運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の遠隔死亡診断補助加算:150単位・死亡月に算定
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の遠隔死亡診断補助加算は、150単位で、利用者の死亡月に算定します。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治の医師の指示に基づき、医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。このページは、算定告示と基準告示の本文から、算定の条件と看護師の基準を整理します。
根拠は算定告示のタと、基準告示の第七十七号の二
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のタと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十七号の二で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、留意事項通知と、注にある地域の内容は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、遠隔死亡診断補助加算の単位数(150単位・死亡月)、算定の条件(主治の医師の指示と死亡診断加算を算定する利用者)、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第七十七号の二の看護師の研修)を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、遠隔死亡診断補助加算の要件確認表(情報通信機器を用いた在宅での看取りの研修を受けた看護師の配置、主治の医師の指示の記録、医師の死亡診断加算の算定状況、利用者の居住地域、死亡月の算定)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:150単位を、利用者の死亡月につき算定する
算定告示は、遠隔死亡診断補助加算を150単位としています。注は、届出を行った事業所の、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に、利用者の死亡月につき所定単位数を加算するとしています。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。この加算は、通常のサービスの報酬(イ)を対象にしています。
対象の利用者:死亡診断加算を算定する利用者で、定められた地域に居住する人
注は、対象の利用者を、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者としています。C001―2の注6の規定により準用する場合も含みますが、指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームなどが算定する場合は含みません。
あわせて、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限られます。この地域の内容は、このページでは確認していないため、居住地が当たるかどうかは、請求の前に市町村の案内で確かめてください。
基準は、研修を受けた看護師の配置
基準告示の第七十七号の二は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていることを基準としています。基準は、この1つです。
研修の具体的な名称や修了の確認方法は、留意事項通知を確認していないため、このページでは扱いません。修了を示す書類は、事業所に置いておくと、算定する月に確かめやすくなります。
| 項目 | 告示の定め |
|---|---|
| 単位数 | 150単位(利用者の死亡月につき) |
| 行う人 | 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師 |
| 算定の条件 | 主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行う |
| 対象の利用者 | 死亡診断加算を算定する利用者で、別に定める地域に居住する人 |
次に知りたいこと
看取りの月に算定する別の加算は、看護小規模多機能のターミナルケア加算で整理しています。訪問看護ステーションの側の加算は、訪問看護の遠隔死亡診断補助加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 看護師の研修を確かめる。基準告示は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていることを基準としている。修了を示す書類を事業所に置く
- 主治の医師の指示を確かめる。注は、研修を受けた看護師が、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合としている。指示の記録と、補助を行った内容の記録を残す
- 医師が医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者かを確かめる。あわせて、注が定める地域に居住する利用者に限られるため、居住地が当たるかを、請求の前に市町村の案内で確認する
- 算定の月を数える。注は、当該利用者の死亡月につき、所定単位数を加算するとしている。届出の控えと、算定した月の記録を、請求の前に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の遠隔死亡診断補助加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のタは、150単位です。注は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に、利用者の死亡月につき加算するとしています。
遠隔死亡診断補助加算の対象になる利用者はどのような人ですか?
注は、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者で、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限るとしています。地域の内容は、このページでは確認していません。
遠隔死亡診断補助加算の基準は何ですか?
基準告示の第七十七号の二は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていることを基準としています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十七号の二 看護小規模多機能型居宅介護費における遠隔死亡診断補助加算の基準」(第七十七号の二(情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること))(確認日 2026-10-28)