運営 / 更新 2026-10-28
看護小規模多機能の専門管理加算:1月1回・250単位・専門研修を受けた看護師
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の専門管理加算は、イ・ロのどちらも250単位で、1月に1回に限り算定します。専門の研修を受けた看護師や、特定行為研修を修了した看護師が、利用者の計画的な管理を行った場合の加算です。このページは、算定告示と基準告示の本文から、区分・対象の利用者・看護師の基準を整理します。
根拠は算定告示のカと、基準告示の第七十六号の二
根拠は2つの告示です。1つ目は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のカと、その注です。2つ目は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十六号の二で、2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、留意事項通知と、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、専門管理加算の単位数(250単位・1月に1回)、イ・ロの区分と対象利用者、算定の基準(厚生労働大臣が定める基準第七十六号の二の看護師の研修)を、算定告示と基準告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、専門管理加算の要件確認表(算定する区分(イ・ロ)、配置している看護師の研修の修了証、対象利用者の状態と根拠、計画的な管理の記録、月1回の算定回数)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:計画的な管理を行った場合に、1月に1回に限り250単位
算定告示は、専門管理加算を、イ・ロともに250単位としています。注は、届出を行った事業所の、専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月に1回に限り加算するとしています。
基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数にあります。この加算は、通常のサービスの報酬(イ)を対象にしています。
イは専門の研修を受けた看護師、ロは特定行為研修を修了した看護師
イは、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、計画的な管理を行った場合です。対象は、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門又は人工膀胱を造設している人で管理が困難な利用者に限られます。
褥瘡の利用者のうち、重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる在宅療養の人は、真皮までの状態でも対象になります。ロは、特定行為研修を修了した看護師が、計画的な管理を行った場合で、医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限ります。
| 区分 | 単位数 | 看護師の研修 | 対象の利用者 |
|---|---|---|---|
| イ | 1月に1回250単位 | 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修 | 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態の利用者、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の造設者 |
| ロ | 1月に1回250単位 | 指定研修機関での特定行為研修 | 医科診療報酬点数表C007の注3の手順書加算を算定する利用者 |
基準は、研修を修了した看護師の配置
基準告示の第七十六号の二は、次のいずれかに該当することを基準としています。イは、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることです。
ロは、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関で、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていることです。研修の具体的な名称や修了の確認方法は、留意事項通知を確認していないため、このページでは扱いません。
次に知りたいこと
同じ看護師が関わる別の月額加算は、看護小規模多機能の特別管理加算で整理しています。訪問看護ステーションの側の加算は、訪問看護の専門管理加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定する区分を決める。告示は、専門の研修を受けた看護師による計画的な管理をイ、特定行為研修を修了した看護師による計画的な管理をロとし、どちらも250単位としている
- 看護師の研修の修了を確かめる。イは緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修、ロは指定研修機関での特定行為研修(訪問看護において専門の管理を必要とするもの)で、修了を示す書類を事業所に置く
- 対象の利用者に当たるかを記録で確かめる。イは悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、管理が困難な人工肛門又は人工膀胱の造設者である。ロは医科診療報酬点数表のC007の注3の手順書加算を算定する利用者である
- 計画的な管理の記録と、1月に1回に限る算定回数を数える。注は、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月に1回に限り加算するとしている
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看護小規模多機能型居宅介護の専門管理加算は、いくら算定できますか?
算定告示の複合型サービス費のカは、イ・ロのどちらも250単位です。注は、専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月に1回に限り加算するとしています。
看護小規模多機能型居宅介護の専門管理加算のイとロは、どう違いますか?
イは、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法を行っている利用者などに計画的な管理を行う場合です。ロは、特定行為研修を修了した看護師が、医科診療報酬点数表のC007の注3の手順書加算を算定する利用者に行う場合です。
看護小規模多機能型居宅介護の専門管理加算の基準は何ですか?
基準告示の第七十六号の二は、次のいずれかに該当することとしています。専門の研修を受けた看護師が配置されていること、又は、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を、指定研修機関で修了した看護師が配置されていることです。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 8 複合型サービス費 イ〜ヰと注」(別表 8 複合型サービス費 イ(1)(2)・ロ、注1〜注16、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ〜ヰの加算(2ページ目から3ページ目))(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第七十六号の二 看護小規模多機能型居宅介護費における専門管理加算の基準」(第七十六号の二 イ(緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師の配置)・ロ(特定行為研修を修了した看護師の配置))(確認日 2026-10-28)