運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の退院時共同指導加算:600単位・退院後の初回訪問看護と算定回数
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の退院時共同指導加算は、600単位です。入院中や入所中の人が退院・退所するに当たって退院時共同指導を行い、退院・退所後の初回の訪問看護を行った場合に、退院・退所につき1回算定します。このページは、算定告示の本文から、算定の条件と回数を整理します。
根拠は算定告示のルの注と、告示第94号の第五十三号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のルと注、2つ目は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)の第五十三号と第六号です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある退院時共同指導の細目と、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、退院時共同指導加算の単位数(600単位)、算定告示の注の条件(入院中または入所中の人の退院・退所に当たる退院時共同指導と、退院・退所後の初回の訪問看護)、算定回数(1回、特別な管理を必要とする人は2回)を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、退院時共同指導加算の算定確認表(退院・退所する人の氏名、入院・入所先、退院時共同指導を行った日と担当職種、退院・退所日、退院・退所後の初回の訪問看護の実施日、特別な管理を必要とする状態の有無、算定した回数)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:600単位を、退院・退所につき算定する
算定告示は、退院時共同指導加算を600単位としています。月ごとに算定する加算ではなく、入院や入所からの退院・退所1回ごとに算定する加算です。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
算定の条件:退院時共同指導の後に、初回の訪問看護を行う
注の対象は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に入院中または入所中の人が、退院・退所するときです。事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、退院・退所後のその人への初回の訪問看護サービスを行った場合に加算します。
訪問看護サービスは、利用者の居宅を訪問して行う看護サービスを指すと、注に書かれています。退院時共同指導を行っただけでは足りず、退院・退所後の初回の訪問看護まで行うことが、条件の一部になっています。
| 項目 | 告示の定め |
|---|---|
| 単位数 | 600単位 |
| 対象 | 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に入院中または入所中の人の退院・退所 |
| 退院時共同指導を行う職種 | 事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
| 加算の時点 | 退院時共同指導を行った後、退院・退所後の初回の訪問看護サービスを行った場合 |
| 算定回数 | 退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする人は2回) |
算定回数:特別な管理を必要とする人は2回まで
回数は、退院・退所につき1回です。特別な管理を必要とする人は、厚生労働大臣が定める状態にある人で、2回に限り算定できます。
その状態は、告示第94号の第六号に書かれています。第六号には、気管カニューレや留置カテーテルの使用、在宅酸素療法などの指導管理、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射が書かれています。一覧は看護小規模多機能の特別管理加算の表で確認できます。
次に知りたいこと
訪問看護ステーションの側の退院時共同指導加算は、単位数と条件が異なります。訪問看護の退院時共同指導加算で整理しています。死亡月に算定する加算は、看護小規模多機能のターミナルケア加算で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入院中または入所中の人の退院・退所が決まった時点で、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のどれからの退院・退所かを記録し、事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち、誰が退院時共同指導を行うかを決める
- 退院時共同指導を行った日と担当した職種を記録に残す。告示の注は、これらの職種が退院時共同指導を行った後であることを条件としている
- 退院・退所後に、その人への初回の訪問看護サービスを行った日を記録する。注は、退院・退所後の初回の訪問看護サービスを行った場合に加算するとしており、訪問看護サービスは利用者の居宅を訪問して行う看護サービスを指す
- 算定回数を確かめる。告示は、退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする人(告示第94号の第六号の状態にある人)は2回までとしている。状態に当たるかは主治の医師の記録と告示の本文で確かめ、請求の前に市町村の案内で細目を確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の退院時共同指導加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のルは、退院時共同指導加算を600単位としています。注は、退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする人は2回に限り、所定単位数を加算するとしています。毎月の加算ではなく、退院・退所に伴って算定する形です。
退院時共同指導加算は、どのような場合に算定できますか?
注は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に入院中または入所中の人が退院・退所するに当たり、事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、退院・退所後の初回の訪問看護サービスを行った場合としています。個別の算定の可否は、市町村の案内で確かめてください。
退院時共同指導加算を2回算定できるのは、どのような人ですか?
注は、特別な管理を必要とする人について2回としています。この人は、厚生労働大臣が定める状態にある人で、その状態は告示第94号の第六号に書かれています。第六号には、気管カニューレの使用や在宅酸素療法の指導管理、人工肛門、真皮を越える褥瘡などが書かれています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第五十三号・第五十四号(複合型サービス費のル・ワの注)・第六号(特別な管理を必要とする状態)」(第五十三号(ルの状態=第六号)・第五十四号(ワの区分)・第六号イ〜ホ)(確認日 2026-10-28)