運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の栄養アセスメント加算:月50単位と管理栄養士の配置・栄養改善加算との関係
通所介護の栄養アセスメント加算は、1月につき50単位です。基準は、管理栄養士を1名以上配置すること、管理栄養士や介護職員などが共同して利用者ごとに栄養アセスメントを行い利用者または家族に結果を説明すること、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出して活用すること、そして厚生労働大臣が定める基準に適合することです。栄養改善加算とは重ねて算定できない場面があります。
単位数と、栄養アセスメントとは何か
栄養アセスメント加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注17が該当します。厚生労働省の告示掲載ページの原文では、届出を行った指定通所介護事業所で、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に、1月につき50単位を加算すると書かれています。
栄養アセスメントは、注の中で「利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握すること」と定義されています。つまり、低栄養状態にあるかどうかの判定ではなく、リスクと解決すべき課題を把握することが対象です。
| 加算 | 単位数 | 算定しない場合 |
|---|---|---|
| 栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | 利用者が栄養改善加算の栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月 |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の栄養アセスメント加算の単位数と、算定の基準(管理栄養士の配置、共同での栄養アセスメントと説明、情報の提出と活用)、栄養改善加算との算定の関係を、告示の原文で確かめたい事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、栄養アセスメント加算の算定点検票(管理栄養士の配置形態、アセスメントに加わる職種、利用者または家族への説明の記録、厚生労働省への情報提出の担当を行にした1枚)を作成できる状態を目指します。
算定に要る4つの基準
基準は、注17の(1)から(4)に書かれています。(1)は、事業所の従業者として、または外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していることです。(2)は、利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者またはその家族に結果を説明し、相談等に必要に応じ対応することです。
(3)は、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、その情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していることです。(4)は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所であることで、これは平成27年厚生労働省告示第95号の第十八号の二にあります。
第十八号の二の内容は、通所介護費等算定方法の第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。各号の中身はこの記事では確認しておらず、書いていません。提出の頻度や期限、アセスメントの様式も、通知側で確かめる事項です。
栄養改善加算との関係
注17の但し書きは、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算を算定しないと定めています。栄養改善加算は低栄養状態にある、またはそのおそれのある利用者に個別の栄養管理を行う加算で、基準と単位数は栄養改善加算の記事で整理しています。
言い換えると、栄養アセスメント加算は、栄養改善サービスの外側で、栄養状態のリスクと課題を把握するための加算です。同じ利用者の同じ月に、両方を重ねて算定することは、この但し書きによってできない形になっています。
告示第95号の第十九号の二にある口腔・栄養スクリーニング加算の基準にも、栄養アセスメント加算を算定している間の扱いを定める号があります。スクリーニング加算を考える場合は、栄養アセスメント加算を算定している月かどうかを先に確かめてください。
算定を考えるときの確認の順序
最初に確かめるのは、管理栄養士です。事業所の従業者にいるのか、外部と連携して来てもらうのかを書面で確かめ、誰がいつアセスメントに関わるかを決めます。
次に、共同でのアセスメントと説明の記録です。(2)は管理栄養士だけで行うのではなく、複数の職種が共同することと、利用者または家族へ結果を説明して相談に応じることを求めています。いつ、誰が、誰に説明したかを残す様式を作っておきます。
最後に、情報の提出と活用です。厚生労働省へ提出する担当者を決め、提出した情報を栄養管理にどう使ったかの記録を残します。同じ提出の考え方は、科学的介護推進体制加算の記事にもあります。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月24日に、告示第19号の別表のうち通所介護費の注17の原文と、告示第95号の第十八号の二の原文を確認しました。確かめたのは、1月につき50単位であること、栄養アセスメントの定義、(1)から(4)の基準、栄養改善加算との但し書きです。
留意事項通知にある栄養アセスメントの様式、提出の頻度、届出の期限、算定開始月の扱いは確認しておらず、書いていません。算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 管理栄養士を事業所の従業者として置くか、外部との連携で置くかを決め、連携の場合は誰がいつ関わるかを書面で確かめる
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して栄養アセスメントを行った日と、利用者または家族へ結果を説明して相談に応じた記録を残す様式を作る
- 栄養状態等の情報を厚生労働省へ提出する担当者と、提出した情報を栄養管理に使った記録の置き場所を決める
- 栄養改善サービスを受けている利用者と、その終了月に当たる利用者は算定しない決まりを管理表に印として入れ、届出の様式と期限、栄養アセスメントの様式は留意事項通知と指定権者の案内で確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 注17(栄養アセスメント加算)・注18(栄養改善加算)・注21(科学的介護推進体制加算)」(別表 6 通所介護費 注17、注21)(確認日 2026-10-24)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十八号の二 通所介護費等における栄養アセスメント加算の基準」(第十八号の二、第十九号の二(口腔・栄養スクリーニング加算))(確認日 2026-10-24)