運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の褥瘡マネジメント加算:(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の褥瘡マネジメント加算は、(Ⅰ)が1月につき3単位、(Ⅱ)が1月につき13単位です。登録して月額で算定するイについて、基準に適合し市町村長に届け出た事業所が、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合に算定します。このページは、算定告示の本文から、単位数と算定の前提、(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係を整理します。
根拠は算定告示の複合型サービス費のネ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のネと、その注です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、基準告示と留意事項通知は確認していません。(Ⅰ)と(Ⅱ)の基準の細目は、事業所のある市町村の案内や厚生労働省の資料で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、褥瘡マネジメント加算の単位数((Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位、いずれも1月につき)、算定できる利用(イ)、届出の前提、(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、褥瘡マネジメント加算の確認表(届出の有無、イの利用かの確認、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを届け出ているか、利用者ごとの褥瘡管理の記録)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:(Ⅰ)は3単位、(Ⅱ)は13単位
算定告示は、褥瘡マネジメント加算を、1月につき(Ⅰ)3単位、(Ⅱ)13単位としています。注は、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合に、基準に掲げる区分に従って加算するとしています。
注は、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しないとしています。同じ月に(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することは、この注からはできません。
| 区分 | 単位数 | 算定の単位 |
|---|---|---|
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位 | 1月につき |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位 | 1月につき |
算定の前提:基準への適合と、市町村長への届出
注は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に届出を行った事業所を対象としています。届出は、老健局長が定める様式で行います。
どちらの区分を届け出ているかによって、算定できる単位数が変わります。届出の控えと受理の記録、利用者ごとの褥瘡管理の記録を、事業所に置いておくと確かめやすくなります。
算定できるのは、イ(登録して月額で算定する利用)
注は「イについて」と定めています。イは、登録して1月につき算定する看護小規模多機能型居宅介護費です。1日につき算定する短期利用居宅介護費(ロ)については、この加算を算定するという定めが注にありません。
イの基本の月額単位数に、この加算の単位数が加わります。基本の単位数やほかの加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。
次に知りたいこと
介護老人福祉施設の側の同名の加算は、褥瘡マネジメント加算(介護老人福祉施設)で整理しています。同じ月額で算定する別の加算は、看護小規模多機能の科学的介護推進体制加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 褥瘡マネジメント加算を算定する利用が、イ(登録して1月につき算定する費)かを確かめる。注は「イについて」と定めており、ロ(短期利用居宅介護費)についての定めは注にない
- 届出を確かめる。注は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に届出を行った事業所としている。(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを届け出ているかを記録に残す
- 継続的に利用者ごとの褥瘡管理をしている記録を確かめる。注は、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合に、基準に掲げる区分に従って加算するとしている。基準の細目は、基準告示と留意事項通知、市町村の案内で確認する
- 請求の前に単位数を確かめる。(Ⅰ)は1月につき3単位、(Ⅱ)は1月につき13単位で、どちらかを算定している場合は、他方は算定しない。個別の事情は事業所のある市町村の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の褥瘡マネジメント加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のネは、(Ⅰ)が1月につき3単位、(Ⅱ)が1月につき13単位です。注は、基準に適合し市町村長に届出を行った事業所が、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場合に算定するとしています。
褥瘡マネジメント加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、同じ月に両方算定できますか?
注は、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しないとしています。両方を同じ月に算定することは、この注からはできません。
褥瘡マネジメント加算は、短期利用居宅介護費の利用でも算定できますか?
注は「イについて」と定めています。イは登録して1月につき算定する看護小規模多機能型居宅介護費です。短期利用居宅介護費(ロ)について、この加算を算定するという定めは、算定告示の注にありません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)