事業計画 / 更新 2026-10-30

介護予防支援の事業計画書と収支:居宅介護支援事業者は月472単位・介護支援専門員は1人以上

介護予防支援(要支援1・2の人のケアプラン)の事業計画書の収支は、指定を受けられる者と人員、月の単位数、1単位の単価、自社の費用の4つに分けると書けます。居宅介護支援事業者が行う場合の報酬は、利用者1人につき月472単位です。この記事は、原文を2026年10月30日に確かめ、収入の式と数値例を整理し、委託料の額や給与の平均値は扱いません。

事業計画書の収支に入れる項目と、数字の根拠

下の表は、収支に入れる項目ごとに、数字の根拠と、自社で確かめる点を並べたものです。基準や告示で決まる項目と、自社の数字を入れる項目を分けています。

介護予防支援を行う事業者は、市町村長が指定します。居宅介護支援事業者が申請する場合の数字を中心に整理します。

介護予防支援の収支に入れる項目(2026年10月30日確認)
項目根拠の数字自社で確かめる点
人員指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員を事業所ごとに1以上(基準 第2条第2項)勤務表と、担当する人数
管理者常勤。指定居宅介護支援事業者は主任介護支援専門員が原則(基準 第3条第1項・第3項)管理者の資格と兼務の範囲
設備事業を行うために必要な広さの区画と、必要な設備及び備品等(基準 第19条)図面と備品の見積書
基本の収入介護予防支援費(Ⅱ)は月472単位。地域包括支援センターの設置者が行う(Ⅰ)は月442単位(告示 別表 イ)自社がどちらに当たるか
初回加算新規に介護予防サービス計画を作る利用者に月300単位(同 ロ)新規の利用者の見込み
1単位の単価10円に、地域区分ごとの割合を掛ける。介護予防支援は一級地が千分の千百四十、その他の地域が千分の千予定する所在地の区分
給与・賃料ほかこの記事は数字を示さない見積書と求人条件で確かめた自社の数字

この記事で決めること

居宅介護支援事業者などが介護予防支援(要支援1・2のケアプラン)を事業計画書の収支に入れるとき、何を数字にするのかを、人員の基準と月の単位数、1単位の単価から知り、利用者数から月の収入を見積もる式を確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護予防支援の収支計画の入力表(申請する事業者の区分、介護支援専門員の人数と管理者、要支援の利用者数と新規の人数、月ごとの利用者の推移、1単位の単価、人件費と固定費)を作成できる状態を目指します。

人員と設備:介護支援専門員は1以上、管理者は主任介護支援専門員が原則

介護予防支援の人員及び運営の基準(厚生労働省令)の第2条第2項は、指定居宅介護支援事業者に、事業所ごとに介護支援専門員を必要な数で1以上置くことを求めています。地域包括支援センターの設置者は、同条第1項で、保健師などの担当職員を1以上置きます。

第3条は、事業所ごとに常勤の管理者を置くと定めています。指定居宅介護支援事業者の管理者は、第3項で主任介護支援専門員が原則で、確保が著しく困難な場合などは、それ以外の介護支援専門員でもかまいません。

設備は第19条が、事業を行うために必要な広さの区画と、提供に必要な設備及び備品等を求めています。指定を受けられる者や委託の決まりは介護予防支援の指定基準にまとめています。

月の収入の式:利用者数×472単位+新規の利用者数×300単位、これに単価を掛ける

告示の別表は、介護予防支援費を1月につきの単位数で定めています。(Ⅰ)は442単位、(Ⅱ)は472単位です。(Ⅱ)は、市町村長に届出を行った指定居宅介護支援事業者が、利用者に介護予防支援を行い、月の末日に基準第13条第1項の文書を提出している場合に算定します。

初回加算は300単位で、新規に介護予防サービス計画を作る利用者に対し、1月につき算定します。委託連携加算は、地域包括支援センターの設置者の事業所が委託する場合の加算で、居宅介護支援事業者が自社で行う場合の収入には入れません。

利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている月は、介護予防支援費を算定しません。月の収入の見積もりでは、この月の利用者を数から外します。単位数の区分や減算の細目は介護予防支援費の単位数にまとめています。

1単位の単価:10円に地域区分ごとの割合を掛ける

厚生労働大臣が定める一単位の単価の告示は、単価を10円に地域区分ごとの割合を掛けた額と定めています。介護予防支援の割合は、一級地が千分の千百四十で、二級地から七級地まで順に下がり、その他の地域は千分の千です。

予定する所在地が、どの級地に当たるかは、同じ告示の第二号の表で確かめます。割合が千分の千百四十なら、1単位は11.4円です。

数値例:居宅介護支援事業者で、要支援の利用者が40人、うち新規が5人の月

式を確かめるための仮の数字を置きます。介護予防支援費(Ⅱ)を算定する月で、利用者は40人、うち新規に計画を作る人が5人、いずれも月を通じて他の施設系サービスは利用していないとします。1単位は仮に10円とします。

基本は、472単位×40人=18,880単位です。初回加算は、300単位×5人=1,500単位です。月は18,880+1,500=20,380単位で、10円を掛けると203,800円です。

新規の利用者がいない月は、初回加算の1,500単位がなくなり、18,880単位×10円=188,800円です。利用者が増えるまでの月は、人数を少なくして見積もります。

費用側で自社の数字を入れる項目

費用は、介護支援専門員の給与と社会保険料のうち介護予防支援の分、管理者の人件費、事務所の賃料、記録や請求のシステム、研修費に分けて書きます。この記事は、給与や賃料の平均値を示しません。求人条件、見積書、契約条件で確かめた自社の数字を入れます。

地域包括支援センターから委託を受ける場合の委託料は、この記事の式に含まれません。要介護の居宅介護支援を含めた収入の組み立ては居宅介護支援事業所の収入の見積もり方で確かめられます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、人員と設備の基準の原文、介護予防支援費と初回加算の単位数、一単位の単価の表で、2026年10月30日に読んだ内容です。基準は第2条・第3条・第19条をe-Gov法令検索で、単位数と単価は厚生労働省の告示で確かめました。

減算の細目、地域の加算の対象地域、処遇改善加算の率、委託料の額、指定の手順、市町村の個別の定め、給与や賃料の平均値は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の収支は、自社の数字と、事業所を置く市町村への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 自社が地域包括支援センターの設置者か、指定居宅介護支援事業者かを確かめる。居宅介護支援事業者は、介護支援専門員が1以上と、主任介護支援専門員の管理者が原則であることを勤務表で確かめ、指定の手順は事業所を置く市町村の窓口で確かめる
  2. 月の収入は、要支援の利用者数に、居宅介護支援事業者なら月472単位を掛け、新規に介護予防サービス計画を作る利用者の数に初回加算300単位を掛けて足す。利用者が月を通じて特定施設などを利用する月は、算定しない利用者として数から外す
  3. 1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で、告示の表から介護予防支援の割合を確かめて掛ける。利用者数は、委託の見込みと自社で担当できる人数を見て、月ごとに増える人数で見積もる
  4. 介護支援専門員の給与のうち介護予防支援の分、事務所の賃料、記録と請求のシステム、研修費は、見積書と求人条件の自社の数字を入れ、利用者が増えるまでの月に収入が費用を下回る期間を月ごとの表で見積もる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防支援の事業計画書の収入は、何で決まりますか?

利用者の数と、月ごとの介護予防支援費の単位数で決まります。指定居宅介護支援事業者が行う介護予防支援費(Ⅱ)は月472単位、地域包括支援センターの設置者が行う(Ⅰ)は月442単位です。新規に計画を作る利用者には、初回加算として月300単位が加わります。

介護予防支援を行うには、どんな人員が必要ですか?

基準の第2条第2項は、指定居宅介護支援事業者に、事業所ごとに介護支援専門員を必要な数で1以上置くことを求めています。管理者は常勤で、第3条第3項により主任介護支援専門員が原則です。事業を行うための区画と設備及び備品等も必要です。

介護予防支援の月の収入に、1単位の単価はどう入れますか?

告示の表で、介護予防支援の割合は地域区分ごとに決まります。一級地は千分の千百四十、その他の地域は千分の千で、1単位は10円にこの割合を掛けた額です。予定する所在地の区分を表で確かめて入れます。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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