運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能のターミナルケア加算:死亡月に2,500単位と死亡前14日以内の算定条件
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)のターミナルケア加算は、利用者が亡くなった月に2,500単位を加算します。死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行うことなどが条件です。このページは、算定告示と厚生労働大臣が定める基準の本文から、算定の条件を整理します。
根拠は算定告示のヨの注と、基準告示の第七十七号・第八号
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表8 複合型サービス費のヨと注、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十七号と第八号です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある細目と、市町村ごとの届出様式や運用は確認していません。届出や請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、ターミナルケア加算の単位数(死亡月に2,500単位)と、算定告示の注にある条件(在宅または事業所での死亡、届出、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケア、24時間以内に他の場所で死亡した場合)、基準告示の第七十七号が準用する第八号の3つの基準を、算定告示と基準告示の本文で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、ターミナルケア加算の算定確認表(利用者の死亡日、死亡日と死亡日前14日以内のターミナルケアの実施日、主治医との連携の記録、計画と支援体制の説明と同意の記録、身体状況の変化の記録、届出の控え)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:死亡月に2,500単位
算定告示は、ターミナルケア加算を2,500単位とし、利用者の死亡月につき加算するとしています。毎月算定する加算ではなく、亡くなった月に算定する加算です。月額の区分であるイについて、届出を行った事業所が対象になります。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
算定の条件:死亡日と死亡日前14日以内に2日以上
注は、在宅または事業所で死亡した利用者に対して、届出を行った事業所が、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合を対象としています。末期の悪性腫瘍その他告示が定める状態の利用者に、この期間中に訪問看護を行っている場合は、1日以上で足ります。
ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅または事業所以外の場所で死亡した場合も、対象に含まれます。細目は告示では確認できないため、請求の前に市町村の案内で確かめてください。
| 項目 | 告示の定め |
|---|---|
| 単位数 | 2,500単位(利用者の死亡月に加算) |
| 届出 | 電子情報処理組織を使用する方法で、市町村長に老健局長が定める様式の届出 |
| 死亡の場所 | 在宅または事業所。ターミナルケア後24時間以内にそれ以外の場所で死亡した場合も含む |
| ターミナルケアの日数 | 死亡日と死亡日前14日以内に2日以上(末期の悪性腫瘍その他告示が定める状態で訪問看護を行っている場合は1日以上) |
| 基準告示 | 第七十七号が第八号を準用(体制・説明と同意・記録の3つ) |
基準告示の第七十七号が準用する第八号:体制・説明と同意・記録
第七十七号は、看多機のターミナルケア加算の基準について、第八号の規定を準用するとしています。第八号は、イからハまでの3つの基準を定めています。
1つ目は、ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問看護を行える体制を整えていることです。2つ目は、主治の医師との連携の下に、ターミナルケアの計画と支援体制を利用者と家族等に説明し、同意を得てターミナルケアを行っていることです。3つ目は、利用者の身体状況の変化など必要な事項が、適切に記録されていることです。
看護体制強化加算(Ⅰ)では、前12月の算定実績が条件になる
ターミナルケア加算は、看護小規模多機能の看護体制強化加算の(Ⅰ)の条件にも出てきます。算定日が属する月の前12月間に、ターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上いることです。
実績がまだない事業所は、(Ⅱ)の基準に適合するかを先に確かめることになります。算定した月を記録しておくと、(Ⅰ)を検討するときに前12月の実績を確かめやすくなります。
次に知りたいこと
訪問看護ステーションの側のターミナルケア加算は、単位数と条件が異なります。訪問看護のターミナルケア加算で整理しています。夜間や休日の連絡体制に関わる加算は、看護小規模多機能の緊急時対応加算で確認できます。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- ターミナルケアを受ける利用者について、主治の医師との連携の下で、ターミナルケアの計画と支援体制を、利用者と家族等に説明し、同意を得た記録を残す。基準告示の第八号は、説明と同意を得てターミナルケアを行っていることを求めている
- 24時間連絡できる体制と、必要に応じて訪問看護を行える体制を、当番表などで確かめる。利用者の身体状況の変化など必要な事項を、日々の記録に残す
- 死亡日と死亡日前14日以内に、ターミナルケアを行った日を数える。告示は原則2日以上とし、末期の悪性腫瘍その他告示が定める状態の利用者に訪問看護を行っている場合は1日以上としている。どちらに当たるかは、告示の状態の定めと照らして確かめる
- 死亡月の請求の前に、届出の控えと、死亡の場所(在宅か事業所か、ターミナルケア後24時間以内に他の場所で死亡した場合か)を確認する。看護体制強化加算(Ⅰ)は前12月の算定実績を条件とするため、算定した月を記録しておく。届出の様式と細目は市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケア加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のヨは、ターミナルケア加算を2,500単位とし、利用者の死亡月に加算するとしています。毎月の加算ではなく、死亡した月に算定する形です。月額の区分であるイについて、届出を行った事業所が対象です。
ターミナルケア加算は、死亡前のどのくらいの期間のケアが対象ですか?
算定告示の注は、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合を対象としています。末期の悪性腫瘍その他告示が定める状態の利用者に訪問看護を行っている場合は、1日以上です。ターミナルケアの後、24時間以内に在宅または事業所以外の場所で死亡した場合も含まれます。
ターミナルケア加算の基準では、何が求められますか?
基準告示の第七十七号は第八号を準用しています。第八号は、24時間連絡できる体制と必要に応じて訪問看護を行える体制、主治の医師との連携の下での計画と支援体制の説明と同意、身体状況の変化等の記録の3つを求めています。個別の算定の可否は、市町村の案内で確かめてください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十七号 看護小規模多機能型居宅介護費におけるターミナルケア加算の基準」(第七十七号(ターミナルケア加算の基準))(確認日 2026-10-28)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第八号 訪問看護費におけるターミナルケア加算の基準」(第八号イ〜ハ(ターミナルケア加算の基準))(確認日 2026-10-28)