運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の科学的介護推進体制加算:1月40単位・情報の提出と計画の見直し
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の科学的介護推進体制加算は、1月につき40単位です。利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を看護小規模多機能居宅介護計画の見直しなどに活用していることが基準です。このページは、算定告示の本文から、単位数と2つの基準、算定できる利用を整理します。
根拠は算定告示の複合型サービス費のラ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のラと、その注です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、留意事項通知は確認していません。提出する情報の細目や提出の頻度は、事業所のある市町村の案内や厚生労働省の資料で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、科学的介護推進体制加算の単位数(1月40単位)、算定できる利用(イ)、満たす2つの基準(厚生労働省への情報の提出と、看護小規模多機能居宅介護計画の見直しなどへの活用)を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、科学的介護推進体制加算の要件確認表(届出の有無、利用者ごとの情報の提出の記録、計画の見直しへの活用の記録、イの利用かの確認)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1月につき40単位、届出が前提
算定告示は、科学的介護推進体制加算を、1月につき40単位としています。注は、次の2つの基準のどちらにも適合しているものとして、市町村長に届出を行った事業所が算定できるとしています。
届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式で行います。届出をしていない月は算定の前提を欠くため、届出の控えと受理の記録を残しておくと確かめやすくなります。
2つの基準:情報の提出と、その情報の活用
1つめの基準は、利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していることです。事業所の全体の数字ではなく、利用者ごとの情報を出す点が条文の文言です。
2つめの基準は、必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直すなど、1つめの情報その他の必要な情報を、サービスの提供に活用していることです。提出するだけでなく、計画の見直しなどに使った記録が確かめられる状態にしておきます。
| 基準 | 条文の内容 | 確かめる記録 |
|---|---|---|
| (1) 情報の提出 | 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している | 利用者ごとの提出の記録 |
| (2) 情報の活用 | 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直すなど、(1)の情報その他の必要な情報をサービスの提供に活用している | 計画の見直しなどに使った記録 |
算定できるのは、イ(登録して月額で算定する利用)
注は「イについて」と定めています。イは、登録して1月につき算定する看護小規模多機能型居宅介護費です。1日につき算定する短期利用居宅介護費(ロ)については、この加算を算定するという定めが注にありません。
イの基本の月額単位数に、この加算の40単位が加わります。基本の単位数やほかの加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。
次に知りたいこと
通所介護の側の同名の加算は、通所介護の科学的介護推進体制加算で整理しています。同じ月額で算定する別の加算は、看護小規模多機能のサービス提供体制強化加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- イの利用かを確かめる。注は、イ(登録して1月につき算定する看護小規模多機能型居宅介護費)について加算するとしている。ロ(短期利用居宅介護費)の利用には、この加算の定めがない
- 届出を確かめる。注は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所としている。届出の控えと受理の記録を残す
- 基準(1)を確かめる。利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出しているかを記録で確かめる
- 基準(2)を確かめる。必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直すなど、(1)の情報その他の必要な情報をサービスの提供に活用している記録を残す。1月につき40単位を請求する前に、個別の事情は事業所のある市町村の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の科学的介護推進体制加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のラは、1月につき40単位です。注は、2つの基準のどちらにも適合し、市町村長への届出を行った事業所が、利用者に対してサービスを行った場合に算定するとしています。
科学的介護推進体制加算で厚生労働省に提出する情報は何ですか?
注の(1)は、利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していることとしています。提出の方法や頻度は、留意事項通知を確認していないため、このページでは扱いません。
科学的介護推進体制加算は、短期利用居宅介護費の利用でも算定できますか?
注は「イについて」と定めています。イは登録して1月につき算定する看護小規模多機能型居宅介護費です。短期利用居宅介護費(ロ)について、この加算を算定するという定めは、算定告示の注にありません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)