。入院の後に利用を再び始めた場合も、告示は同様に初期加算の対象としている
- 請求の前に、登録日と入院日数の数え方の細目を、事業所のある市町村の案内と留意事項通知で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の初期加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のハは、初期加算を30単位としています。注は、1日につき所定単位数を加算するとしています。月ごとではなく、対象の期間の日ごとに算定する形です。
初期加算は、いつからいつまで算定できますか?
注は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間としています。30日を超える病院または診療所への入院の後に利用を再び始めた場合も、同様とされています。日数の数え方の細目は、留意事項通知と市町村の案内で確かめてください。
グループホームの初期加算と、単位数や起算日は同じですか?
同じ算定告示で、認知症対応型共同生活介護の初期加算も30単位です。起算する日は、看多機が登録した日、グループホームが入居した日と異なります。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)