運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の口腔機能向上加算:(Ⅰ)150・(Ⅱ)160単位・3月以内で月2回まで
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の口腔機能向上加算は、(Ⅰ)が1回150単位、(Ⅱ)が1回160単位です。口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に口腔機能向上サービスを行った場合に、3月以内の期間に限り、1月に2回まで算定します。このページは、算定告示と基準告示の本文から、区分・算定の限度・基準を整理します。
根拠は算定告示のヌと、基準告示の第七十五号の二・第二十号
根拠は3つの定めです。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のヌと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十五号の二、3つ目は同じ告示の第二十号で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第七十五号の二は、看護小規模多機能型居宅介護費の基準を、第二十号を準用すると定めています。このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、口腔機能向上加算の区分と単位数((Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位)、算定回数の限度(3月以内・1月に2回まで)、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第七十五号の二と第二十号)を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、口腔機能向上加算の要件確認表(算定する区分(Ⅰ)・(Ⅱ)、職員の配置、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画、サービスの実施と口腔機能の定期的な記録、進捗の評価、厚生労働省への情報提出、算定期間と月の算定回数)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位、3月以内で1月に2回まで
算定告示は、口腔機能向上加算を(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)160単位としています。注は、届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導や実施を行った場合に、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として、1回につき加算するとしています。
ただし書きは、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定している場合は他方を算定しないとしています。サービスの開始から3月ごとの口腔機能の評価で、口腔機能が向上せず、引き続き行うことが必要と認められる利用者は、引き続き算定できます。
(Ⅰ)の基準:配置・計画・実施と記録・評価
第二十号は、(Ⅰ)に(1)から(5)のすべてへの適合を求めています。(1)は言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること、(2)は利用開始時に口腔機能を把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していることです。
(3)は、計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行い、利用者の口腔機能を定期的に記録していることです。(4)は計画の進捗状況を定期的に評価していること、(5)は通所介護費等算定方法の該当号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。
(Ⅱ)の基準:(Ⅰ)に加えて、厚生労働省への情報提出
(Ⅱ)は、(Ⅰ)の(1)から(5)のすべてに適合したうえで、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出していることを求めています。あわせて、口腔機能向上サービスの実施に当たり、その情報その他の口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していることも必要です。
看護小規模多機能型居宅介護費では、第七十五号の二が第二十号を準用し、(5)の「通所介護費等算定方法第一号」を「第十一号」に読み替えます。算定方法の各号の内容は、このページでは確認していません。
| 区分 | 単位数 | 基準 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1回につき150単位 | 配置・利用開始時の把握と計画の作成・計画に従ったサービスと記録・進捗の評価・算定方法の号に該当しない |
| (Ⅱ) | 1回につき160単位 | (Ⅰ)のすべてに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理に活用 |
口腔・栄養スクリーニング加算との関係
口腔・栄養スクリーニング加算の基準は、算定日が属する月が、口腔機能向上サービスの期間中や終了月に当たるかどうかを条件にしています。くわしくは、看護小規模多機能の口腔・栄養スクリーニング加算で整理しています。
どの月にどちらを算定するかは、告示の定めに沿って、請求の前に確かめます。このページは、告示の整理にとどまります。
次に知りたいこと
同じ基準告示の第二十号を使う通所介護の側の加算は、通所介護の口腔機能向上加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定する区分を決める。告示は(Ⅰ)を150単位、(Ⅱ)を160単位とし、1回につきの加算として、どちらか一方を算定している場合は他方を算定しないとしている
- 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置しているかを確かめる。利用開始時に口腔機能を把握し、多職種が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しているかも見る
- 計画に従って、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行った記録と、口腔機能の定期的な記録、計画の進捗状況の定期的な評価がそろっているかを確かめる。(Ⅱ)は、計画等の情報を厚生労働省に提出して活用していることも求められる
- 算定の回数と期間を数える。告示は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度とし、3月ごとの評価で口腔機能が向上せず必要と認められる利用者は引き続き算定できるとしている
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の口腔機能向上加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のヌは、(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が160単位です。口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に口腔機能向上サービスを行った場合に、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として、1回につき加算します。
口腔機能向上加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どう違いますか?
基準告示の第二十号は、(Ⅱ)に、(Ⅰ)の基準のすべてに加えて、口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理に活用していることを求めています。
口腔機能向上加算は、3月を超えて算定できますか?
注は、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について、引き続き算定できるとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十五号の二・第二十号 口腔機能向上加算の基準」(第七十五号の二(看護小規模多機能型居宅介護費における口腔機能向上加算の基準は第二十号を準用し、イ(5)の通所介護費等算定方法第一号を第十一号と読み替える)・第二十号 イ(1)から(5)・ロ(1)(2))(確認日 2026-10-28)