運営 / 更新 2026-10-25
定期巡回・夜間対応型訪問介護の運営規程の各9項目:訪問介護にない合鍵の管理方法
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は第3条の29、夜間対応型訪問介護は第14条が、運営規程に定める9項目を挙げています。この記事では、2つの条を条文どおりに並べ、訪問介護の運営規程(8項目)に加わる項目を確かめます。重要事項の説明と掲示にどう結びつくかも整理します。
定期巡回は第3条の29、夜間対応型は第14条のそれぞれ9項目
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、事業所ごとに、運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第3条の29は、一号から九号までの9項目を定めています。夜間対応型訪問介護の事業者も、第14条が同じ内容の9項目を定めています。
訪問介護の運営規程は、指定居宅サービス基準の第29条が8項目を定めています。定期巡回・夜間対応型の9項目は、この8項目に「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」の1項目が加わった形です。第6号までは訪問介護と同じ事項で同じ番号、虐待の防止とその他の2項目は号が1つ後ろにずれます。
| 定める事項 | 訪問介護(第29条) | 定期巡回(第3条の29) | 夜間対応型(第14条) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 | 第2号 |
| 営業日及び営業時間 | 第3号 | 第3号 | 第3号 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 第4号 | 第4号 | 第4号 |
| 通常の事業の実施地域 | 第5号 | 第5号 | 第5号 |
| 緊急時等における対応方法 | 第6号 | 第6号 | 第6号 |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | なし | 第7号 | 第7号 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第7号 | 第8号 | 第8号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第8号 | 第9号 | 第9号 |
この記事で決めること
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の運営規程に何を定めるかを、地域密着型サービス基準の第3条の29と第14条の各9項目で確かめる記事。訪問介護の8項目との違いである合鍵の管理方法の項目と、重要事項の説明・掲示への準用を条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、定期巡回・夜間対応型訪問介護の運営規程の条文照合表(1枚):第3条の29または第14条の9項目と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
訪問介護の規程にない項目は、第7号の合鍵の管理方法と紛失したときの対処方法
第7号は、合鍵の管理方法だけでなく、紛失した場合の対処方法まで運営規程に書くことを求めています。条文が定めているのは、鍵を預かるかどうかではなく、規程に書く事項としてこの2点を挙げていることです。
合鍵の号は訪問介護の規程にないため、訪問介護の規程を基に作る場合は、第7号を加える必要があります。加えると、虐待の防止は第8号に、その他は第9号に移ります。
鍵の預かり方や紛失時の具体的な手順は、条文には書かれていません。訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。
重要事項の説明と掲示では、運営規程の概要と勤務の体制を示す
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、第3条の7第1項が、提供の開始前の文書の交付と説明、同意を求めています。文書には、第3条の29に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記します。文書の交付に代えて、利用申込者の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます。
掲示を定める第3条の32は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要と勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求めています。重要事項を記載した書面の備え付けと自由な閲覧で、掲示に代えることもできます。原則として、重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。
夜間対応型訪問介護は、第18条が第3条の7から第3条の20まで、第3条の32などを準用しています。準用にあたって、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」は「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えられます。説明・同意と掲示の仕組みは、定期巡回と同じです。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定基準の記事と、夜間対応型訪問介護の指定基準の記事です。
確かめた条文は、省令第34号の第3条の7第1項・第3条の29・第3条の32・第14条・第18条と、比較に使った省令第37号の第29条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所のサービスに応じて、省令第34号第3条の29(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)または第14条(夜間対応型訪問介護)の第1号〜第9号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。訪問介護の規程を流用している場合は、第7号の合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法が抜けやすいので、先に確かめる
- 営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 利用料その他の費用の額、虐待の防止のための措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第8条・第27条・第29条・第37条・第39条)」(第5条(訪問介護員等の員数)〜第39条(記録の整備)のうち第8条・第27条・第29条・第37条・第39条)(確認日 2026-10-04)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の7・第3条の29・第3条の32・第14条・第18条」(第3条の7第1項、第3条の29第1号〜第9号、第3条の32、第14条第1号〜第9号、第18条)(確認日 2026-10-25)