運営 / 更新 2026-10-26
訪問看護の専門管理加算:1月に1回250単位と、研修を受けた看護師の条件
訪問看護の専門管理加算は、1月に1回に限り250単位です。緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア・人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師か、特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の計画的な管理を行った場合に算定します。どちらの研修の看護師でも、対象になる利用者の状態が告示で決まっています。
単位数と算定の単位:イ・ロとも250単位、1月に1回に限る
介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費の注14で、厚生労働省掲載の告示本文を確認しました。専門管理加算は、1月に1回に限り、イとロのいずれかの単位数を所定単位数に加算します。イもロも250単位です。
算定には、厚生労働大臣が定める基準への適合と、都道府県知事への届出が必要な加算として書かれています。
この記事で決めること
訪問看護の専門管理加算の単位数、算定できる看護師の研修の種類、対象となる利用者の条件を、告示の原文で確かめたい訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、専門管理加算の対象者確認表(看護師ごとの研修の種類、利用者ごとの状態、手順書加算の算定有無、月1回の算定記録)を作成できる状態を目指します。
イとロの違い:どの研修を受けた看護師か、どの利用者か
イは、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、計画的な管理を行った場合です。対象は、悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限られます。重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる在宅療養の利用者は、真皮までの状態の利用者も対象に入ります。
ロは、特定行為研修(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関で行われる研修)を修了した看護師が、計画的な管理を行った場合です。対象は、医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に限られます。
| 区分 | 単位数 | 看護師の研修 | 対象の利用者 |
|---|---|---|---|
| イ | 250単位(1月に1回) | 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修 | 悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行う人、真皮を越える褥瘡の人、管理が困難な人工肛門・人工膀胱の人 |
| ロ | 250単位(1月に1回) | 特定行為研修の修了 | 医科診療報酬の手順書加算を算定する人 |
特別管理加算との違い
特別管理加算は告示の注13で、(Ⅰ)が500単位、(Ⅱ)が250単位、1月につき加算します。専門管理加算は注14の別の加算で、看護師の研修と利用者の状態が条件に入る点が違います。
同じ月に両方を算定できるかは、告示の注14には書かれておらず、この記事では確認していません。
資料の範囲と、確認していない点
2026年10月26日に、告示の別表の訪問看護費の注13(特別管理加算)と注14(専門管理加算)を、厚生労働省掲載の本文で確認しました。専門の研修の具体的な内容や研修を行う機関の範囲、手順書加算の算定条件、特別管理加算との併算定の可否、留意事項通知(老企第36号)の取扱いは、この記事では確認していません。
算定の前に、指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめてください。基本の単位数は訪問看護費の単位数、加算の全体は訪問看護の主な加算にあります。緊急時の加算は緊急時訪問看護加算で扱っています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 在籍する看護師ごとに、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア・人工膀胱ケアの専門の研修と、特定行為研修の修了状況を書き出す
- 利用者ごとに、悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法、真皮を越える褥瘡、管理が困難な人工肛門・人工膀胱のどれに当たるかを告示の文言と照らして表にする
- 特定行為研修の修了者が管理する利用者は、主治医が医科診療報酬の手順書加算を算定しているかを確かめて記録する
- 特別管理加算との併算定の可否は、留意事項通知の現行の本文を指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめて日付を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)