開業準備 / 更新 2026-10-10
岡崎市・豊橋市(東三河広域連合)の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限
岡崎市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は市の介護保険課で、豊橋市を含む東三河地区は東三河広域連合です。岡崎市は月末17時までに受理した申請を翌々月1日付で指定します。東三河広域連合は指定2か月前の15日までに事前相談を済ませ、原則として電子申請で提出し、訪問介護の手数料は30,000円です。
この記事で決めること
愛知県の岡崎市と、豊橋市を含む東三河広域連合の管内で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各窓口、事前相談の扱い、提出期限、提出方法、手数料、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、岡崎市・豊橋市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。
岡崎市は月末17時までの受理で翌々月1日付の指定
岡崎市の「新規指定申請について」(2026年3月9日更新)は、流れを事前相談(図面相談)、申請、受理の順に示しています。図面相談は新築や改築などの工事に取りかかる前に、建築図面で指定基準に適合しているかを確認するもので、毎月1日から20日までの間に、電話で予約して受けます。図面(A3サイズ)と「図面による事前相談シート」を持参します。
このページは、共生型訪問介護の指定を予定する事業所に、指定の手続きの前に必ず事前相談を受けるよう求めています。通常の訪問介護が図面相談の対象かどうかは、ページに書かれていません。
指定申請の書類は、事前に予約をして窓口で提出し、申請者と面談しながら内容を確認します。管理者になる予定の人など、事業内容を理解している人が書類を持参するよう書かれています。不備がある書類は受理されず、不備がなくなったときに受理されます。
指定は月1回です。月末の17時までに受理した申請を審査し、翌々月の1日付で指定します。たとえば1月25日に受理した申請は3月1日に指定されます。
月末が閉庁日のときは、直前の開庁日が締切日です。
新規指定では、社会保険と労働保険の加入状況を確認する書類もあわせて提出します。必要な添付書類は、市のページにある居宅サービス用の添付書類一覧で確認できます。様式は、同じページから「介護サービス事業に関する各申請、届出に係る様式等」のページへ進んで入手します。
問い合わせ先は、福祉部介護保険課の事業所指定係(電話0564-23-6646)です。手数料の金額と、電子申請が使えるかどうかは、このページでは確認できませんでした。県の手続きは愛知県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
豊橋市は東三河広域連合が窓口。事前相談は指定2か月前の15日まで
豊橋市を含む東三河広域連合の管内で介護保険の事業を行うには、東三河広域連合長から指定を受けます。窓口は、介護保険課の指定グループ(豊橋市八町通2丁目16番地、電話0532-26-8470)です。
東三河広域連合の「新規指定申請について」は、標準スケジュールを、11月1日付で指定を受ける例で示しています。事前相談と書類1回目の提出は指定2か月前の15日(9月15日)、書類の最終提出は指定2か月前の前々月末日(9月30日)、10月中に書類審査があり、毎月1日付で指定されます。
事前相談は、物件の購入や賃貸借契約などの前に、平面図と「事前相談シート」で設備基準に合うかを確かめるものです。電話で予約して窓口に出し、期限は遅くとも指定2か月前の15日です。
事前相談シートのうち、シート1とシート2は必ず出し、シート3は訪問介護などの場合に出します。設計士や代理人だけでなく、申請予定者も同席するよう書かれています。
指定申請は原則として電子申請・届出システムで行います。やむを得ない事情があるときは、予約をして窓口で受け付けることもできます。
書類1回目の提出から最終提出までに、広域連合とのやり取りが少なくとも3、4回になることが多いと書かれていて、最終提出の書類は修正指示を反映した状態にします。不備があると受け付けられません。
手数料は、訪問介護の新規指定で30,000円です(更新は10,000円)。電子申請では申請の受付後に納付書が発行され、窓口の受付では書類の最終受付のときに現金を持参します。様式は、点検表に載っている添付書類を「各種添付書類様式」のページから入手します。
| 確認事項 | 岡崎市 | 東三河広域連合(豊橋市ほか) |
|---|---|---|
| 窓口 | 福祉部 介護保険課 事業所指定係 | 介護保険課 指定グループ |
| 事前相談 | 図面相談は毎月1日から20日、電話で予約。通常の訪問介護が対象かは記載なし | 指定2か月前の15日までに電話で予約して窓口へ。事前相談シートと平面図 |
| 提出期限 | 月末17時までに受理した申請を、翌々月1日付で指定 | 書類1回目は指定2か月前の15日、最終提出は指定2か月前の前々月末日 |
| 提出方法 | 予約のうえ、窓口で面談しながら確認 | 原則は電子申請・届出システム。やむを得ない場合は窓口(要予約) |
| 手数料 | 確認できず | 訪問介護の新規は30,000円(電子申請は納付書、窓口は現金) |
| 様式の入手先 | 市の新規指定申請のページの添付書類一覧と、各申請・届出の様式のページ | 新規指定申請点検表と「各種添付書類様式」のページ |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
まず事業所の所在地が岡崎市内か、東三河広域連合の管内かを確認します。岡崎市は、受理された月の翌々月1日が指定日になるので、指定を受けたい日から逆算して窓口の予約を取ります。東三河広域連合は、指定2か月前の15日に事前相談と書類1回目の提出が重なるので、物件を決める前に事前相談の予約を取ります。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が岡崎市内か、豊橋市を含む東三河広域連合の管内かを確認する。どちらも県ではなく市または広域連合が窓口
- 岡崎市は介護保険課の事業所指定係に電話で予約し、月末17時までに窓口で申請書類を受理してもらう。受理した月の翌々月1日が指定日になる
- 東三河広域連合は指定2か月前の15日までに電話予約のうえ事前相談を済ませ、同じ日に電子申請で書類1回目、指定2か月前の前々月末日までに最終提出する
- 東三河広域連合の手数料は訪問介護の新規で30,000円。岡崎市の手数料は市のページで確認できないため、申請前に市へ確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 岡崎市「新規指定申請について」(確認日 2026-10-10)
- 東三河広域連合「新規指定申請について」(確認日 2026-10-10)
- 東三河広域連合「介護サービス事業者等の指定等に係る手数料について」(確認日 2026-10-10)