運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の口腔・栄養スクリーニング加算:(Ⅰ)20・(Ⅱ)5単位
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の口腔・栄養スクリーニング加算は、(Ⅰ)が1回20単位、(Ⅱ)が1回5単位です。利用開始時と利用中6月ごとに、口腔の健康状態や栄養状態を確認し、担当の介護支援専門員に情報を提供した場合に算定します。このページは、算定告示と基準告示の本文から、区分と基準を整理します。
根拠は算定告示のリと、基準告示の第十九号の二
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のリと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第十九号の二で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
第十九号の二は、通所介護費や認知症対応型通所介護費など複数のサービスに共通の定めで、看護小規模多機能型居宅介護費も対象に含まれます。このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、口腔・栄養スクリーニング加算の区分と単位数((Ⅰ)20単位・(Ⅱ)5単位)、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第十九号の二)、栄養アセスメント加算・栄養改善加算など他の加算との同じ月の関係を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、口腔・栄養スクリーニング加算の確認表(利用開始時と6月ごとのスクリーニング記録、担当の介護支援専門員への情報提供の記録、同じ月の栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上サービスの状況、他の事業所での口腔連携強化加算の算定状況)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:(Ⅰ)20単位・(Ⅱ)5単位を1回につき算定する
算定告示は、口腔・栄養スクリーニング加算を(Ⅰ)20単位、(Ⅱ)5単位としています。注は、基準に適合する事業所の従業者が、利用開始時と利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき加算するとしています。
ただし書きは、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定している場合は他方を算定せず、同じ利用者について、他の事業所で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合も算定しないとしています。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。
(Ⅰ)の基準:口腔と栄養の両方の確認と情報提供
(Ⅰ)は、(1)から(5)のすべてに適合する必要があります。(1)は、利用開始時と利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態を確認し、その情報を担当の介護支援専門員に提供していることです。(2)は、同じ時期に栄養状態を確認し、その情報を担当の介護支援専門員に提供していることです。
(3)は、通所介護費等算定方法の第一号、第六号、第十一号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。(4)は、算定日が属する月が、栄養アセスメント加算の算定中などの月や、口腔機能向上サービスの期間中などの月に当たらないことです。(5)は、他の介護サービスの事業所で、同じ利用者について口腔連携強化加算を算定していないことです。
(Ⅱ)の基準:口腔だけ、又は栄養だけの確認で適合する形
(Ⅱ)は、(1)又は(2)のどちらかに適合します。どちらも、(Ⅰ)の(3)の算定方法の号に該当しないことが前提です。(1)は口腔の確認と情報提供を行う場合で、同じ月に栄養アセスメント加算を算定している、又は栄養改善サービスの期間中や終了月に当たることが条件で、口腔機能向上サービスの期間中や終了月には当たらないことも必要です。
(2)は栄養の確認と情報提供を行う場合で、同じ月に栄養アセスメント加算を算定しておらず、栄養改善サービスの期間中や終了月にも当たらないことが条件です。口腔機能向上サービスの期間中や終了月に当たること(サービスを開始した月は除く)と、他の事業所で口腔連携強化加算を算定していないことも必要です。
| 区分 | 単位数 | 確認と情報提供の内容 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1回につき20単位 | 口腔の健康状態と栄養状態の両方を確認し、担当の介護支援専門員に提供する |
| (Ⅱ)の(1) | 1回につき5単位 | 口腔の健康状態だけを確認し、提供する(同じ月に栄養アセスメント加算の算定などがある場合) |
| (Ⅱ)の(2) | 1回につき5単位 | 栄養状態だけを確認し、提供する(同じ月に栄養アセスメント加算の算定などがなく、口腔機能向上サービスの期間中や終了月に当たる場合) |
同じ月に当たる加算とサービスを、算定の前に数える
(Ⅰ)も(Ⅱ)も、同じ月の栄養アセスメント加算、栄養改善加算に係る栄養改善サービス、口腔機能向上サービスとの関係が基準に入っています。栄養面の加算は、看護小規模多機能の栄養アセスメント加算と看護小規模多機能の栄養改善加算で整理しています。
栄養改善サービスや口腔機能向上サービスを開始した月の扱いなど、括弧書きで定められた例外は、告示の本文で確かめてください。このページは、告示の整理にとどまります。
次に知りたいこと
同じ基準告示の第十九号の二を使う通所介護の側の加算は、通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- スクリーニングの時期を確かめる。告示は、利用開始時と利用中6月ごとに、口腔の健康状態又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき加算するとしている
- 確認した結果を、担当の介護支援専門員に提供した記録を見る。基準は、口腔の健康状態、栄養状態のそれぞれについて、低下しているおそれがある場合の改善に必要な情報も含めて提供することを求めている
- 同じ月に、栄養アセスメント加算の算定、栄養改善サービスの期間中又は終了月、口腔機能向上サービスの期間中又は終了月に当たるかを数える。(Ⅰ)はどれにも当たらないこと、(Ⅱ)は口腔だけ確認する(1)と栄養だけ確認する(2)で、当たる組み合わせが違う
- 他の介護サービスの事業所で、同じ利用者について口腔連携強化加算を算定していないかと、同じ利用者について他の事業所で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定していないかを、請求の前に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の口腔・栄養スクリーニング加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のリは、(Ⅰ)が20単位、(Ⅱ)が5単位です。利用開始時と利用中6月ごとに、口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき加算します。
口腔・栄養スクリーニング加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どう違いますか?
基準告示の第十九号の二は、(Ⅰ)に口腔と栄養の両方の確認と情報提供を求めています。(Ⅱ)は、口腔だけ又は栄養だけの確認と情報提供で適合する形で、同じ月の他の加算やサービスとの関係で条件が分かれます。
口腔・栄養スクリーニング加算は、他の加算と同じ月に算定できますか?
(Ⅰ)は、算定日が属する月が栄養アセスメント加算の算定中、栄養改善サービスの期間中や終了月、口腔機能向上サービスの期間中や終了月のいずれにも当たらないことを求めています。注のただし書きは、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定している場合は他方を算定しないとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十九号の二 口腔・栄養スクリーニング加算の基準」(第十九号の二 イ(口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の(1)から(5))・ロ((Ⅱ)の(1)又は(2)))(確認日 2026-10-28)