運営 / 更新 2026-10-24

通所介護の栄養改善加算:1回200単位と管理栄養士の配置・栄養ケア計画の基準

通所介護の栄養改善加算は、1回につき200単位です。3月以内の期間に限り、1月に2回までが限度です。基準は、管理栄養士を1名以上配置すること(事業所の従業者でも、外部との連携でもよい)、利用開始時に栄養状態を把握して栄養ケア計画を作ること、計画に従って栄養改善サービスを行い記録すること、進捗を定期的に評価することです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数と、算定できる期間・回数

栄養改善加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注18が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。基準に適合するとして、電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が算定します。

対象は、低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者です。その低栄養状態の改善等を目的に、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理で、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを、告示は「栄養改善サービス」と呼んでいます。これを行ったときに加算します。

算定できる期間と回数には限度があります。3月以内の期間に限り、1月に2回まで、1回につき200単位です。ただし、サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者は、引き続き算定できます。

栄養改善加算の単位数と算定の限度(告示の原文で確認)
加算単位数算定の限度
栄養改善加算200単位3月以内、1月に2回まで(1回につき)

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の栄養改善加算の単位数と、算定できる期間と回数の限度、算定に要る基準(管理栄養士の配置、栄養ケア計画、栄養改善サービスの実施と記録、進捗の評価)、栄養アセスメント加算との関係を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、栄養改善加算の点検表(管理栄養士の配置形態、利用者ごとの開始日と3月後の評価日、栄養ケア計画の作成日、月の実施回数、居宅訪問の有無を書く1枚)を作成できる状態を目指します。

算定に要る5つの基準

基準は、告示第19号の別表の注18に、イからホの5つで書かれています。イは、管理栄養士を1名以上配置することです。事業所の従業者として配置する形のほか、外部との連携により配置する形でもよいと、原文に書かれています。

ロは、利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作ることです。ハは、その計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うとともに、栄養状態を定期的に記録することです。

ニは、計画の進捗状況を定期的に評価することです。ホは、別に厚生労働大臣の定める基準に適合する事業所であることです。この基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第十九号にあり、通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)が定める特定の号の基準に、いずれも該当しないことを求めています。

栄養アセスメント加算との関係

同じ注17には、栄養アセスメント加算があり、1月につき50単位です。管理栄養士が介護職員等と共同して、利用者ごとの低栄養状態のリスクと解決すべき課題を把握する栄養アセスメントを行ったときの加算で、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出することも条件に入っています。

2つの加算は、同じ利用者について重ねて算定できない場面が告示に書かれています。栄養アセスメント加算は、その利用者が栄養改善加算の栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月は、算定しません。アセスメントで課題を把握する段階と、改善に取り組む段階を分ける作りと読めます。

算定を考えるときの確認の順序

最初に確かめるのは、管理栄養士です。事業所の従業者にいるのか、外部の事業者や施設と連携して来てもらうのかを、書面で確かめます。居宅の訪問を伴う場合があるため、誰がいつ訪問するのかも、運用として整理が要ります。

次に、期間の管理です。3月以内という限度があり、続ける場合は3月ごとの栄養状態の評価が条件になるため、利用者ごとに開始日と評価の予定日を表にしておくと、評価の抜けを防げます。1月に2回までという回数の限度も、利用者ごとの実施記録で確かめます。

同じ通所介護の加算のうち、口腔機能向上加算の記事と個別機能訓練加算の記事も告示の原文で整理しています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、告示第19号の別表の注17・注18と、厚生労働大臣が定める基準の第十九号の原文を確認しました。確かめたのは、単位数、算定できる期間と回数の限度、継続の扱い、注18の5つの基準、栄養アセスメント加算との関係の文面です。留意事項通知の対象者の選定の考え方、計画書の様式、居宅訪問の扱い、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。

算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 管理栄養士が事業所の従業者か、外部との連携による配置かを書面で確かめ、1名以上いる形になっているかを点検する
  2. 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者ごとに、サービスの開始日と3月後の栄養状態の評価の予定日を表に書き、3月を超えて続ける場合に評価の記録が残るかを確かめる
  3. 利用開始時の栄養状態の把握、職種が共同して作る栄養ケア計画(摂食・嚥下機能と食形態への配慮を含む)、定期的な記録と進捗の評価の日を利用者ごとに書き、1月の実施が2回を超えない運びになっているかを確かめる
  4. 栄養アセスメント加算を併せて考える場合は、同じ利用者で栄養改善サービスを受けている間と終了した月は算定しない扱いを確かめる。対象者の選定、様式、居宅訪問の扱いは通知と指定権者の最新の案内で確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 通所介護費の単位数:通常規模型7〜8時間は要介護1で658単位・入浴介助加算40単位 →