運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の科学的介護推進体制加算:月40単位とLIFEへの情報提出・活用の基準
通所介護の科学的介護推進体制加算は、1月につき40単位です。算定の基準は二つで、利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況などの基本的な情報を厚生労働省に提出していること、そして提出した情報などを通所介護計画の見直しなどに活用していることです。この記事は、告示の原文で確かめた範囲を整理します。
単位数と、届出の方法
科学的介護推進体制加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注21が該当します。厚生労働省の告示掲載ページの原文では、基準にいずれも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合に、1月につき40単位を所定単位数に加算すると書かれています。
単位が月ごとであることは、1回ごとに算定する加算と違う点です。注21には、ほかの加算と同時には算定しないという但し書きは付いていません。算定の可否は、基準に適合して届出が受理されているかで決まります。
| 加算 | 単位数 | 届出 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 | 電子情報処理組織を使用する方法で、都道府県知事に、老健局長が定める様式により届出 |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の科学的介護推進体制加算の単位数と、算定の基準(厚生労働省への情報提出と、その情報の活用)を、告示の原文で確かめたい事業者向け。LIFEへの提出が加算の要件になる場面と、届出の方法までを整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、科学的介護推進体制加算の準備点検票(提出する情報の種類を行に、誰がいつ記録するか・提出の担当者・通所介護計画に反映した記録の置き場所を列にした1枚)を作成できる状態を目指します。
算定の基準は、情報の提出と活用の二つ
基準は、注21のイとロに書かれています。イは、利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値)、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していることです。
ロは、必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していることです。提出するだけでなく、その情報を計画や提供の中身を考えるために使うことが基準になっています。
告示の書き方は「情報を活用していること」で、提出後に厚生労働省から返ってくる情報の具体的な使い方までは書かれていません。提出の頻度、期限、入力の様式は、留意事項通知とLIFEの案内で確かめる必要があり、この記事では確認していないため書いていません。
ほかの加算の提出と並べて、準備を考える
通所介護には、厚生労働省への情報提出を基準に含む加算がほかにもあります。ADL維持等加算の記事では、ADL値の測定と厚生労働省への提出が基準に出てきます。ADL値や栄養状態の情報は、利用者のアセスメントの記録から拾う点が共通するため、どの記録をどの加算の提出に使うかを一覧にしておくと、準備が重なりにくくなります。
提出する情報の中身は、個別機能訓練加算の記事で作る計画や、口腔機能向上加算の記事と栄養改善加算の記事で記録する評価とも関わります。ただし、どの記録がどの提出項目に当たるかは、告示では決まっていません。通知で確かめてください。
訪問介護のLIFEの扱いは、サービスごとに異なります。訪問介護でLIFEの提出が必要になる場面は訪問介護にLIFEの提出は必要かで整理しています。通所介護のこの加算の基準は、そこで扱う訪問介護の加算とは別に確かめます。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月24日に、告示第19号の別表のうち通所介護費の注21の原文を確認しました。確かめたのは、1月につき40単位であること、届出の方法、イとロの基準、但し書きがないことです。
留意事項通知にある提出の頻度や様式、LIFEの操作、届出の期限、算定開始月の扱いは確認しておらず、書いていません。算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 告示の注21イにあるADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等を、事業所のアセスメント記録のどの欄から拾うかを行ごとに書き出す
- 厚生労働省へ提出する担当者と、提出する時期の決まりを、留意事項通知と厚生労働省のLIFE関連の案内で確かめて点検票に写す
- 提出した情報を使って通所介護計画を見直した記録(見直した日、理由、変えた内容)を残す場所を決め、ロの「活用していること」を説明できる形にする
- 届出の様式と期限、算定開始月の扱いを、都道府県の指定権者の案内で確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 注17(栄養アセスメント加算)・注18(栄養改善加算)・注21(科学的介護推進体制加算)」(別表 6 通所介護費 注17、注21)(確認日 2026-10-24)