事業計画 / 更新 2026-10-30
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業計画書と収支:月額5,446単位から
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業計画書の収支は、従業者の員数、月の収入、自社の費用の3つに分けると書けます。員数は基準で、月の収入は告示の月単位の報酬から決まり、この記事は原文を2026年10月30日に確かめて、収入の式と数値例、入力する項目を整理します。給与の平均値や設備の費用は扱いません。
事業計画書の収支に入れる項目と、数字の根拠
下の表は、収支に入れる項目ごとに、数字の根拠と、自社で確かめる点を並べたものです。基準や告示で決まる項目と、自社の数字を入れる項目を分けています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問の回数や時間を積み上げる訪問介護と違い、利用者1人につき月ごとに定額で報酬が決まります。収入は利用者の数と要介護度の構成から見積もり、費用は提供時間帯を通じて必要な勤務の最低ラインから見積もります。
| 項目 | 根拠の数字 | 自社で確かめる点 |
|---|---|---|
| オペレーター | 提供時間帯を通じて1以上が確保されるために必要な数以上。1以上は常勤の看護師、介護福祉士等(基準 第3条の4第1項第1号・第3項) | 夜間も含めた勤務表で切れ目がないか |
| 定期巡回サービスの訪問介護員等 | 交通事情、訪問頻度等を勘案し、必要な数以上(同条第1項第2号) | 訪問の件数と移動時間の見込み |
| 随時訪問サービスの訪問介護員等 | 提供時間帯を通じて1以上が確保されるために必要な数以上(同条第1項第3号) | 夜間の待機をどう組むか |
| 看護職員(一体型) | 保健師、看護師又は准看護師が常勤換算方法で2.5以上。うち1以上は常勤の保健師又は看護師(同条第1項第4号イ・第9項) | 採用できる見込みと給与 |
| 計画作成責任者 | 看護師、介護福祉士等である従業者のうち1以上(同条第11項) | オペレーターや管理者との兼務の可否 |
| 基本の収入 | 1月につき、訪問看護なしで要介護1が5,446単位から要介護5が24,692単位(告示の別表) | 利用者の要介護度の構成 |
| 車両・通報端末・給与ほか | この記事は数字を示さない | 見積書と求人条件で確かめた自社の数字 |
この記事で決めること
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開業や訪問介護からの多角化を考える事業者が、事業計画書の収支に何を入れるのかを、基準の従業者の員数と告示の月単位の報酬から知り、月の収入と必要な人員を見積もる式を確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の収支計画の入力表(一体型か連携型かの選択、利用者の要介護度の構成、オペレーター・訪問介護員等・看護職員・計画作成責任者の勤務表、月ごとの単位数、1単位の単価、人件費と固定費)を作成できる状態を目指します。
従業者の員数から決まる固定費:オペレーターと随時訪問は提供時間帯を通じて1以上
指定地域密着型サービスの基準の第3条の4第1項は、オペレーターを、サービスを提供する時間帯を通じて1以上が確保されるために必要な数以上と定めています。随時訪問サービスを行う訪問介護員等も、提供時間帯を通じて1以上が確保されるために必要な数以上です。
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者でなければなりません(第2項)。ただし、処遇に支障がなく、提供時間帯を通じて看護師等との連携を確保しているときは、サービス提供責任者の業務に1年以上従事した経験を持つ者を充てることもできます。1以上は常勤で(第3項)、専らその職務に従事します(第4項)。
利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回サービスや同一敷地内の訪問介護事業所などの職務に従事でき、オペレーターが随時訪問サービスに従事することもできます(第4項・第7項)。その場合で随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができます(第8項)。
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、交通事情や訪問頻度を勘案して必要な数以上です。利用者が少ない開業直後の月でも、オペレーターと随時訪問の勤務の最低ラインは変わらないため、この2つは利用者の数に比例しない固定費の中心です。
計画作成責任者は、看護師、介護福祉士等である従業者のうち1以上を充てます(第11項)。管理者や設備の基準の細目は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定基準にまとめています。
看護職員は常勤換算2.5以上:一体型で必要になる人件費
基準の第3条の4第1項第4号は、訪問看護サービスを行う看護師等として、保健師、看護師又は准看護師を常勤換算方法で2.5以上と定めています。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、事業所の実情に応じた適当数です。
看護職員のうち1以上は常勤の保健師又は看護師で(第9項)、1以上は提供時間帯を通じて事業者との連絡体制が確保された者です(第10項)。訪問看護事業所の指定を併せて受けて一体的に運営し、訪問看護の人員基準を満たすときは、この基準を満たしているものとみなすことができます(第12項)。
告示の別表は、連携型の事業所の報酬(Ⅱ)を、一体型と分けて定めています。基準の第3条の41第1項は、連携型の事業所には第3条の4の看護職員の員数(第1項第4号)と、常勤の保健師又は看護師などの定め(第9項・第10項・第12項)を適用しないとしています。連携型は看護職員の常勤換算2.5以上を事業所に置かない型で、報酬は訪問看護サービスを行わない場合と同じ額です。
月の収入の式:利用者の数×要介護度ごとの月の単位数×1単位の単価
基本の収入は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表が定めています。費用(Ⅰ)の1月につきの単位数は、訪問看護サービスを行わない場合が要介護1から要介護5まで順に5,446・9,720・16,140・20,417・24,692単位で、行う場合が7,946・12,413・18,948・23,358・28,298単位です。
連携型の(Ⅱ)は、訪問看護サービスを行わない場合と同じ額です。夜間にのみ行う(Ⅲ)は、月額ではなく、基本夜間訪問サービス費が1月につき989単位、定期巡回サービス費が1回につき372単位、随時訪問サービス費が1回につき567単位などの組み立てで、この記事の収入の式の対象外です。
収入は、要介護度ごとに、利用者の数に月の単位数を掛けて足した単位数に、1単位の単価を掛けた額です。1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で決まります。加算と減算は定期巡回・随時対応型の単位数に整理しています。
数値例:利用者30人の月の収入と、減算で下がる額
式を確かめるための仮の数字を置きます。一体型の事業所が訪問看護サービスを行わない利用者30人を受け持ち、要介護1が6人、要介護2が6人、要介護3が8人、要介護4が6人、要介護5が4人だとします。単位数は、6人×5,446+6人×9,720+8人×16,140+6人×20,417+4人×24,692=441,386単位です。
1単位を仮に10円とすると、月の基本の収入は4,413,860円です。この数字は、仕組みを確かめるための仮の値で、実際の利用者の構成や単価ではありません。訪問看護サービスを行う利用者は、同じ要介護3でも16,140単位ではなく18,948単位で、1人あたり2,808単位の差です。
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護を受けている利用者は、利用した日数に1日あたりの単位数を掛けた分を月額から引きます。訪問看護サービスを行わない利用者の要介護3なら1日あたり184単位(行う利用者は216単位)なので、通所介護を月8日使う利用者は1,472単位が減ります。
事業所と同一の敷地内か隣接する敷地内の建物、又は同一の建物に住む利用者は、月600単位の減算で、1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上住む場合は月900単位の減算です。住まいに併設する計画では、収入の式にこの減算を入れます。
費用側で自社の数字を入れる項目
費用は、オペレーター・訪問介護員等・看護職員・計画作成責任者の給与、社会保険料、通報に使う端末機器、訪問用の車両、事務所の賃料、研修費、記録や請求のシステムの費用に分けて書きます。この記事は、給与や費用の平均値を示しません。求人条件、見積書、物件の契約条件で確かめた自社の数字を入れます。
人件費を収入と比べる考え方は訪問介護の人件費率にあります。訪問看護ステーションの収入の式は訪問看護ステーションの事業計画書と収支で、同じ地域密着型サービスの月の定額の式は小規模多機能型居宅介護の事業計画書と収支で比べられます。運営の決まりは定期巡回・夜間対応型訪問介護の運営規程で確かめられます。
この記事で確認した範囲
確認したのは、従業者の員数の原文と単位数で、2026年10月30日に読んだ内容です。従業者の員数は指定地域密着型サービス基準の第3条の4をe-Gov法令検索で、単位数と通所介護等を使う利用者の減算、同一敷地内建物等の減算は厚生労働省の告示の別表で確かめました。
地域区分ごとの単価の値、加算の届出基準、連携型の事業所の基準の細目、車両や端末の費用、給与の平均値は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の収支は、自社の数字と、市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 一体型(看護職員の常勤換算2.5以上を事業所に置く)か連携型(その員数の基準が適用されない)かを決め、訪問看護サービスを行うかどうかで、月の単位数の表のどの行を使うかを分ける
- オペレーターは提供時間帯を通じて1以上、随時訪問サービスの訪問介護員等も提供時間帯を通じて1以上が確保される勤務表を作り、定期巡回サービスの訪問介護員等は、交通事情と訪問頻度から必要な数を置く。一体型では看護職員を常勤換算2.5以上にし、うち1以上は常勤の保健師か看護師にする
- 月の収入は、要介護度ごとの利用者の数×月の単位数で単位数にして足す。通所介護等を使う利用者は、利用した日数×1日あたりの単位数を引き、同一敷地内の建物に住む利用者の減算も別の表で確かめる
- 1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で告示の表から確かめる。従業者の給与・通報端末の費用・車両の費用は、求人条件と見積書の自社の数字を入れる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の看護職員は何人必要ですか?
自社で訪問看護サービスを行う一体型の事業所では、基準の第3条の4第1項第4号が、保健師・看護師・准看護師を常勤換算方法で2.5以上と定めています。連携型の事業所にはこの員数の定めは適用されません。うち1以上は常勤の保健師又は看護師で、提供時間帯を通じて事業者との連絡体制が確保された者も1以上必要です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本の収入はどう決まりますか?
利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきの単位数を算定します。訪問看護サービスを行わない場合は要介護1が5,446単位から要介護5が24,692単位、行う場合は7,946単位から28,298単位です。連携型は訪問看護を行わない場合と同じ額です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の収支で、固定費の中心になるのは何ですか?
オペレーターは提供時間帯を通じて1以上、随時訪問サービスを行う訪問介護員等も提供時間帯を通じて1以上が確保される必要があり(オペレーターが随時訪問を兼ねる組み方もあります)、利用者が少ない月でも勤務の最低ラインは変わりません。一体型では看護職員の常勤換算2.5以上も加わるため、利用者の数が増えるまでの人件費が固定費の中心になります。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法 第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)」(第78条の2第1項・第2項・第4項第1号・第2号・第4号)(確認日 2026-10-17)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、2 夜間対応型訪問介護費」(別表 2 夜間対応型訪問介護費 イ(別に厚生労働大臣が定める単位数)・ロ(1月につき2,702単位)と注1〜注10、ハ 認知症専門ケア加算、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算。別表 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 ニ 初期加算(30単位)、ホ 退院時共同指導加算(600単位)、ヘ 総合マネジメント体制強化加算、ト 生活機能向上連携加算、チ 認知症専門ケア加算、リ 口腔連携強化加算、ヌ サービス提供体制強化加算)(確認日 2026-10-19)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第3条の2 基本方針、第3条の3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第3条の4 従業者の員数、第3条の5 管理者、第3条の6 設備及び備品等、第3条の41 適用除外、第3条の42 指定訪問看護事業者との連携)」(基準第3条の2〜第3条の6、第3条の41、第3条の42(定期巡回・随時対応型訪問介護看護))(確認日 2026-10-20)