運営 / 更新 2026-10-19

定期巡回・随時対応型の単位数:要介護1は月5,446単位・訪問看護ありは7,946単位

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、要介護度ごとの月額です。訪問看護を行わない場合は要介護1が5,446単位から要介護5が24,692単位まで、訪問看護を行う場合は7,946単位から28,298単位までです。このページは告示で、区分ごとの単位数と、減算・主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

一体型・連携型・夜間のみの3区分と月額

費用は、イの(Ⅰ)、ロの(Ⅱ)、ハの(Ⅲ)の3区分です。(Ⅰ)は訪問看護サービスを行わない場合((1))と行う場合((2))に分かれ、(Ⅱ)は連携型の事業所が行う場合、(Ⅲ)は夜間にのみ行う場合です。

(Ⅰ)の(1)は、要介護1から要介護5まで順に5,446・9,720・16,140・20,417・24,692単位です。(Ⅰ)の(2)は7,946・12,413・18,948・23,358・28,298単位で、(Ⅱ)は(Ⅰ)の(1)と同じ額です。すべて1月につきの単位数です。

(Ⅲ)は月額ではなく、夜間対応型訪問介護と同じ組み立てです。基本夜間訪問サービス費が1月につき989単位、定期巡回サービス費が1回につき372単位、随時訪問サービス費が1回につき567単位(身体的理由など告示の定める場合に、同意を得て2人で行うときは764単位)です。内訳は夜間対応型訪問介護費の単位数で整理しています。

この記事で決めること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を始める、または訪問介護と併せて検討する事業者が、要介護度別の月額の単位数、訪問看護の有無・同一建物で変わる単位数、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定確認表(利用者ごとの要介護度、一体型か連携型か、訪問看護の有無、通所介護等の利用日数、居住する建物、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)の(2)は通院が困難な利用者が対象で、准看護師は98%

(Ⅰ)の(2)は、通院が困難な利用者に訪問看護サービスを行った場合の単位数です。末期の悪性腫瘍その他の厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、この対象から除かれています。

准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の100分の98です。主治の医師が急性増悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要という特別の指示を出したときは、指示の日から14日間に限り、(Ⅰ)の(1)の単位数を算定します。訪問看護費そのものの単位数は訪問看護費の単位数で確かめられます。

減算と地域の加算

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です。(Ⅲ)を除き、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を受けている利用者は、利用した日数に1日当たりの単位数を掛けて月額から引きます。

1日当たりの減算は、(Ⅰ)の(1)と(Ⅱ)が要介護1から5まで順に62・111・184・233・281単位、(Ⅰ)の(2)が91・141・216・266・322単位です。

事業所と同一または隣接する敷地内の建物に住む利用者は、(Ⅰ)と(Ⅱ)で月600単位の減算、同じ敷地内の建物に月50人以上住む場合は900単位の減算です。(Ⅲ)は定期巡回と随時訪問の単位数が100分の90、50人以上は100分の85です。訪問介護の同一建物の考え方は同一建物減算で確かめられます。

地域の加算は、特別地域が100分の15、中山間地域等の小規模事業所が100分の10、中山間地域等に居住する者へのサービス提供が100分の5です。

一体型の訪問看護ありの月に付く加算

緊急時訪問看護加算は(Ⅰ)が1月につき325単位、(Ⅱ)が315単位です。特別管理加算は(Ⅰ)が500単位、(Ⅱ)が250単位で、どちらも1月につきです。

ターミナルケア加算は、死亡月につき2,500単位です。これらは(Ⅰ)の(2)について、訪問看護サービスを一体的に行う事業所が届出をして算定します。

退院時共同指導加算は600単位で、同じく(Ⅰ)の(2)が対象です。病院や介護老人保健施設などからの退院または退所に当たり、事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が共同で指導を行った場合の加算です。

初期加算・総合マネジメント体制強化加算・サービス提供体制強化加算

初期加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)で利用を開始した日から30日以内の期間に、1日につき30単位です。総合マネジメント体制強化加算は(Ⅰ)が1月につき1,200単位、(Ⅱ)が800単位、生活機能向上連携加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位(どちらも1月につき)です。

認知症専門ケア加算は、費用(Ⅰ)と(Ⅱ)では加算(Ⅰ)90単位・加算(Ⅱ)120単位(1月につき)、費用(Ⅲ)では加算(Ⅰ)3単位・加算(Ⅱ)4単位(1日につき)です。口腔連携強化加算は、費用(Ⅰ)と(Ⅱ)で1回につき50単位(1月に1回まで)です。

サービス提供体制強化加算は、費用(Ⅰ)と(Ⅱ)では加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで1月につき750・640・350単位、費用(Ⅲ)では1回につき22・18・6単位です。介護職員等処遇改善加算は、ここまでの合計に1000分の267((Ⅰ)イ)から167((Ⅳ))を乗じます。区分の読み方は訪問介護の処遇改善加算と同じ考え方です。

他のサービスを受けている間は算定しない

短期入所や特定施設、小規模多機能型居宅介護などを受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定しません。対象は、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスです。

別の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用中も、ほかの事業所は算定できません。訪問介護との報酬の組み立ての違いは訪問介護と定期巡回・随時対応型の違いにあります。

この記事で確認した範囲

告示第126号の別表(令和8年6月1日施行の改正文までを記載した版)と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(地域密着型サービス、令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。

各加算の基準と留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに、要介護度と、訪問看護サービスを行う月かどうかを確かめ、訪問看護ありの月は准看護師が訪問した月を分けて記録する
  2. 通所介護や通所リハビリテーションを利用した日数を月ごとに集計し、要介護度別の1日当たりの減算額を掛けた額を月額から引く
  3. 事業所と同一または隣接する敷地内の建物に住む利用者を洗い出し、同じ敷地内の建物に月50人以上住む場合があるかも数えて、減算の額を確かめる
  4. 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は一体型の訪問看護ありの月だけが対象なので、対象月と届出の有無を請求前に点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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