運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の栄養改善加算:1回200単位・3月以内で月2回まで
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の栄養改善加算は、1回につき200単位です。低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に栄養改善サービスを行った場合に、3月以内の期間に限り、1月に2回まで算定します。このページは、算定告示と基準告示の本文から、基準と算定の限度を整理します。
根拠は算定告示のチと、基準告示の第十九号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のチと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第十九号で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第十九号は、通所介護費や地域密着型通所介護費など複数のサービスに共通の定めで、看護小規模多機能型居宅介護費も対象に含まれます。このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、栄養改善加算の単位数(1回200単位)、算定回数の限度(3月以内・1月に2回まで)、算定の基準(注の(1)から(5)と厚生労働大臣が定める基準第十九号)を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、栄養改善加算の要件確認表(管理栄養士の配置、利用者ごとの栄養ケア計画、居宅訪問を含む栄養改善サービスの記録、定期の評価、算定期間と月の算定回数)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1回200単位、3月以内で1月に2回まで
算定告示は、栄養改善加算を200単位としています。注は、基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に栄養改善サービスを行った場合に、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として、1回につき所定単位数を加算するとしています。
ただし書きは、栄養改善サービスの開始から3月ごとの栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について、引き続き算定できるとしています。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。
基準は注の(1)から(5)のすべて
注は、次の(1)から(5)のいずれにも適合していることを求めています。(1)は、事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していることです。(2)は、利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していることです。
(3)は、栄養ケア計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していることです。(4)は、栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していることです。(5)は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所であることです。
| 番号 | 基準の内容 |
|---|---|
| (1) | 管理栄養士を1名以上配置(事業所の従業者、又は外部との連携) |
| (2) | 利用開始時の栄養状態の把握と、摂食・嚥下機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画の作成 |
| (3) | 計画に従った栄養改善サービス(必要に応じた居宅訪問)と、栄養状態の定期的な記録 |
| (4) | 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価 |
| (5) | 別に厚生労働大臣が定める基準(第十九号)に適合 |
(5)の第十九号は、算定方法の複数の号に該当しないこと
基準告示の第十九号は、通所介護費等算定方法の第一号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないことを基準としています。
算定方法の各号の内容は、このページでは確認していません。該当するかどうかは、算定方法の本文と、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
次に知りたいこと
同じ基準告示の第十九号を使う通所介護の側の加算は、通所介護の栄養改善加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 管理栄養士の配置を確かめる。告示は、事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していることを基準としている
- 対象の利用者に、利用開始時の栄養状態の把握と、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画があるかを見る。計画は管理栄養士等が共同して作成する
- 栄養ケア計画に従った栄養改善サービスの記録を確かめる。必要に応じた居宅訪問、利用者の栄養状態の定期的な記録、計画の進捗状況の定期的な評価がそろっているかを見る
- 算定の回数と期間を数える。告示は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度とし、3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず必要と認められる利用者は引き続き算定できるとしている
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の栄養改善加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のチは、200単位としています。注は、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に栄養改善サービスを行った場合に、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として、1回につき所定単位数を加算するとしています。
栄養改善加算は、3月を超えて算定できますか?
注のただし書きは、栄養改善サービスの開始から3月ごとの栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について、引き続き算定できるとしています。
栄養改善加算を算定するには、どのような基準がありますか?
注は(1)から(5)の基準のすべてに適合することを求めています。管理栄養士の配置、利用開始時の栄養状態の把握と栄養ケア計画の作成、計画に従った栄養改善サービスと定期の記録、進捗状況の定期的な評価、そして別に定める基準への適合です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十九号 栄養改善加算の基準」(第十九号(通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費などの栄養改善加算の基準))(確認日 2026-10-28)