運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の過少サービス減算:提供回数が基準に満たないと所定単位数の100分の70
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)では、通い・訪問・宿泊サービスの提供回数が少ない月は、所定単位数の100分の70を算定する取り扱いがあります。算定告示の注7が定めるもので、週平均1回に満たない場合と、登録者1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合が書かれています。このページは、告示の本文から、条件と対象の範囲を整理します。
根拠は算定告示の複合型サービス費の注7
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費の注7です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示の本文には、この取り扱いの名称は書かれていません。このページでは、提供回数が少ない場合の減算という意味で、過少サービス減算と呼びます。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、通い・訪問・宿泊サービスの提供回数が少ない月に、所定単位数の100分の70になる取り扱いの条件(週平均1回、登録者1人当たり週4回)と対象の範囲を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、提供回数の確認表(算定月ごとの通い・訪問・宿泊サービスの提供回数、週平均、登録者1人当たりの平均回数、減算の該当有無)を作成できる状態を目指します。
条件:提供回数が週平均1回、または登録者1人当たり週4回に満たない
注7は、通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの算定月における提供回数について、2つの場合を挙げています。1つは、週平均1回に満たない場合です。もう1つは、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く)1人当たりの平均回数が、週4回に満たない場合です。
どちらかに当たる月は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定します。注の文は2つの場合を「又は」でつないでいるため、片方に当たれば足りる書き方です。
| 見る対象 | 基準 | 当たる場合の算定 |
|---|---|---|
| 通い・訪問・宿泊の算定月の提供回数 | 週平均1回に満たない | 所定単位数の100分の70 |
| 登録者1人当たりの平均回数(短期利用を除く) | 週4回に満たない | 所定単位数の100分の70 |
対象は看護小規模多機能型居宅介護費のイ
注7は「イについては」と書かれています。イは看護小規模多機能型居宅介護費で、ロの短期利用居宅介護費は、この注の対象として書かれていません。
登録者の平均回数を数えるときに、短期利用居宅介護費を算定する者を除くことも、注に書かれています。回数の数え方の細目は、留意事項通知や市町村の案内で確かめてください。
同じ注の中にある、ほかの減算との違い
身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、注4から注6で、いずれも所定単位数の100分の1を減算する取り扱いです。基準を満たさない場合に適用され、注7とは見る対象が異なります。
注7は提供回数の実績を見る取り扱いで、100分の70を算定します。基本の月額単位数やほかの加算・減算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。
次に知りたいこと
通い・訪問・宿泊サービスの位置づけと指定の基準は、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準で整理しています。注4から注6の100分の1の減算は、虐待防止措置とBCPの減算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への減算の該当は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定月ごとに、通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの提供回数を月の合計で記録する。注7は、この3つの算定月における提供回数を見る取り扱いとしている
- 注7の2つの数字と照らす。提供回数が週平均1回に満たないか、登録者1人当たりの平均回数が週4回に満たないかを確かめる。登録者の数え方で短期利用居宅介護費を算定する者を除く点も、記録に残す
- 該当する月は、看護小規模多機能型居宅介護費のイの所定単位数の100分の70で請求する扱いになる。請求の前に、減算後の単位数を計算した記録を残す
- 回数の数え方の細目は、留意事項通知と市町村の案内で確かめる。このページは算定告示の本文の整理で、細目は確認していない
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護で、提供回数が少ないと報酬はどうなりますか?
算定告示の複合型サービス費の注7は、イについて、通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの算定月における提供回数が週平均1回に満たない場合、または登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く)1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定するとしています。
過少サービス減算は、短期利用居宅介護費にも適用されますか?
注7は「イについては」と書かれており、イの看護小規模多機能型居宅介護費を対象にしています。ロの短期利用居宅介護費への適用は、この注からは読み取れません。個別の取り扱いは、市町村の案内で確認が必要です。
回数の数え方の細目はこのページで確認できますか?
できません。このページは算定告示の本文の整理にとどまり、回数の数え方や例外の細目は、留意事項通知や市町村の案内にあります。事業所のある市町村に確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)