運営 / 更新 2026-10-28

看護小規模多機能の地域に関する加算:100分の15・100分の10・100分の5

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)には、事業所の所在地や登録者の居住地に応じた加算が3つあります。算定告示の注9は所定単位数の100分の15、注10は100分の10、注11は100分の5です。このページは、告示の本文から、割合・単位・届出の前提・対象の範囲を整理します。

根拠は算定告示の複合型サービス費の注9から注11

根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費の注9から注11です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。

このページは告示の整理で、対象となる地域の一覧は確認していません。注は「別に厚生労働大臣が定める地域」としており、一覧は別の告示にあります。

この記事で決めること

看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、事業所の所在地や登録者の居住地に応じた3つの加算(100分の15・100分の10・100分の5)の割合、届出の前提、対象の範囲を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、地域に関する加算の確認表(事業所の所在地が告示の定める地域に当たるか、届出の有無、登録者の居住地と通常の事業の実施地域の関係)を作成できる状態を目指します。

3つの加算の割合と単位

注9は、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算として、イについて1月につき所定単位数の100分の15を加算します。注10は、イについて1月につき、ロについて1日につき、所定単位数の100分の10を加算します。

注11は、イについて、別に定める地域に居住する登録者に、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合に、1月につき所定単位数の100分の5を加算します。注10の対象にはロが含まれますが、注9と注11はイに限られます。

地域に関する3つの加算(算定告示で確認した範囲)
注加算の内容割合算定の単位
注9特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算(別に定める地域に所在する事業所)所定単位数の100分の15イは1月につき
注10別に定める地域に所在する事業所のサービス提供所定単位数の100分の10イは1月につき、ロは1日につき
注11別に定める地域に居住する登録者への、通常の事業の実施地域を越えたサービス提供所定単位数の100分の5イは1月につき

届出と、対象になる場所の考え方

注9と注10は、別に定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所が対象です。事業所の一部の事務所が地域に所在しない場合は、その事務所を除くと、注に書かれています。

注11には届出の文言がなく、地域に居住する登録者に対して、通常の事業の実施地域を越えて行った場合の取り扱いとして書かれています。事業所の通常の事業の実施地域は、運営規程で定めている内容と照らして確かめてください。

同じ月額の中での位置づけと、確認の順番

3つの加算は、ほかの月額の加算と同じく、複合型サービス費の注として書かれています。割合を掛ける対象は所定単位数で、基本の月額単位数やほかの加算・減算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。

確認の順番は、事業所の所在地が対象の地域か、届出をしているか、登録者の居住地が通常の事業の実施地域の内か外かの順です。個別の事業所への該当は、市町村の案内で確認が必要です。

次に知りたいこと

訪問看護の側の地域に関する加算は、訪問看護の地域に関する加算で整理しています。同じ注の中にある提供回数に応じた減算は、看護小規模多機能の過少サービス減算で整理しています。

このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が、厚生労働大臣が定める地域に当たるかを確かめる。注9と注10は、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所を対象にしている。該当の有無は、告示の地域の定めと市町村の案内で確認する
  2. 届出の有無を確かめる。注9と注10は、電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出を行った事業所が対象で、届出の控えと受理の記録を残す
  3. 登録者の居住地を確かめる。注11は、別に定める地域に居住する登録者に、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合の取り扱いで、事業所が運営規程に定める通常の事業の実施地域と照らす
  4. 注ごとの割合と単位を確かめて請求する。注9は100分の15、注10は100分の10、注11は100分の5で、注9と注11はイについて1月につき、注10はイが1月につき、ロが1日につきとされている

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

看護小規模多機能型居宅介護には、地域に関する加算がありますか?

算定告示の複合型サービス費の注9から注11に、地域に関する3つの加算があり、注9は特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算で、1月につき100分の15です。注10は別に定める地域に所在する事業所の加算で、100分の10です。注11は通常の事業の実施地域を越えた場合の加算で、1月につき100分の5です。

注9と注10は、届出なしで算定できますか?

注9と注10は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所が対象と書かれています。対象となる事業所の要件として届出が書かれているため、届出の有無を事業所のある市町村に確認してください。

どの地域が対象になるかは、このページで確認できますか?

できません。注は「別に厚生労働大臣が定める地域」としており、地域の一覧は別の告示にあります。このページは算定告示の注の整理にとどまるため、事業所の所在地が対象かどうかは、厚生労働省の資料と市町村の案内で確認が必要です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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