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指定申請 / 更新 2026-11-06

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請書の記載事項と添付書類:12項目

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請では、介護保険法施行規則の第131条の2の2が、市町村長に出す申請書又は書類に載せる事項を12号で定めています。この記事は、同条と第131条の13、介護保険法の第8条第15項・第78条の2・第78条の5をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は市町村ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる12項目

指定を受けようとする者は、第131条の2の2第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する市町村長に出します。他の市町村の長から指定を受けようとするときは、提出先はその長です。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は市町村の案内で確かめます。

指定は事業所ごとに、市町村長が行います(法第78条の2第1項)。効力があるのは、その市町村が行う介護保険の被保険者への給付についてです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請で載せる事項(施行規則第131条の2の2第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地(事業所の所在地以外の場所に事業所の一部として使用される事務所があるときは、その事務所を含む)。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記申請者の登記事項証明書又は条例等第4号
平面図と設備事業所の平面図と設備の概要第5号
管理者と運営事業所の管理者の氏名・生年月日・住所。運営規程。利用者からの苦情を処理する措置の概要第6号〜第8号
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態第9号
誓約法第78条の2第4項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)第10号
連携する訪問看護連携する訪問看護を行う事業所の名称と所在地(申請に係るサービスが法第8条第15項第2号に該当するときに限る)第11号
その他そのほか指定に関し必要と認める事項第12号

この記事で決めること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請を考える事業者が、申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請の書類一覧(申請書の12項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

定期巡回・随時対応型で気をつける点:連携する訪問看護事業所の記載

法第8条第15項は、このサービスを2つに分けています。第1号は、介護に加えて、看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うものです。第2号は、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、介護を行うものです。

第11号は、第2号に当たるときに限って、連携する訪問看護事業所の名称と所在地を書くと定めています。連携先の事業所は、申請の前に決めておきます。どちらに当たるかは、事業の組み立て方で変わるので、窓口で確かめます。

第5号は事業所の平面図と設備の概要で、第6号の管理者は氏名、生年月日、住所を書きます。看護職員の員数、オペレーター、計画作成責任者、管理者の基準は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定基準で確かめられます。

第1号は、事業所の所在地以外の場所に、事業所の一部として使う事務所があるときは、その事務所を含めて名称と所在地を書くと定めています。第9号の勤務の体制及び勤務形態について、条文は分け方を定めていません。日中と夜間に分けて表にしておくと、窓口で説明しやすくなります。

省略できる場合と、更新の申請

更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第10号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第2項)。

更新の申請では、市町村長は、すでに市町村長に出している第4号から第9号の事項に変更がないときは、これらの申請書の記載や書類の提出を省略させることができます(第3項)。省略させるかどうかは市町村長の判断なので、窓口に確かめます。

事業所が市町村の区域の外にあるときは、所在地の市町村長の同意が必要です(法第78条の2第4項第4号)。法第78条の2第9項によりこの同意の規定が適用されない場合で、他の市町村の長から指定を受けようとするときは、その長が認めれば第4号から第9号の記載が要らなくなります(施行規則第131条の2の2第1項ただし書き)。

申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第4項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に市町村長へ届け出ます(法第78条の5第1項)。施行規則第131条の13第1項第1号は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の届出事項に、第131条の2の2第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第7号まで、第11号を挙げています。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(同条第4項、法第78条の5第2項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

同条第2項は、利用者の定員を増やす届出に勤務の体制及び勤務形態を書いた書類を添付すると定めますが、対象は第1項第3号から第9号のサービスです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は第1号なので、この規定の対象には含まれません。

申請の前後に読む記事

申請書を作る前に、収支の見積もりと人員の見通しを立てておくと、運営規程や勤務の体制を書きやすくなります。月額の単位数から月の収入を見積もる式は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業計画書と収支で整理しています。

指定を受けたあとの請求に使う基本の単位数と加算は、定期巡回・随時対応型の単位数にあります。訪問介護との報酬・人員の違いは、訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の違いで比べられます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第131条の2の2・第131条の13と、介護保険法の第8条第15項・第78条の2(第1項・第4項第4号・第9項)・第78条の5です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、市町村ごとの申請の窓口・受付の時期・事前協議・手数料、人員と設備の基準の細目、法第78条の2第4項各号に当たる場合の詳しい内容は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地の市町村の窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を管轄する市町村の窓口の案内で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前協議の要否を確かめ、この記事の12項目の表と見比べる
  2. 自社の事業が、看護師等による療養上の世話や診療の補助まで一体で行うものか、訪問看護を行う事業所と連携するものかを決める。後者のときは、連携する訪問看護事業所の名称と所在地を申請書に載せる準備をする
  3. 登記事項証明書、事業所の平面図と設備の概要、管理者の氏名・生年月日・住所、運営規程、苦情処理の措置を用意する。事業所の所在地以外の場所に事業所の一部として使う事務所があるときは、その事務所も名称と所在地に含める
  4. 巡回と随時対応を担う従業者の勤務の体制と形態を、日中と夜間に分けた表にして、誓約書とあわせ、事業を始める予定年月日から逆算した提出日を決める。指定後の届出の期限(変更と再開は10日以内、休止・廃止は1月前まで)も予定表に書き込む

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請には、どんな書類が必要ですか?

介護保険法施行規則の第131条の2の2第1項が、事業所の名称・所在地、申請者の情報、登記事項証明書又は条例等、事業所の平面図と設備の概要、管理者、運営規程、苦情処理の措置、従業者の勤務の体制、誓約書など12項目を挙げています。実際に求められる書類の一覧と様式は市町村が案内するため、窓口で確かめてください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請で、連携する訪問看護事業所は書く必要がありますか?

施行規則第131条の2の2第1項第11号は、連携する訪問看護を行う事業所の名称と所在地を、申請に係るサービスが介護保険法第8条第15項第2号に該当するときに限って書くと定めています。同項第2号は、訪問看護を行う事業所と連携しつつ介護を行うものです。どちらに当たるかは市町村の窓口で確かめてください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けたあと、休止や廃止の届出はいつまでに必要ですか?

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに市町村長へ届け出ます(介護保険法第78条の5第2項、施行規則第131条の13第4項)。名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内の届出です(法第78条の5第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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