運営 / 更新 2026-10-26
特養の褥瘡マネジメント加算:3・13単位とリスク評価・ケア計画の要件
特別養護老人ホームの褥瘡マネジメント加算は、入所者ごとに褥瘡の管理を継続して行ったときに、1月につき加算するものです。単位数は(Ⅰ)3単位、(Ⅱ)13単位で、(Ⅱ)は褥瘡が治癒した、または発生しなかったという結果の要件が加わります。この記事では、告示にある単位数、評価・ケア計画・情報提出の要件、(Ⅱ)の結果の要件を整理します。
告示のナが定める単位数と、算定の単位
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の介護福祉施設サービスのナが、この加算を定めています。届出を行った特別養護老人ホームが、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に、1月につき所定の単位数を加算します。2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示の本文で確かめました。
(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれかを算定している月は、もう一方を算定しません。(Ⅱ)は(Ⅰ)の基準をすべて満たしたうえで、結果の要件を満たす区分です。
| 区分 | 単位数(1月につき) | 基準の置き方 |
|---|---|---|
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位 | 評価、情報の提出、褥瘡ケア計画、管理の記録、3月に1回の見直し |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位 | (Ⅰ)の基準に加え、褥瘡の治癒、または褥瘡の発生のないこと |
この記事で決めること
特別養護老人ホームの事業者が、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数、評価・ケア計画・情報提出の要件、(Ⅱ)で求められる褥瘡の治癒または発生のない結果を告示の原文で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、褥瘡マネジメント加算の確認表(入所者ごとの入所時と3月ごとの褥瘡の有無とリスクの評価日、褥瘡ケア計画と見直し日、管理の記録、厚生労働省への情報提出、(Ⅱ)の治癒・未発生の結果)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)の5つの基準:評価、情報の提出、ケア計画、記録、見直し
算定の基準は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十一号の二が定めています。(Ⅰ)は5つの基準のすべてに当てはまる必要があります。
1つ目は、入所者ごとに、施設入所時に褥瘡の有無を確認し、褥瘡の発生と関連のあるリスクを入所時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価することです。
2つ目は、その確認と評価の結果などの情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理を行うときに、提出する情報などを活用していることです。情報の提出については、訪問介護にLIFEの提出は必要かでLIFEの考え方を整理しています。
3つ目は、確認で褥瘡が認められた、または評価で発生のリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡ケア計画を作ることです。4つ目は、その計画に従って褥瘡管理を行い、管理の内容と入所者の状態を定期的に記録することです。5つ目は、評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直すことです。
(Ⅱ)の追加の基準:治癒または発生のないこと
(Ⅱ)は、(Ⅰ)の5つの基準に加えて、次のいずれかに当てはまる必要があります。a は、入所時の確認で褥瘡が認められた入所者について、その褥瘡が治癒したことです。b は、入所時の評価で褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生がないことです。
(Ⅰ)が評価から見直しまでの取組みを求めるのに対し、(Ⅱ)はその取組みの結果を求める区分です。どの入所者がaまたはbに当たるかは、入所時の確認と評価の記録を並べて確かめます。
| 基準の内容 | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
|---|---|---|
| 入所時の褥瘡の有無の確認と、リスクの評価。その後3月に1回の評価 | 必要 | 必要 |
| 確認と評価の結果などの情報を厚生労働省に提出し、活用する | 必要 | 必要 |
| 褥瘡がある、またはリスクのある入所者ごとの、職種共同の褥瘡ケア計画 | 必要 | 必要 |
| 計画に従った褥瘡管理と、管理の内容・状態の定期的な記録 | 必要 | 必要 |
| 評価に基づく、3月に1回以上の褥瘡ケア計画の見直し | 必要 | 必要 |
| 入所時にあった褥瘡の治癒、または入所時にリスクがあった人の褥瘡の発生がないこと | 求めない | いずれかが必要 |
事業所で確かめる順番:入所時の確認、ケア計画、提出の記録
最初に、入所者ごとの入所時の褥瘡の有無とリスクの評価、その後3月に1回の評価の日付を書き出します。次に、褥瘡がある、またはリスクがあるとされた入所者について、職種が共同して作った褥瘡ケア計画と、管理の記録、3月に1回の見直しを並べます。
(Ⅱ)を考えるときは、入所時に褥瘡があった人の治癒と、リスクがあった人の発生のなさを、入所時の記録と並べて残します。訪問介護員が利用者の褥瘡に気づいたときの扱いは訪問介護員が褥瘡に気づいたときに、基本単位数は特別養護老人ホームの単位数に、人員の基準は特別養護老人ホームの指定基準にあります。届出の様式と時期は、都道府県などの指定権者に確かめてください。
この記事で確認した範囲
2026年10月26日に、厚生労働省が掲載する告示(平成12年厚生省告示第21号の介護福祉施設サービスのナ、平成27年厚生労働省告示第95号の第七十一号の二)の本文を確認しました。単位数と基準の文言を写しています。
留意事項通知の細かな運用、評価やケア計画の様式、情報の提出の方法は、この記事では扱っていません。地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、看護小規模多機能型居宅介護の褥瘡マネジメント加算は、告示の区分が別です。実際の算定は指定権者の判断によるため、算定を保証する記事ではありません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入所者ごとに、入所時の褥瘡の有無と発生リスクの評価の日付と、その後3月に1回の評価の日付を書き出す
- 褥瘡がある、または発生のリスクがあるとされた入所者について、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員などが共同して作った褥瘡ケア計画と、3月に1回の見直しの記録を並べる
- 計画に従った褥瘡管理の内容と入所者の状態を定期的に記録しているかを確かめ、(Ⅱ)を届け出る場合は、入所時にあった褥瘡の治癒と、リスクがあった入所者の褥瘡の未発生を入所者ごとに記録する
- 評価と確認の結果を厚生労働省へ提出した記録を確かめ、提出の方法と時期は、留意事項通知の現行の本文を指定権者の案内で確かめて日付を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 1 介護福祉施設サービス イ〜マと注」(別表 1 介護福祉施設サービス イ 介護福祉施設サービス費、ロ ユニット型介護福祉施設サービス費、注1〜注23、ハ 初期加算〜ヤ サービス提供体制強化加算(ナ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位、ラ 排せつ支援加算(Ⅰ)10単位・(Ⅱ)15単位・(Ⅲ)20単位を含む。いずれも1月につき)、マ 介護職員等処遇改善加算(1ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第六十五号の三・第六十七号・第八十六号の三・第八十六号の四(栄養マネジメント強化加算・経口維持加算)」(第六十五号の三(栄養マネジメント強化加算の基準・イ〜ホ)、第八十六号の四(介護福祉施設サービスは第六十五号の三を準用し読み替え)、第六十七号(経口維持加算の基準・イ〜ホ)、第八十六号の三(注8の基準)、第七十一号の二(褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)の基準。介護福祉施設サービスを含む)、第七十一号の三(排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の基準。介護福祉施設サービスを含む))(確認日 2026-10-26)