運営 / 更新 2026-11-06
介護予防支援の委託を受ける条件と担当件数の数え方
地域包括支援センターから介護予防ケアプランの作成を委託されるとき、居宅介護支援事業所が確かめる点は3つです。委託元が運営協議会の議を経ていること、担当する介護支援専門員が介護予防支援の知識と能力を持つこと、受けた件数を居宅介護支援の担当件数に3分の1で加えて数えることです。このページは法令の原文からこの3点を整理し、法令に定めのない委託料は契約で決まる点も示します。
根拠は介護保険法第115条の23第3項と2つの運営基準
根拠は、介護保険法第115条の23第3項、介護予防支援の運営基準(平成18年厚生労働省令第37号)の第12条、居宅介護支援の運営基準(平成11年厚生省令第38号)の第2条と第13条第26号です。2026年11月6日にe-Gov法令検索で現行の条文を確認しました。
法第115条の23第3項は、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託できるとしています。委託するのは地域包括支援センター側で、居宅介護支援事業所は委託を受ける側です。
このページは省令の整理で、留意事項通知や市町村の要綱にある運用は確認していません。受ける前に、委託元の地域包括支援センターと市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
地域包括支援センターから介護予防ケアプランの作成を委託されそうな居宅介護支援事業所が、委託の条件、担当者の要件、受けたときの担当件数の数え方を、省令の原文で受ける前に確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、介護予防支援の受託前チェック表(委託元の運営協議会の議・担当の介護支援専門員の要件・担当件数の換算・委託料と業務範囲の契約)を作成できる状態を目指します。
委託の4つの遵守事項:運営協議会・業務範囲・委託先の要件・基準の遵守
介護予防支援の運営基準の第12条は、委託する側が守る事項を4つ挙げています。1つ目は、中立性と公正性を確保するため、地域包括支援センター運営協議会の議を経ることです。2つ目は、委託する業務の範囲や業務量に配慮することです。
3つ目は、委託先を、介護予防支援の業務に関する知識と能力を持つ介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者とすることです。4つ目は、委託先の介護支援専門員に、運営基準の基本方針などの規定を守らせる措置をとることです。受ける側から見ると、受託後も介護予防支援の運営基準が担当者に及ぶことになります。
| 号 | 委託する側が守る事項 |
|---|---|
| 第1号 | 委託にあたり、地域包括支援センター運営協議会の議を経る |
| 第2号 | 委託する業務の範囲や業務量に配慮する |
| 第3号 | 介護予防支援の知識と能力を持つ介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者に委託する |
| 第4号 | 委託先の介護支援専門員に、基本方針・第2章・第4章の規定(一部を除く)を守らせる措置をとる |
担当者の要件は「知識及び能力」:年数や研修の数は省令にない
担当者の要件として省令が定めているのは、第3号の「介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員」という書き方だけです。経験年数や研修の修了数のような数字は、今回確認した省令にはありません。
具体的に何を求めるかは、委託元の地域包括支援センターや市町村が決める場合があります。受ける前に、担当者の研修歴や介護予防の担当経験を説明できるようにしておくと、確認がしやすくなります。
受けたときの担当件数:予防支援1件は3分の1で数える
委託の「件数の上限」にあたるのは、居宅介護支援の運営基準の第2条第2項です。委託を受けて事業所で介護予防支援を行う場合、利用者の数は、居宅介護支援の利用者数に、予防支援の利用者数の3分の1を乗じた数を加えて数えます。その数が44又はその端数を増すごとに、介護支援専門員は1人以上必要です。
第3項は、国民健康保険中央会の情報処理システム(ケアプランデータ連携システム)を利用し、かつ事務職員を配置している場合、この44を49に読み替えます。例えば、居宅介護支援の利用者が40人、受託した予防支援の利用者が12人なら、40 + 12 × 1/3 = 44人で、介護支援専門員1人の基準に収まります。13人にすると44.33人で、端数が出るため2人が必要です。
第13条第26号は、委託を受けるにあたり、業務量などを勘案して居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮する義務を、受ける側に課しています。件数が基準の範囲内でも、本来の居宅介護支援に支障が出ない量かを、受ける前に見積もる必要があります。人員基準そのものは、居宅介護支援事業所の人員基準で整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予防支援の利用者の数え方 | 利用者数の3分の1を、居宅介護支援の利用者数に加える |
| 介護支援専門員1人の基準 | 合計が44又はその端数を増すごとに1人以上 |
| システム利用と事務職員の配置あり | 44を49として数える |
| 受ける側の配慮義務 | 業務量を勘案し、居宅介護支援の業務が適正に実施できるようにする |
委託料と加算:金額は契約で決まり、委託連携加算300単位は委託元が算定
委託料の額を定める条文は、今回確認した法令にありません。委託元との契約で決まるため、金額と支払の時期、業務の範囲を、契約書で確かめることになります。
報酬の側では、委託連携加算が300単位です。算定するのは委託元の指定介護予防支援事業所で、委託を開始した月に限り利用者1人につき1回で、受託する居宅介護支援事業所の収入にはならないため、収入の見積もりに入れないよう注意します。単位数は介護予防支援費の単位数で確かめられます。
自社で指定介護予防支援事業者の指定を受ける方法もあります。その場合の基準は介護予防支援の指定基準で整理しています。
次に知りたいこと
受けたときの人員の計算は居宅介護支援事業所の人員基準、受託でなく指定を受ける場合は介護予防支援の指定基準、収支の見積もりは介護予防支援の事業計画書と収支で確かめられます。
このページは、2026年11月6日に確認した条文の整理にとどまり、個別の事業所が受託できるかは判断しません。最新の取り扱いは、委託元の地域包括支援センターと市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 委託元の地域包括支援センターに、委託が運営協議会の議を経ていること、委託する業務の範囲と業務量を確かめる。委託料の額は法令に定めがないため、契約書の案で金額と支払条件を確認する
- 受託を担当する介護支援専門員が、介護予防支援の業務に関する知識と能力を持つことを、研修歴や担当経験で説明できるようにまとめる
- いまの居宅介護支援の利用者数に、受ける予定の予防支援の利用者数の3分の1を足し、44人ごとに介護支援専門員1人以上の基準(情報処理システムの利用と事務職員の配置があれば49人)に収まるかを計算する
- 委託を受けた月の委託連携加算(委託元が算定する300単位)と、受託後の運営基準の遵守の措置を、委託元と取り決めて記録に残す
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
介護予防支援の委託を受けられるのは、どんな事業者ですか?
予防基準省令の第12条は、委託先を、介護予防支援の業務に関する知識と能力を持つ介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者としています。委託するのは地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者です。
介護予防支援を受託すると、居宅介護支援の担当件数はどう数えますか?
居宅介護支援の運営基準省令の第2条第2項は、受託した予防支援の利用者数に3分の1を乗じた数を居宅介護支援の利用者数に加えて数え、44人又は端数を増すごとに介護支援専門員1人以上としています。
介護予防支援の委託料はいくらですか?
今回確認した法令には委託料の額を定める条文はありません。金額は委託元の地域包括支援センターとの契約で決まるため、契約の前に委託元へ確かめてください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第12条、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条・第13条第26号、介護保険法第115条の23第3項」(予防基準省令第12条第1号〜第4号、居宅基準省令第2条第1項〜第3項・第13条第26号、介護保険法第115条の23第3項)(確認日 2026-11-06)