運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能のサービス提供体制強化加算:1月750・640・350単位
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)のサービス提供体制強化加算は、介護福祉士の割合や勤続年数などで(Ⅰ)から(Ⅲ)に分かれます。月額で算定する通常の利用(イ)は750・640・350単位、短期利用(ロ)は1日に25・21・12単位です。このページは、算定告示と基準告示の第八十号の本文から、単位数と区分ごとの基準を整理します。
根拠は算定告示のウと、基準告示の第八十号
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のウと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第八十号で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、常勤換算や勤続年数の数え方を定める留意事項通知は確認していません。算定の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、サービス提供体制強化加算の単位数(イは1月に750・640・350単位、ロは1日に25・21・12単位)と、(Ⅰ)から(Ⅲ)の算定の基準(介護福祉士の割合、勤続年数、常勤職員の割合)を、算定告示と基準告示の第八十号の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、サービス提供体制強化加算の要件確認表(研修計画、会議の開催記録、介護福祉士の割合、勤続年数、常勤職員の割合、イとロの区分の単位数)を作成できる状態を目指します。
単位数:イは1月に750・640・350単位、ロは1日に25・21・12単位
注は、届出を行った事業所が登録者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、区分に従い加算するとしています。イ(看護小規模多機能型居宅介護費)を算定している場合は1月につき、ロ(短期利用居宅介護費)を算定している場合は1日につき加算します。
いずれかの区分を算定している場合は、他の区分は算定しません。基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。
| 区分 | イ(1月につき) | ロ(1日につき) |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 750単位 | 25単位 |
| (Ⅱ) | 640単位 | 21単位 |
| (Ⅲ) | 350単位 | 12単位 |
(Ⅰ)の基準:研修計画、会議、介護福祉士の割合、算定方法の基準に当たらないこと
基準告示の第八十号イは、4つの基準のすべてに適合することを求めています。(1)全ての従業者について、従業者ごとの研修計画を作り、外部の研修を含めて実施又は実施を予定していること。(2)利用者に関する情報や留意事項の伝達、又は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開くこと。
(3)は、保健師、看護師、准看護師を除いた従業者の総数のうち、介護福祉士が100分の70以上であること、又は、同じ総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上であることのいずれかです。(4)は、通所介護費等算定方法の第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。
(Ⅱ)と(Ⅲ)の基準:介護福祉士50%以上、又は40%・常勤60%・勤続7年30%のいずれか
(Ⅱ)は、保健師、看護師、准看護師を除いた従業者の総数のうち、介護福祉士が100分の50以上であることと、(Ⅰ)の(1)、(2)、(4)に該当することです。(Ⅰ)の(3)の割合は求められませんが、研修計画と会議の基準は同じです。
(Ⅲ)は、次のいずれかに適合することと、(Ⅰ)の(1)、(2)、(4)に該当することです。保健師、看護師、准看護師を除いた従業者の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、従業者の総数のうち常勤職員が100分の60以上、従業者の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上のいずれかです。
| 区分 | 職員の割合の基準 | 共通の基準 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 介護福祉士70%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士25%以上 | 研修計画、会議の定期開催、算定方法の基準に当たらないこと |
| (Ⅱ) | 介護福祉士50%以上 | (Ⅰ)と同じ |
| (Ⅲ) | 介護福祉士40%以上、常勤職員60%以上、勤続7年以上30%以上のいずれか | (Ⅰ)と同じ |
次に知りたいこと
同じ月額で算定する別の加算は、看護小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算で整理しています。通所介護の側の加算は、通所介護のサービス提供体制強化加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者について、従業者ごとの研修計画を作る。基準告示の第八十号イ(1)は、外部の研修を含めて、研修を実施又は実施を予定していることを求めている
- 利用者に関する情報や留意事項の伝達、又は従業者の技術指導を目的とした会議を、定期的に開く。開催の記録を残す。これはイ(2)の基準で、(Ⅱ)もこれに該当することを求めている
- 従業者のうち保健師、看護師、准看護師を除いた総数を出し、介護福祉士の割合を数える。(Ⅰ)は介護福祉士が70%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士が25%以上、(Ⅱ)は介護福祉士が50%以上である。(Ⅲ)は、介護福祉士40%以上、常勤職員60%以上、勤続7年以上30%以上のいずれかである
- 算定の区分を数える。イ(月額)は(Ⅰ)750・(Ⅱ)640・(Ⅲ)350単位、ロ(短期利用の1日)は(Ⅰ)25・(Ⅱ)21・(Ⅲ)12単位である。いずれかの区分を算定している場合は、他の区分は算定しない。届出の控えを、請求の前に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のウは、イ(看護小規模多機能型居宅介護費)を算定している場合に1月につき(Ⅰ)750単位、(Ⅱ)640単位、(Ⅲ)350単位、ロ(短期利用居宅介護費)を算定している場合に1日につき(Ⅰ)25単位、(Ⅱ)21単位、(Ⅲ)12単位です。いずれかを算定している場合は、他の区分は算定しません。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?
基準告示の第八十号は、(Ⅰ)を、保健師、看護師、准看護師を除いた従業者の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上としています。(Ⅱ)は介護福祉士が100分の50以上です。研修計画の作成、会議の定期開催、通所介護費等算定方法の基準に当たらないことは、どちらも求められます。
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の基準は何ですか?
基準告示の第八十号ハは、従業者(看護職員を除く)の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、従業者の総数のうち常勤職員が100分の60以上、勤続年数7年以上の者が100分の30以上のいずれかに適合することを求めています。あわせてイ(1)、(2)、(4)に該当する必要があります。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第八十号 複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準」(第八十号 イ(加算(Ⅰ))・ロ(加算(Ⅱ))・ハ(加算(Ⅲ)))(確認日 2026-10-28)