運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の栄養アセスメント加算:1月50単位・管理栄養士の共同評価
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の栄養アセスメント加算は、1月につき50単位です。管理栄養士が介護職員等と共同して、利用者ごとの低栄養状態のリスクと解決すべき課題を把握した場合に算定します。このページは、算定告示と基準告示の本文から、基準と栄養改善加算との関係を整理します。
根拠は算定告示のトと、基準告示の第十八号の二
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のトと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第十八号の二で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第十八号の二は、通所介護費や通所リハビリテーション費など複数のサービスに共通の定めで、看護小規模多機能型居宅介護費も対象に含まれます。このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、栄養アセスメント加算の単位数(1月50単位)、算定の基準(注の(1)から(4)と厚生労働大臣が定める基準第十八号の二)、栄養改善加算との関係を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、栄養アセスメント加算の要件確認表(管理栄養士の配置、利用者ごとの共同アセスメントと結果の説明の記録、厚生労働省への情報提出、同じ月の栄養改善加算の算定状況)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1月につき50単位
算定告示は、栄養アセスメント加算を50単位としています。注は、基準のいずれにも適合しているものとして届出を行った事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に、1月につき所定単位数を加算するとしています。
栄養アセスメントは、利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することです。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。
基準は注の(1)から(4)のすべて
(1)は、事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していることです。(2)は、利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者又はその家族等に結果を説明し、相談等に必要に応じ対応することです。
(3)は、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、その情報その他の必要な情報を活用していることです。(4)は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所であることです。
| 番号 | 基準の内容 |
|---|---|
| (1) | 管理栄養士を1名以上配置(事業所の従業者、又は外部との連携) |
| (2) | 利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、結果を利用者又は家族等に説明、必要に応じ相談に対応 |
| (3) | 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理に活用 |
| (4) | 別に厚生労働大臣が定める基準(第十八号の二)に適合 |
栄養改善加算を受けている間と、終了した月は算定しない
注のただし書きは、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月は、算定しないとしています。
栄養改善加算の算定期間と基準は、看護小規模多機能の栄養改善加算で整理しています。同じ利用者について、どちらを算定する月かを、告示のこの定めに沿って確かめます。
(4)の第十八号の二は、算定方法の複数の号に該当しないこと
基準告示の第十八号の二は、通所介護費等算定方法の第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないことを基準としています。
算定方法の各号の内容は、このページでは確認していません。該当するかどうかは、算定方法の本文と、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
次に知りたいこと
同じ基準告示の第十八号の二を使う通所介護の側の加算は、通所介護の栄養アセスメント加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 栄養アセスメントを担う管理栄養士を確かめる。告示は、事業所の従業者であるか外部との連携によるかを問わず、1名以上の配置を基準としている。氏名と、事業所との関係が分かる記録を残す
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施した記録を確かめる。アセスメントは、利用者ごとの低栄養状態のリスクと解決すべき課題を把握することである
- アセスメントの結果を利用者又はその家族等に説明し、必要に応じて相談に対応した記録と、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出して栄養管理に活用している記録を確かめる
- 同じ月の栄養改善加算の算定状況を確かめる。告示は、利用者が栄養改善加算に係る栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月は、算定しないとしている
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の栄養アセスメント加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のトは、50単位としています。注は、基準のいずれにも適合しているものとして届出を行った事業所が、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に、1月につき所定単位数を加算するとしています。
栄養アセスメント加算の基準は何ですか?
注は(1)から(4)のすべてに適合することを求めています。管理栄養士を1名以上配置すること、利用者ごとに共同で栄養アセスメントを実施して結果を説明すること、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出して活用すること、別に厚生労働大臣が定める基準に適合していることです。
栄養アセスメント加算と栄養改善加算は、同じ月に算定できますか?
注のただし書きは、利用者が栄養改善加算に係る栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算を算定しないとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十八号の二 栄養アセスメント加算の基準」(第十八号の二(通所介護費、通所リハビリテーション費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費などの栄養アセスメント加算の基準))(確認日 2026-10-28)